協議離婚で慰謝料と養育費を勝ち取る!

2015年03月09日

離婚と財産分与

私が離婚を成功させた“本当の方法”はこちらぴかぴか(新しい)

財産分与でお悩みの方、夫の財産はすべて折半できると思っていませんか?

財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚中に協力して築いた共同財産だけです。

しかし、共同財産ってとても漠然としていませんか?

漠然だからこそ、私の中には沢山の不安と疑問がありました。

■財産分与を貰える権利

私は離婚を決意したとき、自分が財産分与を貰える立場であるかどうかの自信がありませんでした。

結婚していた期間が短かったし、専業主婦という身分だったから貰う権利がないと決めつけていたからです。

しかしこれは、私の勝手な決めつけにすぎませんでした。

結婚していた期間が短くても離婚後の扶養という面から財産分与は要求できるし、専業主婦だって立派に内助の功で夫婦が協力した財産を築いています。

この事に気付いてから、私は財産分与の事を真剣に考えるようになりました。

■所有者の変更が必要な共有財産とその評価方法

財産分与により手に入れたものでも、所有権の変更が必要なものがあります。

私の場合は車がどうしても欲しかったので、所有権の変更を行いました。

その他に所有権の変更が必用なものには、株券や不動産などがあります。

これらを折半したいので、評価額を知りたい方もいるでしょう。

その場合は、株券が上場株式の場合は離婚成立日の終値または過去3か月の平均株価で、不動産の場合は時価で自動車やバイクの場合は新車価格ではなく中古車価格で評価されます。

車や不動産にローンが残っていた場合は、その金額は差し引かれということも把握しておきましょう。

■財産分与の落とし穴

財産分与は離婚して2年以内なら、家庭裁判所に調停を申し立てて請求することができます。(調停で決まらなければ民法768条2項、家事審判法9条1項乙類5号により審判で財産分与の額を決めてくれます)

しかしそれが請求できなくなってしまう呪いモバQの言葉が存在することをご存じでしょうか?

今後、金銭的あるいは財産的な請求は一切しません」と協議離婚書と書いてある書類にサインしていませんか?

私も危うく、その離婚協議書にサインするところでした。

そういった書類を交わしている場合は、財産分与は認められません。

その約束が脅迫や詐欺によるなどの事情がない限り、これが覆ることはないでしょう。

財産分与は、とても面倒なことです。

しかし新しい一歩を踏み出すためにも、きちんと自分の貰える財産分与のことは考えましょうexclamation×2

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2013年03月03日

離婚と面会の間で

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離婚調停における家庭裁判所とは、あくまでも中立な立場でジャッジを下す調停員たちを交えて話し合われる話し合いをする場です。

私の場合は、養育費の問題でも子どもの親権問題でもお互いが合意していました。

ではなぜ、離婚調停をしなければいけなかったのか?

それは双方が子どもの面会権については合意しなかったからですたらーっ(汗)

■福祉を害することがない限り面会は認められる

「離婚後、夫と子どもをあわせたくない」というのが私側の意見で、「養育費を毎月取られているのに、子どもと会わせてもらえないなんて不公平だ」というのが夫側の意見です。

私が初めて家庭裁判所に足を運んだ時、担当の調停員は「子を養育していない親が、別れた子と面会したり、メールなどで接近する権利を子どもの福祉を害することがない限り認めています」と言いました。

私は「なぜですか?養育費を払ってもらっているからですか?」と聞いてみました。

すると調停員は「養育費は関係ありません。養育費を払っていても面会できないケースもありますし、養育費を払っていなくても面会することができます。親子の繋がりは消えるものではありません」と言ったのです。

そこで、自宅に帰って離婚調停と面会について調べてみました本

離婚後の子の監護に関する事項んいついて規定した民法766条は、これまで面接交渉権については改正されていなかったようです。

しかし平成24年4月1日から施行される「民法等の一部を改正する法律」により同条は、“子どもを監護するべき者、父親または母と子の面会およびその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護ついて必用な事項を定める”と面会交渉権と養育費の分担について改正されています。

このような事から、もしも面会の取決めをせずに離婚したとしても、親子関係が途切れることはありません。

子どもに本当に会いたければ、戸籍の附票で行方を知る事ができます。

その附票を元に、面会交渉の調停を起こせばよいでしょう。

■夫と子どもの面会は、日時や回数を決めて会わせると良い

夫と子どもの面会を認めた場合でも、子どもが小学校低学年くらいになるまでは「いつでも好きな時間に会わせますよ〜」という方法はお勧めできません。

その理由は次の通りです。

(1)元妻と元夫が、顔を合わせる機会が増えてしまう可能性があります。

離婚後間もない場合は、新たなトラブルを起こす原因になりかねませんふらふら


(2)子どもの習い事や、学校行事のお友達との楽しい時間のペースも乱されてしまいます。

これでは子どものストレスとなってしまうでしょう。

ですので夫と子どもとの面会や接触を認める場合には、日時や回数はしっかり決めておく事をお勧めします手(チョキ)

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2013年01月29日

離婚調停とは

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相手方が協議離婚に応じない時、離婚調停をすると良いですひらめき

私は主人の嘘が発覚してから一気に愛が冷め、婚姻生活を続ける気が全くなくなりましたちっ(怒った顔)

愛していない相手と一緒にいるのは、すごく苦痛なものです。

でも主人は離婚をするつもりがなく、話し合いからも逃げてばかりでした。

今になって考えてみると、彼は時間稼ぎばかりのズルい男だったと思いますバッド(下向き矢印)

主人と一刻も早く離婚したい私は、インターネットから情報を集めました手(チョキ)

すごく必死でしたダッシュ(走り出すさま)

そして、離婚調停の存在を知りましたひらめき

両者が譲らない協議を続けても、それは時間の無駄です。

離婚調停を行い早く離婚をすれば、独身としての新しい人生と生活が待っていますハートたち(複数ハート)

私は、相手と直接話し合う必要のない離婚調停を、お勧めしたいですexclamation×2

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2013年01月21日

調停で離婚

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協議では、相手に離婚の意志が見られな場合、離婚調停をすることをお勧めしますパンチ

私達夫婦の離婚は100%主人に問題があったのですが、相手は全く離婚をする気がありませんでしたバッド(下向き矢印)

話し合いからも、逃げてばかり。ダッシュ(走り出すさま)

私が、旦那に嫌気がさして実家に帰った時ですら、

「どうせ、そのうち戻ってくるだろう。」

「世間体があるんだから、離婚なんて出来るわけがない。」

と思っていたようです。

しかし私があまりにも離婚する気持ちを曲げないので、主人は自分の両親と一緒に私の実家にやってきました。

そして主人はみんなの前で「綺麗事と嘘」を並べたのです爆弾

嘘だらけの主人に怒りを感じた私は、その場で主人を思いっきり蹴飛ばしましたパンチ

そんな私を見た主人の両親は、大変ショックを受け、「これはもう話し合い(協議)にならない」と思ったようです。

結果として、義父母から主人に、離婚調停に応じるように説得してくれたのです。

もしあなたも、相手が離婚の話し合い応じないのであれば、調停で離婚することをお勧めしますひらめき

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2013年01月19日

私と離婚調停について

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私は5年前に、主人と離婚をしましたもうやだ〜(悲しい顔)

私達の場合は、話し合いでも折り合いがつかず、最終的に私が離婚調停の申し出をしたのですダッシュ(走り出すさま)

当時の私は離婚調停に関する知識が全くなくて、自分の周囲にも経験者がいませんでした。

そして不安な気持ちのまま、離婚調停申し出の手続きをしました。

でもそんな私も、様々なところで情報収集や相談をしていくうちに、離婚調停に臨む自信がついてきたのですパンチ

私達夫婦の場合は、100%主人に原因がある離婚でした。

しかし私は下記のような言葉で主人や義父母に咎められるうちに、自分に非があると思い込んでしまったのですバッド(下向き矢印)

「貴女の考えすぎじゃないの?」

「嫁なんだから辛抱しろ!」

そして私は、離婚調停手続きを進めていく間も、不安な気持ちでいっぱいになりましたバッド(下向き矢印)

でも離婚調停の正しい知識を身に付け、多くのひと達からアドバイスを受けるうちに、少しずつ自信がついてきたのですグッド(上向き矢印)

そして、自分の主張や要求をしっかりと伝える形で、調停成立させたいと思うようになりました。

一時期は不安状態だった私も、最終的には自分の主張を調停でハッキリと言い、納得する形で離婚をすることが出来たのです。

慰謝料も、しっかりもらうことが出来ました。

結婚当初の私は「離婚は絶対にしたくない」と思っていました。

でも私は、結果的に離婚をすることになってしまったのです。

しかし私は、離婚調停の仕組みを覚えたり多くの方々の離婚体験を聞くことによって、良い社会勉強をすることが出来た気がします。

そして私は離婚後、「「自分の考え」をしっかり持っている強い女性になった」と周囲から言われるようになりました。ひらめき

こんな私が離婚の中で学んだことを、皆さんのお役に立てられたら幸いです。

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2012年11月24日

婚姻費用の分担と家出後の婚姻費用の支払い

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婚姻費用は夫婦の収入などによって決まるため、私のように家内が無収入のだと分担といっても私の収入だけが先方の頼りになります。

本来、婚姻中は同居する義務と互いに扶助する義務がありますから、別居したとしても旦那と同じレベルの生活水準を奥さんも旦那から受ける(生活保持義務)権利があるので、「俺は出て行ったんだから、働かないおまえは自分の生活くらい自分で考えろ」的な発想は通用しないわけです。

離婚を決意し、弁護士から別居するよう言われた私は準備を進め気付かれないようなものから少しずつ自分の物を家から持ち出しました。

別居決行の日の真夜中、一人起き出して最小限の荷物をまとめ、そのまま家を後に。ダッシュ(走り出すさま)

翌日、相手方の両親に事情を話しましたが、らちがあかず、相手方も交えて話し合いとなりましたがやはり主張は聞き入れられなかったので、それきり家には戻りませんでした。

さて、婚姻費用の払い方には悩むことに。

実は相手方の銀行口座の番号を知らなかったからです。

でも娘も困るだろうし、どうやって生活費を渡そうか、まさか会う気はしないからなぁ.....

などと考えあぐねた結果、なんと夜中に(まただよ)相手方の家に行き、ポストに現金を投函したのでした。

泥棒の逆です

このときの金額は後日実質的な婚姻費用という主張の根拠にされましたが、一方的な自分の都合で別居した私には、調停員もいい印象は持っていなかったため、仮に減額を申し出ても難しかったと思います。

もし旦那が浮気がもとで出て行くなら、その方が離婚条件はかえって有利に進みますよ

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2012年11月20日

婚姻費用と別居

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離婚を考えた頃は、まず弁護士に相談しました。

「相手に最初に相談するんじゃないの??」という声が聞こえそうですが、以前、そうした時には相手も相手の両親もこちらの主張と余りにすれ違いの反応だったので、今度は弁護士にしたわけです。

弁護士から教わったことは次の二つでした。

(1)別居すること

一番最初に言われた事が、妻、子供と別居してくださいということでした。

同居していることで、いつまでも話が進まないケースが多いそうです。

また、別居が長くなれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり一つの離婚原因とすることができる、という理屈です。

ただ、本来夫婦には「同居義務」というのものがあり、私のように有責配偶者ですと「自分の都合で一方的に別居」となり、かえって立場を悪くします。

(2)婚姻費用の支払うこと

次に言われた事が、婚姻費用という離婚が成立するまでの生活費援助を支払わなければいけないということです。

で、私の場合はいくら婚姻費用が必要だったかというと、主に次の4つの要素で決まりました。

@私の年収(=1000万円)

A相手方の年収(=0円)

B子供の数(=1人)

C子供の年齢(=9才)

私の場合、上の4つの要素から16万から18万円を毎月、離婚が成立するまで支払う計算になりました。

他に私は相手方が住んでいた住宅のローンも払っていたため、実際は相手方は家賃分ももらっている計算となるので、妥当な家賃分をこの婚姻費用から引いて欲しい、という主張をしました。

ローン分そのものを引けないのは、ローンの金利以外の分は、払ったとしても私の資産として私に残るから、という理由とのこと。

このようにして婚姻費用が計算され、相手方が裁判などに打って出ると、有責配偶者である私はほとんど勝ち目はなく、これを払う義務を負います。

また相手方は、離婚を否認し続けることが可能なので、この婚姻費用は養育費の支払いのようなものです。

いずれ、子供が中学に入ると、さらに婚姻費用は上がり、成人するまで続きます。

不倫がもとで別居などすると、金銭的にも本当に不利な立場になるので、しっかりした継続収入がないと有責配偶者はかなり辛い人生を歩くハメになりますねバッド(下向き矢印)

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2012年11月17日

慰謝料と養育費

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慰謝料ともう一つ、子供を育てるのに必要な費用、つまり養育費が問題になります。

未成熟子が自立するまでに要するすべての費用、たとえば衣食住に必要な経費や教育費、医療費、遊行費、交通費等があるでしょう。

わたしも離婚のために子供にこれらに不足した生活を送らせることは非常に不本意だったため、できるだけ相手側の要求にはこたえたい思いでいっぱいでした。

養育費の算定基準は大阪と東京の裁判所が作成したガイドラインがあり、実際にはほとんどがこれに則しています。

権利者と義務者それぞれの年収や子供の数、子供の年齢などを基に1ヶ月の養育費の基準を決めるのが一般的。

例えば私の場合、私の年収約1000万円、家内の年収0,子供1人、子供の年齢10歳なので、養育費としては10〜12万円が妥当、という結果が導き出せます。

もし、このままの状態で離婚調停が長引き、子供が15歳になると金額は12〜14万円にUPグッド(上向き矢印)たらーっ(汗)

これは中学に入ると、さらにお金がかかるのが普通だからという主旨ですね。

ちなみに、婚姻費用と言って、離婚が実現するまでの間の、権利者の生活費を補填するための支払い義務がありますが、これも上記のガイドラインに示されています。

養育費はこの婚姻費用の額を少し減額した金額になっていて、権利者と義務者の収入や、子供の年齢、数によって決まってきますね。

私の場合は、相手方が「離婚後も婚姻費用と同額の養育費を支払って欲しい」という要求が、離婚条項の中に含まれていました。 

ここまでご説明してきた養育費の額に慰謝料の額を合わせた金額を請求されたわけです。

もしお子さんがもうすぐ小学校卒業、という年齢で離婚調停にのぞむことになったなら、中学に上がったときの養育費を絶対請求してくださいexclamation

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2012年11月13日

離婚と慰謝料請求に至る過程

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私の場合、相手が慰謝料を要求してきたことから離婚への道筋が突然たちました。

もともと婚姻費用の裁判がすすんでいましたが、そろそろ金額が確定しようとしていた頃のことでしたから、担当弁護士からその連絡があったんです。

「でも、相手はかなり高額な要求をしてきました。 足下を見ています。 これは断ってもいいと思います」というメールで始まり、相手方の詳しい要求がずらずらと。

もともと高い金額を覚悟、もとより置いてきた娘のことを考えれば、できるだけ多く払いたい気持ちでおりましたので、呈示された金額にはそれなりの納得もしていましたし。

この金額を払えば離婚が実現する。 

当時はどのように金策するか、が焦点でした。 

その金額は4000万円と記されていたからです。exclamation×2

弁護士には「何とか工面するので、前向きにすすめてください」と連絡しました。

そもそも慰謝料とは、こちらに責任があり相手方に不利益を与えたからお詫びのために支払うものであり、婚姻費用訴訟においては「こちらには非はない」という主張を展開していましたから、それでいて慰謝料の要求を呑むのも本来はおかしいのですが、私は離婚の実現の方を最優先に考えていました。 

また、4000万円には娘の学費も含まれており、この点で娘が成人するまでは苦労させたくない思いは大変強かったのも事実です。

わたしが工面した方法は、経営していた会社から個人的に借入を起こす、というものでした。 たまたま会社には預金が1億以上あり、社長としての立場は、まっとうな金利を会社に払うことで十分これだけのお金の借入を実現できたのです。 

一応、税務署に金利の正当な水準を尋ねると、公定歩合に連動させていれば文句ないとのことで、4.3%に落ちつきました。 毎月50万円あまりを13年程払うことで完済できる金額です。

ちょうど、決算も過ぎたので、次の期から社長の給与を上げることで、この50万の返済分を実質0円にすることも可能でした。 

ただ、この方法だと累進課税からわたしの所得税がかなり上がるため、会社としては金利をもらったとしても、かなり無駄な納税分の現金が出ていくことになりました。

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2012年11月11日

離婚慰謝料についての経験

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私は現在46歳で、離婚した家内とは25歳の時に知り合い、5年後に結婚しました。 

その5年後に娘が生まれました。 それまでの生活に比べ、子育てとは、本当に大変だと痛感した時期でした。

その娘が9歳の時に、家内が家事をあまりやらなかったり、私自身に別の女性ができたこともあり自ら離婚調停を申し出ました。

調停は家内の不合意により不調となり、別居していた私宛に家内から今度は婚姻費用の請求訴訟を起こされました。

同時に付き合っていた女性に対しても不貞の慰謝料訴訟も起こされ、この当時はもっとも人生が混乱していた時期でした。

結果、1年後に離婚が成立しましたが、その一番の焦点は「要求された慰謝料を支払います」という和解条項だったと思います。

現在、私はフリーとなり、娘ともまた会えるようになったので、週に一度くらいの頻度で一緒に遊びに行きます。 この娘に心の傷を負わせてしまったのは、大変後悔しています。

離婚をお考えの方にとって、慰謝料というのは払う側(義務者)にとっても、貰う側(権利者)にとっても決着するまで気の重い課題です。 

特に貰う側にとっては今後の人生の死活問題にもなり得る重要な事項なので、少しでも有利に話がすすむための情報収集は不可欠でしょう。

巷には、「このようにして慰謝料を獲得した」「こんな交渉をしたから、これだけ取得できた」など権利者側の意見が多数を占めておりますが、私は義務者の立場から慰謝料の決定や支払いに携わってきた経験から、また違う角度から役立つ情報を発信したいと思います。

しかも私の立場は「有責配偶者」という、悪いことをした立場の人間ですので、義務者の方にとっては「相手方の考えを探る」ためにも役に立てるかも知れません。

最終的に支払った金額は慰謝料と養育費込みで4000万円+土地付き一戸建て住宅でした。

それに至るまでの過程や、舞台裏をご紹介することで少しでも読者の皆様のお役にたてれば幸いです。
 
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2012年09月13日

離婚と子供の気持ち

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協議離婚を進めるにあたって、子供が”離婚”に対してどう考えるのか気になりますよね。

”離婚”をすることで、少なからず子供の生活に影響を与えてしまうのです。

子供が思っていることを正確に理解することは大人にとって簡単ではありませんが、”離婚”をするとなったら、責任をもって子供の気持ちを一緒に整理させましょう。

■子供の気持ち

(1)両親は一緒に暮らしていてほしい
子供によっては、『たとえ喧嘩をしていても、父親と母親は離婚をしないでもらいたい』と願う場合があります。

どんなに仲が悪くても、自分にとって世界でたった1人の父親、そして母親なわけですから、一緒にいてほしいと思うのが子供心です。

とは言え大人の事情があり、協議離婚をして別れると決めたのならば、なぜバラバラに暮らすことになるのか、子供の気持ちを労わりながら話してあげましょう。

離婚を決意した後でも、子供がどうしても『”離婚”をしてほしくない』と願うのであれば、それなりの取り決めを協議で決めるようにするのを忘れないでください。

なぜ”離婚”してほしくないと言っているのかをまず理解をして、たとえば「面接時での時間の取り方」や、「養育費の問題」、「真剣の問題」など、子供に精神的負担がかかってしまわないように考えていけるといいですね。

(2)離婚をしてほしい
逆に、子供が『早く”離婚”をしてほしい』と願う場合もあります。

それはきっと、子供自身が暴力(DVや性的暴力、侮辱など)を加えていられる場合などでしょう。

また、「不仲な両親を見るのがつらい」と感じていたり、「暴力を加えられている母親(父親)を見るのが耐えられない」と、感じている場合も同じく、早い離婚を望んでいることもあります。

そういったケースで、「早く別れて!」と子供が言うのであれば、子供自身も大きな精神的ストレスを抱えていて、一方の親から早く離れたいと思っている証拠です。

子供の精神面でのケアもしっかりとして、離婚協議では子供の事を最善に考えた取り決めを行っていけるといいでしょう。

こうった事例での取り決めは、たとえば「面接交渉権の制限」をしたり、「早めの別居」を考えたりすることなどです。

(3)不安である
両親が離婚することに否定的であっても、肯定的であっても、子供の心が”不安”でいっぱいなことに変わりはないでしょう。

今までとは違った生活が待っていますから、不安になるのは当然です。

誰かに頼っていなければならない子供時代に、自分の生活が変わっていくことは不安と共に、大人以上の精神的ストレスを抱えます。

離婚協議中では、配偶者との話し合い・取り決めを進めていくだけではなく、子供とも真摯に向き合って、これからについて話せるといいでしょう。

子供と話すことは、どちらの親についていくかという事はもちろんですが、それ以上に大切なことがいくつかあります。

たとえば、「住まいはどうするのか(引っ越すのか)」、「どんな生活を送っていくのか」、「学校はどうするのか」、「今までやっていた習い事はどうするのか」、「友達と別れないとならない場合はどんなホローをしていくのか」などです。

大人にとったらどうでもいい事や、『環境が変わってもそのうち慣れる』と思う事も、子供の社会ではそう簡単にはいかないものですから、一緒になって考えてあげましょうね。

夫婦の勝手で、”離婚”になり、子供の環境を変えてしまうのですから、子供の気持ちに責任を持ってあげなければなりません。

離婚で受ける子供の気持ちは、想像以上に複雑であることが多いです。

精神的負担をかけてしまったり、ぐれてしまうことが無いように、離婚協議の時からしっかりと子供の気持ちに向き合ってあげるようにしましょう。exclamation×2


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2012年09月12日

離婚と民法

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離婚をしたいけれど、相手が合意してくれないという場合もあるでしょう。

そのような時に、民法770条の離婚条件を相手に説明できると、道筋が立っていて相手を圧倒できます。

しっかりと法的な離婚原因に当てはまっていることを相手に説明できれば、相手も素直に協議離婚に応じてくれる可能性が高いですよ。手(グー)

■民法770条の離婚条件
離婚にかかわる法律は、民法770条に書かれています。

そこによれば、法的な離婚条件は5つと定められているのです。

法律上での離婚条件にしっかりと当てはまっていれば、相手が協議離婚に納得できずに離婚調停や、さらに裁判離婚へ持ち込まれたとしても、『離婚』という結論に、必ず落ち着きます。

そのため、まずは、法律を理解しましょう。exclamation×2

民法を理解して、相手に『協議離婚で終わらせることが賢い』と理解させれるといいですね。

(1)相手に不貞行為があった場合
これはいわゆる浮気で、配偶者が他の異性と性的関係を持った場合を指します。

大変大きな精神的苦痛を伴うため、もちろん離婚原因として扱われるのです。

(2)相手から悪意で遺棄された場合
「悪意で放棄される」と言うのは、夫婦の協力義務を怠った場合を指します。

法律上でも、『夫婦は同居したうえで、お互いに協力して、扶助し合わなければならない』と定めているのです。

そのため、こういった義務に違反するという事は、不法行為あたり、立派な離婚原因として扱われます。

(3)相手の生死が3年以上不明である場合
民法によると、3年以上夫婦が「相手が生きているのか、死んでいるのか分からない」場合には、法定離婚事由となります。

「3年以上の生死不明」と言うのは、最後の消息(姿をみるか、連絡があったとき)から3年以上とみなされます。

たとえ、本人と音信不通の状態が3年以上続いているとしても、生存をはっきりとわかっている場合には、離婚原因として認められません。

3年以上どうしているかも分からない状態と言うのは、もう相手の事は記憶から消えていたり、正直、婚姻実態があるとは言えませんものね。

(4)相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
相手の精神病とは言えど、夫婦はお互いに扶養しなければならない義務がありますから、本来は責任を持って面倒を見なければなりません。

とは言え、病気の状態や、経緯によってはそうもいかない場合もありますよね。

この場合は、本人同士の意識や、医師との話し合いによって離婚条件として確定されるのです。

(5)婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
実は、協議離婚の場合では、この理由が一番多いです。

いわゆる「性格の不一致」もここに当てはまります。

「婚姻の継続が困難な重大な事由」とは幅が大変広く、他の4つの理由に当てはまらない場合には、この離婚原因に当てはまると言えるのです。

この離婚原因は、相手を強く圧倒するまでは至らないかもしれませんが、「法律で定められている」と相手に伝えられるだけでも強いでしょう。

協議離婚を始める前に、自分が思っている離婚原因は、民法に当たるのか、まずは知っておくといいですね。

協議離婚は夫婦2人での話し合いが基本とは言えど、しっかりと法律の事を理解しておく事が、とても大切となります。exclamation×2

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2012年09月11日

法テラスと離婚

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法テラスと言う制度は、協議離婚を始めるとなったら、使いたい制度の一つです。

離婚協議の進め方に迷ったとき、つまずいたときには一度相談に行くといいでしょう。

■法テラスとは?

法テラスとは、日本司法支援センターの愛称で、国によって運営されています。

2006年に設立されてから、年々利用者数も増えて、知名度が上がってきているようですね。

(1)法律問題のサポート
離婚は、法的なトラブルなので、「誰に相談していいのか」、「どんな手続きを取っていけばいいのか」正直分からない事尽くしだと思います。

法律の事が分からないから、協議離婚での取り決めもうやむやになってしまっては、なんだかもやもやして、後悔する結果になりかねません。

そんな時に、法テラスへの相談が有効的です。

離婚問題を解決するときに、法律について分からない部分を答えてくれたりと、力になってくれますよ。

(2)無料相談
弁護士に相談するとなると、最初から、平均で30分5000円の弁護士費用が掛かります。

これからお世話になるのか分からない先生、それに弁護士事態これから使うか分からないのに、相談だけにそんなに高いお金を使ってられないですよね。

でも、法テラスだと、無料法律相談を行っているから、安心なんです。

コールセンターに電話すると、離婚に強い先生や、自分の家から近い事務所など、条件に合わせて法テラスに登録している弁護士や司法書士などを紹介してくれます。

それに、わざわざ弁護士事務所に出向くことができない人にうれしい制度は、法テラスでは電話での無料相談で悩みも聞いてくれることですね。

無料のうちに、本当に自分にあっている弁護士さんを探したり、悩みを解決することができます。

自分一人で、0から探すとなると、どこの弁護士事務所に電話をしたらいいのか、まったくもって検討は尽きませんが、紹介をしてくれるのなら心強いですね。

(4)経済的サポート
「弁護士に相談をしたいけれど、費用が無い」と悩む方は結構いらっしゃるかと思います。

それに、お金がないから離婚をするという決断に至らないという人も多いと聞きます。

法テラスでは、そんな経済的に余裕のない人のために、弁護士や司法書士費用などの立替えをしてくれるのです。

相手からの慰謝料が振り込まれ、経済的に安定してきてから、分割で返していくことができるという点は、今まで弁護士への相談に踏み切れなかった人にはうれしいはずです。

法テラスから弁護士を紹介してもらって、相談をすれば、離婚をして生活が立てられなくなってしまう人のために、「どうしたら少しでも多く慰謝料を取れるのか」、「離婚後の生活を立てていくにはどうしたらいいのか」、最適な方法を考えてくれます。

(3)他機関へのパイプの強さ
法テラスと言うのは、国で運営をされているから、他の機関へのパイプの強さも魅力です。exclamation×2

たとえば、DVで離婚をしたい人ならば、身をかくまってくれるシェルターを用意してくれたり、女性ならではの悩みを相談できる機関を紹介してくれるのです。

一つの機関でつながっているのだから、自分で、個々に相談しに行くよりも、効率的ですよね。

離婚の問題は、法律に触れる難しい問題が沢山ありますので、こういった行政機関をうまく利用すると、悩みが解決されます。

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2012年09月10日

離婚と子供

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子供がいる家庭ですと、いつ子供に離婚を伝えるべきか悩みますよね。

年齢に合わせてどのような対処をするべきなのか、考えてみましょう。手(グー)

■年齢に合わせた伝え方

子供に離婚について説明をするときには、子供の年齢や発育などに合わせて、適切な時を判断しましょう。

(1)子供が小さいうちの離婚
特に、「子供の記憶の中に離婚をした配偶者がいない」場合、どのように説明をすればいいのか悩みますよね。

実際に私の場合では、子供が産まれてわずか数か月での別居をし、協議離婚をスタートさせましたから、子供は「父親の存在」を全く持って知りません。

協議離婚をしているときはもちろん、「何が起こっているのか」を理解できていなかったでしょうし、「父親と母親がなぜ別々に暮らしだしたのか」、そもそも「父親がいなくなった」という事実すら、わかっていなかったと思います。

たとえば、記憶が残る”2〜3歳になる前までに離婚”をしていて、”相手が面接交渉権を破棄”して子供と会わないでいる場合となると、非親権者の親の存在は分からないままです。

子供が非親権者の親について、そして離婚の実態について知れるのは、親権者の親が話したときのみ。

そうなると、親権者の親が責任を持って、将来必ず話をしなくてはならなりませんが、小さな子供だからこそ、『どのように説明をするか』という事に、注意をしなくてはなりませんexclamation×2

<嘘は言わないこと>
こう言ったパターンの場合に、説明としてよく使うのが、「死んだ」とか「遠いところにいるから、今は会えないんだ」などと言う、”ウソ”をついてしまうことですよね。

けれど、こういった”言い訳”や”ウソ”も、ある程度の年齢になると(一般的には小学生くらいになると)子供ながらに、本当のことではないと必ず気が付くものです

子供が自分から気が付かなくても、親権者の親戚や友達が何気ない会話の中で、何となく伝えてしまうこともあり得ますし、子供同士の話の中で友達から、「どうしてパパ(ママ)がいないの?」、「『死んだ』なんてきっと嘘だよ!」なんての言われてしまうことがあります。

「いつも一緒にいるママ(パパ)が嘘をついている!」となると、子供ながらに傷つくものだから、気を付けなければなりません。ふらふら

”離婚”の事実を子供に完全に伝えられなくても、”嘘”はつきたくないですね。

<遠回しに伝える>
小学生低学年以下の子供と言うのは、”離婚”とはどんなことなのか、きちんと意味理解ができていません。

だから、真実をストレートに伝える必要は今はありません。

それに、幼稚園や小学生低学年の子供に無理やり伝えたところでも、『パパとママは離婚をしたんだ』なんて、学校の先生、友達、それにスーパーのレジ打ちの人など、とにかく手当たり次第周りに言いふらしたりする子もいるほどです。

親も恥をかくという事がありますが、子供自身も、後から『離婚』について、親以外の誰かに説明を受けたところで、少なからず恥ずかしく感じたり、傷ついてしまいます。

純粋な子供だから、ダイレクトに伝えることはせずに、オブラートに包んで伝えてみると、子供にも分かりやすく、子供が傷つくことも避けられるはずです

たとえば、「ママとパパは仲良しじゃなくなっちゃんったんだ」、「今はママ(パパ)しかいないけど、貴方はみんなに愛されて産まれてきたんだよ」など。

その子の性格や、成長の具合に合わせて、わかりやすく傷つかないように教えてあげれるといいですよね。

小さいうちはごまかしているのも仕方ないですが、しばらくして本当のことを伝えれば、きっと子供ながらに理解をしてくれるはずでしょう。

いつ言うかというタイミングは、子供が真剣に聞いてきたときでいいでしょうけれど、勿論タイミングが悪い時もありますよね。

年齢での目安は、複雑な事も理解できるようになる小学校高学年あたりや、精神的にも落ち着いてくる高校生になった頃です。手(パー)

(2)子供が大きくなってからの離婚
子供がある程度大きくなると、”離婚”という事を理解できたりしますね。

小学生位だと学年や性格などにもよりますが、たとえ『離婚』という意味を理解できないとしても、”片方の親がいなくなった”という事実や、”家族に異変が起きた”という事は感じ取るはずです。

<誠意をもって伝えること>
小学校高学年くらいになると、自分の興味本位だけではなく、周りの事も考えて動くようになります。

それくらいよりも大きな子供でしたら、『離婚』について、無理矢理説明する必要はないですけれど、聞かれたら誠意をもって答えてあげるべきでしょう。

子供も、子供なりに勇気をもって「なぜ離婚をしたのか」、聞いてくるはずですから、親として子供の気持ちをないがしろにしてはいけませんね。

<避けるべきタイミング>
年齢的に敏感な思春期(小学校高学年から中学生くらい)や、受験シーズンなどは避けるようにしましょう。

こういった時期は子供なりに大変で、『両親の離婚』がストレスになりやすいです。

どうしても子供が知りたがっていたり、伝えなくてはならない場合には、子供の心を刺激して悪い結果を招かないように伝え方などに注意しましょうね。

大切なことは、「離婚」、そして「子供」と正面から向き合う事です。exclamation×2

自分の子供とは言えど、変にごまかしたり、隠したり、嘘をついたりせずに、誠意をもった対応をしてあげることを勧めします。

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2012年09月09日

離婚を子供に説明

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離婚協議中は、相手の嫌なところが見えてイライラしてしまいがちですよね。

子供もそんな親の心理を見抜いていますし、子供ながらに何かしら感じていたり、悩んでいるものです。

そんな離婚協議のさなかや、これから片親で子供を育てていくにあたって、「注意をするべきこと」や、「子供に言うべきでないこと」が、いくつかありますから、参考にしてみてください。exclamation×2

■注意をするべきこと
どんな年齢の子供でも、共通して注意をしないとならないことがあります。

(1)別れたパートナーの悪口を言う
どんな年齢の子供に対しても、別れた相手の悪口を言うのは、決してやめましょう。

これは離婚協議中で、お互いへの怒りがまだ冷めない時はもちろんのこと、離婚した後に子供との間でもう一方の親の話題が上がったときにも注意することです。

子供にとったら、顔を知っていても知らなくても、世界でたった一人の実のパパ(ママ)なわけですから、悪口を言われて悲しまないわけがありません。

また、子供からしたら、自分はその親から産まれてきたわけですから、いくら親の悪口を言っていても、自分を否定されている気持になるものです。

(2)子供と別れた親を比べる
そして、子供が悪い事をしたときに、「そういったところが父親にそっくりなんだから!」など、いうようなしかり方をすると、子供がぐれてしまう原因になります。手(グー)

これは、たとえ小さいころに両親が離婚をした子供でも、同じです。

知らない・もう(滅多に)会わない親と比べられたからこそ、行き場のない感情に押しつぶされそうになります。

それに、「自分のこの性格や行動は、親譲りだから仕方がないんだ」と、悪い癖を直そうともしなくなり、親権者の親に反抗をするようになってしまいかねません。

(3)親権について言う
子供に対して、「そんな悪い子なら、パパの方に渡せばよかった。(親権放棄をすればよかった。)」や、「親権を取ったのは、養育費をもらえるから(自分が養育費を払いたくないから)」など決して言ってはいけません。

子供を引き取ったのは、少なからず子供のことを愛しているからでしょう。

「自分は邪魔な存在なのか」と思って、子供は、心を閉ざしてしまう可能性があります。

また、「自分は、お金で取りひきをされているのか?」と感じてしまったり、「両親から必要とされていない存在なんだ」と思ってしまいがちになりかねませんよ。

離婚協議中や、別居が始まると、子供は必ず異変に気が付くものです。

子供の心は純粋で、傷つきやすいものですから、適切な言い方をしてあげるようにしましょうね。

離婚をした元配偶者は、たとえ離れて暮らしていても、たった一人の『実の父親(母親)』なのです。

だから、たとえ貴方が「許せない」・「憎い」という感情を持っていても、子供にその気持ちをオープンにしてはいけません。

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2012年09月08日

離婚とお金

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離婚をするときに、必ずついて回るのがお金の問題です。

そして、お金の問題についてお互いに納得し、決着がつかなければ『正式に離婚』するまで、長い月日がかかるのです。ふらふら

大きく分けて3種類ある離婚にまつわるお金の問題は、どんな夫婦でも話し合ってから離婚をすることが望ましいでしょう。

何が請求できるのか、何を話し合わなければならないのか、ここで理解を深めてくださいexclamation×2

■3つのお金の問題
家族構成や、夫婦の婚姻期間によって話し合わなくてもよい問題もありますが、3つのお金の問題についてです。

(1)慰藉料

<慰謝料が生じない場合>
慰藉料は、「性格の不一致」などには生じないことがあります。

特に大きな離婚原因となる問題がなく、どちらか一方が悪いと言えない場合など、お互いに慰藉料0円で丸く収まることがあるでしょう。

また、明かに相手が離婚原因を作ったけれど、「もうめんどくさい」・「相手とできる限り早く別れたい」という場合などに、慰謝料を発生させないこともあります。

<慰謝料の相場>
相手の経済状況や、離婚原因にもよりますが、慰藉料が支払われる場合は、50万円〜500万円が支払われるのです。

<時効前に請求をすること>
慰藉料は、離婚をした後も時効を迎えていなければ、請求することが可能です。

細かい事はケースによっても少々ばらつきがありますが、基本的には、不法行為から3年が時効とされています。

「慰藉料を請求せずに離婚してしまった」人や、「今はとりあえず別れたい」と言う人は、離婚をして、心身ともに落ち着いた後に慰謝料請求することもできますよ。exclamation×2

(ただ、できることなら離婚前の慰謝料請求をすることをお勧めします!)

(2)養育費と婚姻費用

(1)養育費
子供がいない場合には、もちろん養育費は発生しません。

養育費と言うのは、夫婦の経済状況(仕事の有無など)によって相場が変動します。

<養育費の相場>
よくある、親権者になる親が専業主婦(夫)だった場合には、子供一人当たり2〜6万円の養育費を月々支払うというケースが多いです。

共働きであったり、親権者の親の方が給料が多い場合には、月々の養育費は0円という事もありますが、相場は子供一人当たり0〜4万円と言うようなところでしょう。

養育費に関しては、子供の権利ですから、もらえないときを除いて(自分の方が給料が多いなど)、しっかりと支払いをしてもらうように話し合いをしましょう。耳

(2)婚姻費用
これは、婚姻中に生活を立てていた方が、相手に対して支払うお金になります。

協議離婚中(別居中)にも、”夫婦には扶養の義務が生じる”という理由から、婚姻費用は必ず支払われるべきものです。

協議離婚中は、子供にだけではなく、仕事をしていない(生活ができるほどの収入を得ていない場合も含めて)側に、生活費を支払うべきなのです。

生活費をもらわなくては、協議離婚中すぐに生活ができなくなってしまいますものね。

<婚姻費用の相場>
養育費が3万円と決まったのならば、婚姻費用は+1万〜2万円の4万円〜5万円と言うのが相場になります。

また、子供がいない家庭はどうなるかと言うと、支払い義務者の年収が400万円、権利者の収入が0万円だとすると、6〜8万円が相場でしょう。

6〜8万円と言うと、大きな開きがありますが、個々の家庭の事情や離婚原因などに応じて、細かい金額の決定がされます。

ただし、生活費を請求する側に原因がある場合(不貞行為をした、子供を置いて勝手に出て行ったなど)には、婚姻費用が減額するのは当然のことです。

(3)財産分与
多くの夫婦で一番もめるのが財産分与の件についてです。

これは、婚姻生活が長ければ長いほど複雑で、なかなか話が決着しないと言います。

逆に、婚姻生活が短ければ、あまり複雑化していないので簡潔に、極端な話まったくもって取り決めをしないで済みます。

その例として私の場合は、正味1年弱の婚姻生活でしたし、夫婦で築いた財産と言うものはほとんど存在していませんでした。

それに、私が持っていた財産(車や貴金属や高級品など)は、独り身の時から持っていたものや、自分で購入したものでしたから、財産分与の対象として取り扱われることはなかったのです。

<財産分与の対象となるもの>
・不動産(土地や住居など)
・家財道具(家具や電化製品など)
・自動車
・貯金(銀行の預金)や、生命保険(貯蓄しているもの)
・有価証券(株券、国債など)
・退職金

また、夫婦共同の生活をやりくりするために発生した借金は、一方の名義で借りていたとしても、二人で清算していく義務があります。

ただし、片方の身勝手な行動による借金は、請け負う必要はありません。(連帯保証人になっている場合を除く)

<財産分与の対象にならないもの>
・独身時代にそれぞれがえた財産や装飾品
・遺産など
・夫婦の協力以外に、個人で得たと認められる財産など

この様に、離婚となると入籍以上に考えることが多いのが現状です。

婚姻生活が長かったり、子供がいる夫婦となると、離婚原因はさておき、話し合いが難航することが予想できます。

どんなお金が請求できるのか、すっきりと夫婦生活を終わらせるためにも、『自分の家庭の場合では、何を話し合わなければならないのか』という事を、明確にしておきましょう!

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2012年09月07日

離婚とDV

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暴力が離婚原因だという人は近年増えています。

なんと、妻側の主張である”離婚をした原因”の、第二位に上がるほどです。

こんなにたくさんの人が暴力に悩んでいるのですから、「配偶者に暴力を振るわれたなんて恥ずかしい」とか、そのようなことを思ったり、離婚へ踏み切る我慢をしないでください。

■暴力での離婚について

暴力とは、身体的な暴力の事だけだと思われがちですが、精神的苦痛や、経済的、それに性的な苦痛まで、様々な形があります。

その中での夫婦間や恋人間における身体暴力の事を指すのが、ドメスティック・バイオレンスの略称としてしられているDVです。

こういったDVをはじめとした暴力は、身内や親しい人に行っているとはいえ、立派な犯罪に当たります。

DVは罪として問うことができますし、立派な離婚原因としての主張ができるのです。exclamation×2

■DVの現状

DVを加える加害者は、暴力を振るっている自分が”一番悪い事をわかっている”といる場合がほとんどです。

ただ、それを素直に認めることもできず、そういった自分に嫌気がさして、DVを繰り返し行ってしまうのですね。

特に問題なのは、ハネムーン期。

DVを振るった後など、妙に優しくなり、「ごめん、悪かった」、「本当は一番大切だから」など、甘い事を言ってきます。

一見反省しているのかと見えるそういった行動にも、注意が必要なのです。

暴力を振るっているときの態度と、大きなギャップがあるがゆえ、人間許したくなってしまいがちですが、必ずDVは繰り返されます。exclamation

そして被害者は、自己否定をするタイプの人が多く、「私がこんなんだから、暴力を振るわれるんだ。」と、考えてしまう人が多いのです。

だから、DVを受けている自分が変わろうとするけれど、相手の暴力が軽減されることはなく、どんどん自己否定をして、暴力も悪化する一方になってしまうと言います。

それに、「暴力の根源は私にあるんだ」と言うように、暴力をふるう加害者の暴力的行動もすべて自分の責任だと感じてしまう人が多いのが、DV加害者の共通点です。

だから、「この人が公正するまで向き合っていくんだ」とか「私しか、この人を暴力から引き離すことはできない」と、妙な責任感を追っていることもあるでしょう。

しかし、DVと言うのは厄介で、そのまま放置していても、暴力が減ってよくなっていくケースは少なく、ずっと永遠に繰り返えされて行くのです。

けっして、原因は被害者側にあるのではありません。

加害者の心の弱さが原因です。手(パー)

それに、だんだんエスカレートする傾向があるから、早いうちに対応しておくことが大切でしょう。

■子供への影響

親のDVの光景は、大いに子供に影響をします。

子供がDVを直接受けるだけではなく、親がDVを受けているというだけでも、子供の心には大きな精神的ダメージが与えられるのです。

そういった、DVを目の当たりにしてきた子どもは、将来大きくなったときにDVを繰り返してしまうことが多いのですよね。もうやだ〜(悲しい顔)

これは、DVの加害者としてだけではなく、被害者にもなりうる傾向が高いと言います。

「子供はせめて、幸せな生活を」と思うかと思いますが、DVの加害者や被害者になる人は親のDVに影響されてしまっていることが多いのです。

この様に、自分だけではなく子供も暴力による被害者となっているため、早いうちの対処が必要になります。

そして、離婚をした後、協議中で別居をしている間など、しっかりと子供の心のケアをしてあげてください。exclamation×2 

■DVは一人で悩まず相談に

DVは相手とまともに離婚協議をしようとしても、うまくいかないでしょう。

「離婚だなんてふざけるな」と、そんなことを言ってまた暴力を振るってくるに決まっています。

まずは、各都道府県にある女性相談所(無料で受けられるところも多いです)、悩み相談所などに相談をしてみましょう。

シッカリと、DVの加害者からあなたと子供の身を守ってくれるはずです。

■協議離婚には弁護士を使う

また、DVをする加害者と協議離婚をしようとしても、まともにできない場合が多いでしょう。

そのような場合は、弁護士を付けて進めればいいのです。exclamation×2

相手と顔を合わすことがなく、話し合いが進められていきますので、DVが原因の離婚の場合には弁護士を付けるのが適切でしょう。

■DVは法的にも正当な離婚原因と扱われる

行き過ぎた暴力と言うのは、ただの「夫婦喧嘩」や「しつけ」としては片づけることが出来ません。

家族の中で起こるDVは、暴力を直接受けている人以外に、子供や家族の他のメンバーも大きな精神的ストレスを受けて被害者となりうるのです。

DVは立派な離婚原因として、法律でも扱われ、慰謝料請求ができるので、一人では悩まないでください。

自分の将来の為にも、子供の明るい未来を創るためにも、後悔のない決断ができるといいですね。手(グー)

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2012年09月06日

離婚と恋愛

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離婚協議中に、『新しい相手を見つけて恋愛』をすることって、罪にあたるのか、疑問に感じませんか。どんっ(衝撃)

いわゆる浮気や不貞行為として扱われるのはどのような場合なのか、理解をしておくといいでしょう。

■離婚原因にもよる

「今の配偶者を忘れるため」、「新しい幸せをつかむため」、離婚の経緯にもよってさまざまな理由から早く次へ行きたいと思う人もいるでしょう。

新しい恋愛が許されるかは否かは、離婚原因でも左右されてきます。

性格の不一致での離婚とは、そもそも”相手に愛想を尽かしている”場合が多いですから、いまさら「相手が新しい相手を見つけようと別にどうでも構わないと考える人が多いのではないでしょうか。

お互いもう気持ちが離れてしまっていたり、すでに別居をしていたり、お互いの生活にもう干渉も、興味も示していない場合には、新しく恋愛を始めても何も問題にならない可能性もあるでしょう。

しかし、浮気や暴力など、何かとまだもめている場合には注意が必要です。

まだ、問題がひと段落していないでしょうし、お互いに対しての怒りもまだ煮え立っているままだと、ちょっとした行動だっていちゃもんをつけられがちとなりります。

離婚協議中とはいえ、新しい恋愛をしたりという行動もあだとなって、自分が不利になる結果を招きかねません。

これはたとえ、自分に離婚原因がなかったとしても、「すぐに他の異性に目が行くような奴だから、俺(私)はあんな行動をとったんだ!」など、足元を見られて、離婚の原因そのものも全て罪を着せられることもあるようです。

最悪の場合は、新しい恋愛を「不貞行為」と言って訴えられる場合もあります。

■事実上婚姻生活が破綻しているのか

離婚協議は、あくまでも夫婦間での話し合いで行われますので、『相手が納得をするかしないか』がすべてのキーポイントになります。

(1)相手が新しい恋愛を不貞行為と扱うか
最大のカギは、相手が「新しい恋愛にたいして”肯定的”であるか”否定的”であるかです。

離婚届を提出する前の恋愛に関しても、相手が認めるのであれば、罪には問われませんが、相手が「違反だ」と思うのであれば、一種の不貞行為として扱われるでしょう。

(2)事実上の婚姻生活が破綻していると容認しているか
また、たとえ「新しい恋愛は不貞行為である」と相手が言ってきても100%罪にならない場合があるのです。

それは、離婚をしようとしている夫婦が、お互いに”事実上の婚姻生活はすでに破たんしている”と認めているとき。

事実上の婚姻生活は破たんしているのだから、”不貞行為は仕方がない”と、法律上認められることがあります。

とは言え、あくまでも離婚へ向けての”協議”をしている最中という事を忘れてはいけません。

だから、相手が「確かに離婚協議をしているけれど、婚姻生活はまだ破綻していない」と主張してくれば、”不貞行為”として扱われる可能性が大いにあるので、注意をしましょう。がく〜(落胆した顔)

不貞行為となると、慰謝料を払わなければならなくなりますし、新しい恋人にも迷惑がかかる可能性がありますよ。exclamation×2

たとえ、不貞行為として生じる100%の相場の慰謝料を支払わなくてはよいとしても、幾分のペナルティーが発生しかねません。

協議離婚も、さらなる泥沼化になり、長引いてしまったり、めんどくさい事になる可能性がありますよね。

私の知り合いに、長い半別居状態(事実上の婚姻実態はなかったようです)の間に新しい恋人を見つけた人がいました。

別居に至った経緯は、相手のモラハラや悪意の放棄だったようですが、キチンと離婚を成立させることなくダラダラさせていたようです。

その間に、新しい恋人との間に子供ができてしまったのだとか。ふらふら

いわゆる事実婚状態だったのにもかかわらず、「婚姻関係が続いていた」という主張や不貞行為を指摘されて、多額の慰謝料を請求されました。

しかも、「主張する金額の慰藉料を払わないと、離婚届けにサインをしない」と突っぱねられたようでしたので、仕方なく慰謝料に同意したと言います。

とは言え、その離婚協議も大変長引き、子供が生まれるまでに再婚ができ無かったようです。

新生活の妨げになるような多額の慰謝料を請求され、子供の出生の手続きなどの手間もかかり、精神的にも大きなダメージを負ったようでした。

もっと早く協議離婚を成立させているか、新しく気になる人ができた時点で離婚協議を始めていればこんなことにはなりませんでしたよね。

結論から言うと、離婚協議中の恋愛はあまりお勧めできません。

早く次に行きたいのでしたら、すっきりきれいにサッサと今の婚姻関係を片づける事が先決ですね。exclamation×2

自分の首を絞めることになりますから、たとえ次のいいお相手が見つかったとしても、協議が終わるまで、待ってもらうようにすることがお勧めです。

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2012年09月05日

面会交渉権の拒否

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協議離婚をした際に、「確かに子供との面会交渉を認めたけれど、さまざまな理由から子供と会う事を拒否をしたい」という場合はあると思います。ふらふら

たとえば、『相手が子供に対してよくない行動をした。』と言う場合や、『脅されて仕方なく面接交渉させたけど、やっぱり子供に悪影響』、『養育費を支払ってくれないのにあわせたくない』、『離婚原因を作ったような人は子供に会う資格はない』、そんな場合など。

また逆に、子供と会いたいのに、一方的に元配偶者である親権者(監護者)から面接交渉を拒否されたらどうすればいいのでしょうか?

■面会交渉権を拒否するにはどうするのか

親権や監護権を持っていない方の親、つまり子供と一緒に生活を普段していない親と子どもを、一方的な理由で会わせないようにするという事は法律上できません。ふらふら

子どもと会う面接交渉権と言うものは、離れて暮らしていても、親として当然に持っている権利となっています。

もちろん、非養育者の親が「子供とは一生会わない」と言って、面接交渉権を自分で破棄するのならば、それは自分自身で決めた事ですから、『会わない』ことも別にかまわない話です。

■面会交渉権を変更するには

とは言え、「子供の福祉にかかわる重要な事項」が起こった場合には、面接交渉権の”制限”をすることができるのです。exclamation×2

モラルのない親ですと、面接の仕方に問題があったり、子供に強い不信感や、精神的動揺、または大きなストレスを与えることもあるのです。

そういうことが判明したら、親権者の親は家庭裁判所にでむき、面接交渉権の制限を申し立てることができます。

(1)一定の年齢まで面接の禁止
子供がある程度の年齢に達して、自分でモノを考えられるようになる(会いたければ自分で会いに行く)ようになるまで、面接を禁止するという判決もできます。

(2)監護者同伴のみで会う
子供が二人っきりで会う事に大きなストレスを感じるのであれば、「監護者(親権者)が同伴する場合のみになら面接ができる」というようにすることができます。

ただ、これは円満に離婚をした夫婦ならいいですけれど、そうではない場合には正直3者で会うという事はしたくないですよね。ふらふら

勿論、子供と二人っきりで会わせるよりも安心ですけれど、両親の気まずそうな雰囲気を子供も察してしまいそうです。

(3)面接交渉権を停止
これは、子供を連れて行く監護者(親権者)に悪い影響が及んだ場合にはどうすればいいのかです。

たとえば、子供の面接のときに”復縁”を迫ってきたり、暴力を振るって来たり、金銭を要求・養育費の減額(支払えるのにもかかわらず)を申し出てきたときには、養育者と子供の安全に支障をきたすことがあります。

こういった場合には、面接交渉権を停止させることができるのです。exclamation×2

ただし、こういった判決はあくまでも家庭裁判所が下すものですから、審判員が正しい判断をできるように証拠等を集めておかなければなりません。

「どんなことがあったから、面接交渉権を制限したいのか」、子供の為にもシッカリと主張できるようにしておくことが大切です。

■面接交渉権を主張する

今度は逆の立場で、面接交渉権を主張しているにもかかわらず、子供に会うことができない場合はどうしたらいいのでしょうか。

たとえば、子どもを引きとっている母親に、面接交渉を拒否された父親の話をよく聞きます。

自分の権利を主張しても、取り合ってもらえない場合には、家庭裁判所に出向いて面接交渉の調停申立をするしかありません。

調停で話がまとまらない場合には、審判をすることになります。

特に何も悪い事をしていないのに、一方的に親権者の感情(など)の問題で、楽しみにしている子供との面会を拒否されてしまうのは悲しいですよね。もうやだ〜(悲しい顔)

子供の成長と言うものは早いのですから、ちょっと見ないだけですぐ大きくなります。

一緒に過ごしていないからこそ、せめて月に一回などは会って、限られた時間でも、その成長を親として見届けたいと思うはずですから、子供を愛している人なら、できる限り頻繁に会っていたいと考えますね。ふらふら

それに、数か月あっていないだけで、子供の記憶から自分が消えてしまう事もありますから、面接交渉権を拒否されることは辛く、焦りを感じるものでしょう。

子供に会いたいのであれば、早いうちに手を打って、面接を再開できるようにしましょうね。

しかし、親ならば誰でも認められる子供の面接交渉権とは言え、面接交渉を拒否されている理由が、「子どもの福祉を害しているから」だったり、子ども本人が「会いたくない」と望んでいる場合には、面接交渉が制限される場合がありますので、注意が必要です。手(パー)

調停や審判で一度認められても、再び子供に悪影響を与えるようなことがあれば、再度面接交渉権の一時停止される場合もありますから、何よりも子供の事を考えて面接は行うべきですね。exclamation×2

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2012年09月04日

面接交渉権の制限

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離婚をして、別々に住んでいるとは言え、親ならば子供に会う権利が当然あります。

親子が再会をできる権利が面接交渉権ですが、その権利が認められない場合が時としてあるのですが、どういった場合なのでしょうか。exclamation&question

■面接交渉権が認められない場合

面接交渉権は当然の権利とは言え、100%どんな親にも認められるかと言うとそういうわけではありません。

どのような親には、面接交渉権が認められないのでしょうか?

(1)親として相応しくない
そもそも親として相応しくない場合(離婚前の生活態度など)には、面接交渉権も認められなかったり制限されかねません。

(2)養育費の義務を怠っている
養育費を支払う義務があって、支払い能力があるのにかかわらず、養育費の負担を拒否している場合には、面接ができません。

これは、子供の面倒は両親2人で見るのにもかかわらず、費用の負担をしないとなると、子供の事をしっかり考えていないと考えられるためです。

キチンと誠意をもって養育費の負担をして、支払いを続けていきましょう。

(3)暴力を働く恐れがある
子供だけではなく、子供の引き渡しをした元配偶者に暴力をふるう恐れがある場合には、面接交渉権は認められません。

身体的暴力だけではなく、親権者の悪口や陰口を言う場合や、子供に対して暴言を吐く場合なども同じです。

(4)子どもの主張を尊重する
子供が「会いたくない」と言うのであれば、その意思を受け止めなくてはなりません。

特に、10代半ばの子供は難しい時期ですので、慎重に取り決めを行うべきですよね。

いつも一緒に過ごしていない異性の親に数カ月に一回、それも二人きり会うなどとなると、”親が嫌い”なわけではなくとも、「会いたくない」と主張する場合があります。

子供の発育状態など、その時々におおじて適切な判断をしましょう。

(5)子供にとって良くないと判断されるとき
子供の年齢や性格、離婚に至った経緯などにもよりますが、別れた親と会うことで、子供が動揺するという場合もあります。

とくに、幼少期に別れた親がいきなり現れたりすると、状況の理解ができなくってパニックになってしまいます。

親権者の親と、新しい生活を順調にスタートさせているのならば、時として会わないことも親としての愛かもしれません。

そういう場合は、子供の将来を考えてどうするのか決定できるといいでしょう。

何よりも、”子供の福祉”が大切なのですから、親は子供の事を考えた決定ができるといいでしょね。exclamation×2

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2012年09月03日

面接交渉権

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子供がいる夫婦が離婚をしたとき、どちらか一方の親が子供を引き取ることになります。

親権を得なかった親だって、離れて暮らしていても子供に変わりはありませんから、会いたいと思うのが当然ですよね。ふらふら

■面接交渉権とは

この、引き取った側ではない親が子供に会える権利と言うのが、『面接交渉権』と言うものになります。

たとえ、戸籍上では夫婦関係を終わらせていたとしても、子供と”親子”であると言う事実は、一生消えることはありません。

それに、親子が存在している限り、法律上でも親子の関係は消し去られることはないのです。

そのため、たとえ親権や監護権を得なかった親でも、一定の間隔で子供に会う権利、つまり『面接交渉権』があるとみなされます。

そこで、この「面接交渉権」を子供本人、もしくは親権(監護権)を得ている親に主張することで、子供に会うことができるわけですね。

■面接交渉権を主張しても会うことが難しい

面接交渉権があるとはいえ、キチンと子供と会うことができるかと言うと、会うことが難しい場合が多くあります。ふらふら

親権を得た親が、離婚をした親に「子供をあわせたいか?」というと、そうでもありません。

相手に不満があって離婚をするわけですから、不信感を抱いていたり、もう何もかも信用していない場合が多いでしょう。

「子供が連れ去られたらどうしよう・・・」、「子供がけがをさせられたら・・・」、「子供に何か悪影響な事をしているのでは・・・」、「子供に私の陰口など伝えていないものか・・・」、など感じて、非親権者の親に会わせることを躊躇する人が大半です。

もし、子供が中学生よりも大きいのであれば、自分でもう一方の親の元へ会いに行くことだって、自主的にできますけれど、小学生以下の子供はそうもいきません。

乳幼児であればなおさら、子供に会えるか会えないかと言う問題は、養育者の親にかかっています。

子供に電話をかけても本人にはかわってもらえなかったり、せっかく送った手紙やメールは全て消去されてしまったりする可能性があるのです。

そうなると、自分の影は全て子供の前から消されてしまって、どう願っても子供とのコンタクトを取ることができませんよね。もうやだ〜(悲しい顔)

そのほか面会する際に応じる問題は、小さい子供を非養育者の親が会うという事は、離婚した夫婦が再会しなくてはならないという事です。exclamation

子供を面会の場所に連れて行くときには、親権者の親は非親権者の親が待っている場所に、一緒に出向いて待ち合わせをしなければなりませんね。

離婚をしたからには、もう一生会いたくないという人が多いでしょうから、相手に会うために、その場所に出向くことは、大きな抵抗感がうまれるものなのです。

夫婦間のいざこざや、養育者が非養育者に対して抱いている嫌悪感等から、面接交渉権は当然の権利とは言え、子供に面会することが難しくなるのです。バッド(下向き矢印)

■面接交渉権の取り決め

子供の事となると、将来もめることは目に見えています。

特に、親権をどちらも譲らずにいた親ならばなおさら、細かい事でもめるはずです。

お互いに子供の事を愛しているからこそもめるのに、(事実上の)両親がもめて一番悲しむのは子供ですよね。ふらふら

離婚後にもめて更に相手の嫌なところも見たくないですし、子供に親の悪い対応を見せないためにも、協議の間に詳細まで取り決めをしっかり行っておくべきでしょう。exclamation×2

<決めておくべきこと>

(1)頻度
月に何回程度会う事を認めるのかと言う点は、必ずもめます。

子供のことが好きならば、できる限り多く会いたいと思うはずですが、そう頻繁に会うことは色々な意味で、親権者の親は不安で仕方ないでしょう。

お互いに負担にならず、フェアな形で、なおかつ子供が一番幸せなパターンを考えてみましょう。

(2)時間
一回どれくらいの時間を認めるのか。

毎回何時から何時までなどと、細かいですが決めておいた方が、後あともめないでしょう。

(3)宿泊はありなのか
宿泊となると、親権者は心配でしょうが、非親権者は普段過ごせないからこそ、子供と夜を共にしたいと感じる人もいるはずです。

相手にもよりますが、子供の事を第一に考えてみましょう。

(4)会う場所はどうするのか
これは、毎回の待ち合わせの場所という事です。

子供を引き渡す場所はどこにするのか、毎回同じ場所なのか、決めておくといいでしょう。

(5)面会以外の接触
面会する以外にも、子供とコンタクトを取ることを認めるのかどうするのかも考えなくてはなりません。

たとえば、クリスマスや誕生日、お正月などのイベントの時には、子供と連絡を取りたいと思うはずです。

(6)面会するときの連絡先
年齢にもよりますが、母親に連絡をするのか、子供に直接連絡をするのかを取り決めをしておくべきでしょう。

(7)物を渡して構わないのか
面会以外にも、モノを買ってあげたり、プレゼントをすることを認めるのかも話し合いをしましょう。

離婚をしたときに、親同士が険悪であれば、子供に買ったものとはいえ正直見たくはない、家に置いておきたくないと感じることもあるでしょう。

折角買ってあげたものを捨てられたら腹が立ちますし、子供も複雑な気持ちになり、とても悲しみます。

そういうことで、いざこざにならないためにも、取り決めをしておくべきです。

面接交渉権も親権と同じように、親ならば子供の事を第一に考えてた行動をとれるが一番いいですね。exclamation×2

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2012年09月02日

DVの離婚と慰謝料

パートナーの精神的虐待・暴力行為による慰謝料は、前頁の「離婚慰謝料の算定要素」に加えて、以下の項目を考慮して算定されます。

■精神的虐待・暴力(DV=家庭内暴力)による離婚慰謝料の相場:50〜500万円
DVの回数
DVの期間
DVにいたった経緯
DVの継続性
DVによる苦痛の度合い
ケガ・障害・後遺症の程度
離婚原因がDVの場合は、被害者側の心情としては、「とにかく離婚さえできれば何も要らない」「逆恨みされても怖いので慰謝料はあきらめる」という人もいます。

それも1つの考え方ですが、しっかりとした収入のある相手からは、証拠があれば支払われるものですから、弁護士を立ててでも、あきらめないで欲しいと思います。
posted by 協議離婚公子 at 08:18| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

協議離婚と親権

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未成年の子供の親権者を決めるのは、離婚をする際に大変もめることです。ふらふら

母親も父親も親権を主張したのなら、どのように親権の取り決めをしたらいいのでしょうか?

■子供の生活が第一

日本では、未成年の子供がいる場合には、親権者を決めなければ離婚をすることができません。

この親権を決める時に一番大切なことは、子供の生活を第一に考えることです。

つまり、『自分が子供と暮らしたい』と願っても、相手と過ごした方が子供が幸せになるのであれば、悲しい事ですが親権を手放すことを考えなくてはなりません。

ただ、逆に『相手も自分も親権を望んでいるけれど、自分が育てた方が確実に子供は幸せになれる』と思うのでしたら、あきらめずに交渉を続けましょう。手(グー)

「周りへの自分の印象を悪くしないように」と言う理由だけで(この場合、当然しっかり子供の面倒を見る気はなかったりします)、「親権は私が取る!」と主張する場合もありますからね。

相手に親権が渡ったときに、子供の不幸が目に見えているのでしたら、絶対に曲げずに頑張りましょう。パンチ

子供の生活を守ってあげられるのは、離婚をしたとしても結局の親なのですから。

■母親が有利である事実

事実、離婚調停や裁判での判決によると、母親が親権を取ることが多いようです。

実に、全体の8割以上の場合で、母親が子供の親権者となっているという事実があるから、父親で親権を取りたい人は痛い話であります。がく〜(落胆した顔)

更に、子供が幼くって、思っていることがはっきり言えない・ましてや言葉すら話せないとなれば、明かに母親が有利となるのですよね。

子供の意見が取り入れられるのは、10歳前後の自分の思っていることをしっかり主張できるようになってくる頃からです。

そして、15歳以上の義務教育を終えるころになると、子供の意見が大分反映されるようになりますが、子供の主張はコロコロ変わったり、親によるプレッシャーやモノで釣ったりと・・・、結局のところは親の意見が強く親権に影響するのです。

それに注意したいのは、小さい子供がいて、母親が明らかな離婚原因を作ったのに、母親が親権を求めて強く抵抗した場合には、父親が親権を取れる可能性は低くなります。

日本では、まだまだ幼い子供に必要なのは、”母親”であるという考えが根付いているのですよね。ふらふら

子供には母親が必要であるのは、事実ではありますけれど、不誠実な対応をする母親で、まして離婚原因を作っているのでしたら、父親の気持ちが計り知れないです・・・もうやだ〜(悲しい顔)

■親権を決める材料

(1)子供が幸せに暮らせること

親権を決める時の判断材料は、子供の福祉が大きいです。

確実に、子供の将来を明るくできる方の親が親権を持つべきであります。

ここには、経済力や性格(子供との相性)、仕事の有無(現在専業主婦(夫)でも生活を立てていくつもりがあるか)などが判断材料になるでしょう。

(2)離婚原因は考慮されない

どちらの親が”離婚原因を作ったのか”という事は別問題になります。

だから、たとえ母親の繰り返しの浮気が原因であっても、女親が親権を取ることができるというわけです。

”離婚原因”や”離婚原因を作った経緯”にもよりますが、明かに悪意のあることを相手がしていたのならば、子供を連れて行かれるなんては耐えられないですよね。バッド(下向き矢印)

(3)協議離婚中に面倒を見ている方が有利

離婚協議中に、既に別居状態が続いているのでしたら、現在一緒に住んでいる方の親が有利になります。

これは、父親であろうと母親であろうと変わりません。

逆に言えば、「別居をする」となるときに、「子供の親権を取りたい」と望んでいるのでしたら、子供から離れることはお勧めいたしません。

何か相当、「子供とこれ以上生活することが不適切である理由」が見つからない限り、協議中の看護者を子供から引き離すことは難しいようですね。

協議離婚は、夫婦の話し合いの元で決められます。

とは言え、気持ちよく親権を取って、子供との新生活をスタートさせたいですから、協議離婚が始まってからだけではなく、普段から子供に優しく、誠意のある態度で過ごしていたいものですね。

ある程度自分の意思を伝えられる子ならば、子供の意見も考慮されますから、”子供に選ばれるふさわしい親権者”であることがベストでしょう。exclamation×2

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2012年09月01日

養育費と強制執行の手続き

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養育費を支払われなくなってしまった場合に、強制執行をすることができます。手(グー)

何十年と言う月日の間支払われる養育費ですから、支払いが滞ってしまうことはよくあるわけです。

強制執行のような法的処置でプレッシャーが与えられるのは心強いですが、そもそも強制執行とはどういうもので、どうやって、どういったことがお行えるのでしょうか。exclamation&question

■強制執行とは?

そもそも強制執行とはどういうものなのか、通常の生活ではなじみがありませんのでなかなか理解ができませんよね。

強制執行とは、協議離婚で取り決められたこと、それも公正証書に記載されていることが守られなかった場合に、裁判所に申し立てて執り行われるものです。

裁判所、いわゆる国に差押さえしてもらい取り立てをすることで、未払いの金員の確保をするといった方法になります。

■強制執行を行うには

強制執行というのは、裁判所を利用して、支払い義務者から強制的に金員の回収を促すため、準備しなくてはならないものが様々あるわけです。

<強制執行に必要なもの>
まずは、強制執行をするにあたって、必要なものを取り揃えなくてはなりません。

強制執行となると、作成しないとならないものや、準備をしなければならないものが、たくさんありますので、見落としがないように忘れずに用意しましょう。

(1)養育費の債務名義
養育費の債務名義というものは、「養育費の請求権(債権)について強制執行できる」と、国が認めたことを証明する文書のこととなります。

協議離婚での場合は、公正証書となります。(ただし、「支払いが滞った場合には、強制執行を行います。」という人分を乗せていることが前提です。)

(2)差し押さえをする先の詳細
一般的には、給料もしくは預金残高を差し押さえすることになります。

常に、現在の勤め先をしっかりと押さえておく必要があるでしょう。

(3)その他必要な書類
債権差押命令申立書、当事者目録、第三債務者に対する陳述催告の申立書、請求債権目録、債権差押目録等があります。

これらの書類は自分で作成するか、弁護士に依頼をしてそろえなくてはなりません。

1、第三債務者に対する陳述催告の申立書
これは、勤め先や銀行など、差し押さえをする場所(もの)を管轄する機関に送るものです。

2、債権差押命令申立書
債権差押命令申立書は、養育費の支払いが滞っていることを、裁判所へ通達する送る書類になります。

3、請求債権目録
請求債権目録は、現在の滞納分、もしくは今回差し押さえる金額と申立にかかるお金の詳細を記入したものになります。

4、差押債権目録
差押債権目録は、何を差し押さえをして、今回の未払い分に充ててもらうのかという事を明確に示したものになります。

給料や預貯の詳細をここに記載しましょう。

5、当事者目録
当事者目録は、今回養育の支払いを命じる債権者、養育費の未払いを続けている債務者についての詳細を記入したものになります。

(4)切手代
強制執行と言うと、弁護士費用の依頼費用などが頭に思い浮かんで、結構な額になるかと思われがちですが、強制執行の手続きだけでしたら、意外とそんなにかからないものなのです。

ただ切手代が必要なくらいで、地方自治体によっても多少のばらつきはありますが、1-2万円以下で済ませることができるようです。

<差し押さえができるもの>

1、給料
現在の勤務先を把握しておくことが必要です。

現在の法律によると、支払う方も生活がありますので、差し押さえ可能な額は、手取の2分の1までとなっております。

「取れないものは無理やりには取れない」、「未払い人とはいえ人権がある」と言うのが法律の元の考えである為、仕方ありませんね。

2、預金
銀行名と支店名さえわかれば差し押さえが可能です。  
     
もし、現在所有している銀行口座が分からなければ、もと配偶者の家の近くの全銀行に、差押えをを試みることができます。

どこかに預金があることが発覚すれば、その預金を差押えられる可能性があり、銀行の口座の差し押さえができれば、入出金ができなくなります。

そして残高から、養育費の未払い分を、受け取る側の口座に振り込みをさせることができるのです。

個人名義の口座が、いきなり入出金もできなくなるという事が起これば、当人は大変ビックリすることが予想できますよね。

銀行で手続きを行わなければならなくなり、大きな心理的プレシャーや焦りを与えることができますよ。

3、不動産
元配偶者名義の不動産があれば、差し押さえが可能です。

基本的には、給料などの金品の差し押さえしか行いませんが、不動産の明け渡しを命じることも法律上では可能となります。

4、動産
車や金属や株など、金目のモノを抑えて、支払いを拒否するようであれば、引渡しなどの処置を取ることができます。

現在まともな仕事がない、もしくは仕事先が見つけられないという場合でも、車などを保有していたり、何かしら差し押さえできるものがあれば、対象となるので心強いですね。

<強制執行う場合の流れ>

(1)内容証明を送る
いきなり訴えることはできませんので、養育費の支払いをしていない元配偶者に対して内容証明を送り、未払いの分の支払いを命じます。

そこで、「それでも支払いがされないのであれば、強制執行もあり得る。」という事を伝えましょう。

(2)債務名義の執行力の証明
協議離婚の場合では、公正証書を作成した公証人役場にでむいて、口頭で申立てしに行かなくてはなりません。
   
(3)債務名義をおくる
作成した公証役場に債務名義を元配偶者に送達してもらいます。

その際に、送達証明を取得しておくと、特別な送付方法になるので、相手にさらなるプレッシャーが加わります。

(4)地方裁判所に強制執行を申立て
養育費の未払いを続けている、元配偶者の住所地を管轄する地方裁判所へ申し立てをします。

その時に、債権差押命令申立書と、その他の必要書類など、事前にまとめておいたものを提出します。

■将来の分も差し押さえができる

平成16年度に法律が改正されたことによって、今後の分の支払いに関しても不安があるのならば、将来支払われる分に関しての差し押さえもできます。

たとえば、養育費が月々3万円で、4年間の未払いがあったのならば、144万円の未払い分と、これから支払う10年分(この場合であれば360万円)、合計で504万円が強制執行の対象として、手続をすることができるのです。

とは言え、受け取りができるのは未払い分である、144万円のみで、これから支払われるべき360万円に関しては、まだ受け取ることはでき無いのです。

これは、『養育費の請求権が発生するのは、毎月の養育費の支払期日が到来したときだから』という理由です。

かといって、また滞納をしそうな人を野放しにしておくわけもいきませんし、毎月の養育費の支払期日が来るたびに強制執行を行うのは大変厄介で手間ですので、継続的に差し押さえをして、その中から、毎月の養育費に当てようとするのが、前もって強制執行をしておこうという制度の理由なのです。

■強制執行のメリット

・支払い義務者にに確実に支払いをさせることができるという事

・支払い義務者にプレッシャーを与えることができるという事


■強制執行のデメリット

・証書を作成することは面倒で、弁護士に依頼をするとなると費用がかかる事

・調べ物や証書の作成に手間がかかるという事

・支払をする方は、会社や金融会社にいい印象を与えることにはならず、社会的ダメージをこうむるという事


養育費の取り決めを行ったときには、「子供の事だしきちんと支払いをする」と意気込むものですが、子供と生活をしない生活が続き、仕事をやめたり、転職したり、再婚をしたり、新しく子供ができたり・・・環境が変わっていくと、支払いが面倒になってきてしまうものなのですよね。ふらふら

そこで、きちんと支払いを続けるか、続けないかは、個人の誠意の問題ですけれど、子供の世話をしている方からしたら、支払いが滞るなんてありえないことです。

強制執行のような手立てと言うのは、申立人も、申し立てられた方も、ある程度のダメージが生じますから、そのようなことにならない誠意ある行動を続けているべきですよね。exclamation×2

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2012年08月31日

養育費と制裁金

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「離婚をした後、養育費の支払いが滞っている!」、そのような話はよく聞きます。

私は、子供の養育者であり、養育費を受け取っている側ですのでなおさら、一度決めた事、それも子供のお金である養育費ですから、最後まで誠意をもって親としての行動をするべきだと感じます。ちっ(怒った顔)

■養育費の取り決めをしていないという事実

なんと、6割以上の未成年の子供がいる世帯で、離婚をするときに養育費の取り決めを行っていないのだとか。

それぞれ諸事情があるのでしょうけれども、「相手・自分には支払い能力がないから」、「相手とはもう関わりたくないから」、「交渉がまとまらずめんどくさくなった」など・・・そのような理由が多いようです。

■養育費の支払いを続けているのはごくわずか

悲しい事に、養育費の支払いを最後まで続けているのはごくわずかなんです。

現在も支払いを続けている人、支払いを受けている人でも、滞ることなく支払いをしっかりされているのは、わずか全体の2割弱です。

特に、協議離婚では、支払いを最後までする人と言うのは、離婚調停や裁判での離婚よりもぐんと少なくって、1割もいないのではないでしょうか。

とは言え、9割の離婚が協議離婚ですので、ものすごい数の人が養育費の支払いをやめてしまっているのですね。もうやだ〜(悲しい顔)

何よりも、子供がかわいそうですね。

協議離婚は、夫婦の話し合いのみで終わらせられるので、支払う側のプレッシャーも低く、公正証書などの法的な強制力があるものを残していないため、このようなことになるのでしょう。

■養育費の支払いを滞らせないための処置

支払いがされなかった時や、支払額が足りなかった時に、いくつか法的な対処ができます。

また、養育費の支払いをしっかりさせるためにも、離婚協議書や公正証書にしっかりと記載しておくべきことがあるので、これから作成するのならば必ず覚えておいてください。

間接的強制執行【制裁金】

2005年4月1日から、養育費を支払わない場合には、裁判所から制裁金をかけることができるようになりました。手(グー)

母子家庭、父子家庭のひとり親の家庭が増えている中、この様な制度があることは心強い事です。

養育費は支払いが滞る事が多いですので、制裁金のお蔭で、相手にプレッシャーを与えることができて、子供の権利をしっかり確保しやすくなりました。

制裁金の金額ですが、必ずしも一律の料金が存在しているわけではありません

このため、裁判所が相手の経済力や社会的地位などを考慮して、制裁金の金額を決める訳なのです。

養育費の滞納があった場合に、支払いを受ける親が裁判所に申し立てを行いますが、ここで「いついつまでに、滞納分の養育費の支払いをするように」という事を、非養育者である、養育費の支払いの義務がある側の親に裁判所が命じるのです。

それでもまだ、支払いのをしなかった場合には、制裁金の支払い命令が出されます。

注意しておきたいのが、この制裁金を払えば、養育費の支払いをしなくてもよくなるというわけではありません。

よって、養育費と制裁金の両方を支払う事となります。

<制裁金を受け取れるようにする>

勿論制裁金をもらえるようにする前提が、いくつかあります。

この前提を守っていなければ、後から願っても制裁金をもらえない可能性が高いですから、しっかりと最初から行っておきましょう。

1、養育費の取り決めがきちんとされていること。

2、公正証書などの文章に、協議離婚での取り決めがきちんと残されていること。

3、「支払いが滞ったときには、制裁金が発生する」という事項を、文章に残していること。


<制裁金の支払いを申し立てるには>

1、住所さえ知っていればいい
強制執行では、職場や財産など細かい事を色々把握していなければなりません。

しかし、住所のみ知っていれば申し立てができるで、申立人からすると、手軽に行動に移しやすくなりました。

2、裁判所に申し立てをする
支払いを受ける方側の親が、裁判所に出向いて支払いを命じます。

<制裁金のメリットとデメリット>

メリット

・強制執行に比べて手軽であり、行動に移せ安い事。

・相手に十分な心理的プレッシャーを与えることができる。

・支払い義務がある、養育費滞納者の親も、強制執行よりダメージが少ない。

デメリット

・そもそも、養育費の支払い義務者に経済力が無ければ意味がない。

・今後も、仕事をする気が無いなど、金銭面に余裕がなさそうならば支払いがされることはない。

・強制執行よりもプレシャーが弱く、人によっては支払いをするまでには至らないという事。

子供の権利はしっかり誠意をもって守ってあげるのが、親としての責任かとは思いますが、養育費の支払い義務者である非養育者の親側にも事情があり、支払いが滞ることはよくあります。

とは言え、養育者の親は子供の身を守らなくてはなりませんので、きちんと支払いをしてもらいたいものですから、制裁金の存在は心強いですよね。

キチンとこういった法的処置を受けれるように、子供の権利を守るためにもしっかりしておきましょう。exclamation×2

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2012年08月30日

弁護士に相談

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法律の問題って、弁護士によっても意見が割れてしまうんですよね。

高額な費用が掛かる弁護士ですから、弁護士選びは慎重に行って、少しでも有利な形で離婚を成立させたいものですよね。exclamation×2

■弁護士をつけるタイミング

弁護士はつけるタイミングも重要になってきます。

(1)相談なら早くてもいい
法律の手助けを得たいのでしたら、まずは無料相談を受けれる弁護士、地方自治体での法律相談、身近で離婚を経験した人の話をきいて、お金を掛けずに幅広くアドバイスを求めるといいでしょう。

離婚と言うものは、どうしても法的な知識が必要となってきます。

慰藉料、養育費、財産分与などなど、相場の話や相手との効率的な交渉の仕方など、一般人にはなかなかわからない話が多いものです。

離婚の協議を開始する前に、流れや相場について、テクニックについてのアドバイスなどを受けておくといいでしょう。

(2)焦って早く依頼するのも時にはよくない
相談ならば、いつでもいいのですが、正式にお金を払って依頼をするのはタイミングを見計らいましょう。

早く依頼することのメリットは、お互いに「ああいった」、「こういったから」など言われずに済みますし、相手に余計な情報を伝えたりせずに済むことです。

素人で、これから離婚をしようとする夫婦ですと、話し合いの中でどうしても喧嘩になって、暴言等も出てくるでしょう。

それに今伝えるべきでは無い事も伝えてしまって、自分を不利な状況に追い込んでしまったりしかねません。

逆に、早く相談をしすぎる事へのデメリットは、相手を警戒させてしまって、よくない結果を招きかねないということです。

夫婦2人だけだったらリラックスしたまま、いい条件(お互いに納得した形)で話し合いを進められたのかもしれないのに、弁護士の介入によって、こじれてしまう可能性が多分にあります。

必要以上の法律の知識がついて、相場などを明確に知れば、人間どうしても自分が有利になるようにと言う、欲が働きますものね。

弁護士を正式に依頼するときのタイミングと言うものは、自分の精神状態の余裕、相手の性格、離婚までの経緯など、それぞれのパターンに合わせて考えてみましょう。

■弁護士を選ぶ

弁護士とはいえ、人の子ですから、人によってアドバイスの仕方も少しずつ違う場合があります。

それによって、もらえる慰謝料や養育費の金額が変わってきたりしますから、慎重に選びましょう。

弁護士を付けると決めたのならば、決して一般人には安くないお金がかかりますから、後悔のない選び方をしたいものですよね。

(1)親身になってくれた人・弁護士事務所
たくさん相談した人・弁護士事務所の中から自分に合っていそうなところを選ぶといいでしょう。

やはり、第一印象と言うものはとても大切です。

納得がいかないまま依頼をしてしまっては、「やっぱりここにしなければよかった。」と、必ず後から後悔をしてしまいます。

自分の主張が100%とおるという事は、ほぼ無いに等しいですが、満足のいかない弁護士ですと、そういったことも「すべて弁護士が悪かったから・・・」と後悔をしかねません。

弁護士と言うのは、協議離婚の場では代理人なわけなのです。

いわゆる、自分の代わりになる人という事で、配偶者や不貞相手などと交渉をしてくれるわけですから、できる限り自分の主張を理解してくれて、真剣に向き合ってくれる人にお願いをしたいですね。手(グー)

それに正直、婚姻生活での出来事や、離婚原因を伝えることは、かなりのプライベートな事なので抵抗がありますが、そんな話もしやすそうな方を選びましょう。

(2)同性か異性か
同性の弁護士なのか、異性なのかという事も結果を左右しかねません。

いくらさまざまな案件を扱っている弁護士とはいえ、そもそも女性にしかわからない気持ちの問題もありますし、男性にしかわからないこともあります。

私は、女の弁護士さんにお願いをしましたが、親身になってもらって話しやすいという利点がありました。

それに、不貞行為の問題などは、どうしても男性の弁護士さんだと話しにくく感じる部分が多分にあったので、女性であったことに満足しました。

それに、弁護士の相性と言うのは、自分が話しやすいかと言う視点のほかにも、弁護士は相手(配偶者や配偶者の弁護士)と話し合いをするという点も踏まえて決めるべきです。

特に、配偶者が直接弁護士との交渉をするのであれば、性格からどんな人だと応じてくれやすいのか。

たとえば、男尊女卑やモラハラ夫の場合ですと、若い女性の弁護士さんだとなめてかかる場合がありますよね。

(3)自分の家から近いか
普段は、電話やメールでの相談で済みますが、時として弁護士事務所に出向かなければならなくなるときがあります。

そういったときに、遠いいところですと移動に時間がかかりますし、交渉がスムーズに行えなくなってしまう可能性があります。

頻繁に弁護士さんと直接会うことはないにしても、ある程度距離についても考慮しておきたいですね。

(4)大きな会社か小さな弁護士事務所か
事務所の大きさも時として、結果を左右します。

大きな事務所でしたら、自分の弁護士さんも、会社も今まで沢山の案件を扱っているので、経験と知識が豊富である可能性が高いですよね。

それに、他に多数の弁護士や事務の人がついていたりしますから、流れもスムーズでしょう。

小さな事務所のメリットは、一つ一つの案件を真剣に取り組んでくれることなどでしょう。

私は、太いパイプも持っているだろうという事で、大きな弁護士事務所に最終的に依頼をしましたが、無料の相談でお話をした人、事務員、電話担当の人、担当の弁護士、副担当の弁護士と、弁護士さん以外にも、数多くの人がいました。

それに、大きな事務所という事もあってなのか、弁護士さんに依頼をするまで、約2時間(1時間が2回)の電話相談、弁護士さんとの法律相談は無料で行ってくれました。

親身に話を聞いてもらいましたし、サポートがしっかりしていたのでこちらにしましたが、大きい場所だからこそ、「忙しそうだな」という事や、「本当に丁寧にやってくれているのかな?」と感じることもありました。

それに、何度か事務所を訪ねましたが、遠かったから苦労をしたことも難点でした。

とは言え、最後まで親身に相談を聞いていただいて、離婚問題を片づけてくださったので満足しています。

法律の問題、特に慰謝料の問題となると、人によって数十万から数百万単位で金額が変動してきます。

まずは、できる限り色々な弁護士に相談をして、自分があっている人を見つけてくださいね。

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2012年08月29日

協議離婚に弁護士

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協議離婚に弁護士がいるかいらないか、正直メリットもデメリットもあるので何とも言えませんが、法律のプロの知識が得られるのは心強いですよね。

■協議離婚は夫婦の合意のもとで進められるのが大前提

弁護士と言う法律のプロであり、夫婦に取ったら赤の他人が介入してきたとしても、協議離婚の大前提は変わりません。

協議離婚で弁護士は、夫婦間での話し合いをできるだけ円満に決めてくれるように働いてくれますが、「この金額を支払わなければなりません。」という、強制的な取り決めをすることはしないのです。ふらふら

協議離婚では弁護士が必要な時もありますし、いらない時もありますが、それは夫婦の性格や、離婚までの経緯などの要因によっても変わってきます。

■弁護士を付けることでのデメリット

(1)弁護士費用はばかにならない
弁護士を雇うとなると、当然のことながら費用が掛かります。

旦那の不貞が原因での離婚でしたので、私の場合は旦那と不貞相手、2者に弁護士費用を掛けました。

旦那の方には20万円、不貞相手には10万円の着手金の支払いを命じられたのです。

それに、成功報酬として、15%〜20%の費用が取られます。

これは、あくまでも話し合い(協議)にかかる弁護士費用ですので、調停や訴訟、裁判へ持ち込まれる場合はその都度別途支払いをしなくてはなりません。

離婚協議では、慰謝料や養育費をはじめとした取り決めを、弁護士が代わりにまとめてくれます。

この協議離婚の話し合いにかかる弁護士費用は、弁護士によって値段設定が違うのでまちまちです。

また、事件の種類(離婚の原因など)によって多少変わるかもしれませんが、どこでも、大体これ位の値段が目安として掛かることを覚えておいてください。

弁護士としては、個人個人(旦那と不貞相手)に協議をもとにした訴えを起こすので、一つ一つ別事件と考えているのです。

だから、人数に応じて費用が別にかかって、高くなります。

もし、不倫相手が複数いる場合には、別途弁護士費用(私の場合でしたら恐らく更に10万円)が掛かるという具合なのです。

この弁護士費用を高く思うか、安く思うかは人それぞれです。

もし、相手が今後の費用をキチンと支払いをしてくれないような人でしたら、弁護士を付けてきっちりと話し合いを済ませて、法の元での取り決めを行う方が、初期費用である弁護費用がかかっても、トータルでは得をできるかもしれませんからね。

(2)相手がかたくなになってしまう
当事者同士だけだったら、うまくいっていたかもしれない話し合いが、難航してしまう可能性もなくはありません。

弁護士と言う専門家が入ってくることで、相手も必死になって悪あがきをするでしょうし、相場や妥当額などの法律知識を付けてくるでしょう。

下手すれば、相手も弁護士を付けての話し合いになるので、どうしても妥当額に落ち着いてしまう可能性があります。

ただの素人である2人が話し合いで進めていけば、妥当額や算定表での相場以上の金額をもらえた、支払う方でしたら安く丸め込められたかもしれないのに、事を大げさにして、お互いにとって不利益な結果になることもあるのです。

それに、一度夫婦となった間柄ですし、当事者同士だけだったら相手をなだめて、自分の希望を通せたかもしれないところを、弁護士と言うまったくもっての赤の他人がなだめようとしてもうまくいかない場合があるでしょう。

私の場合も、離婚協議を始めたしょっぱなから弁護士に相談を初めて、アドバイス通りに動いていましたから、直接旦那との話し合いを設けることは、最初の日以降ありませんでした。

旦那は、「算定表通りの養育費・慰謝料なら払う」と言いつつ、安い金額を主張していたのです。

今思うと、私が直接話し合いに応じていれば、「養育費がもう少し高くできたかな?」、「少しでも、こちらの意見を押し通すことができたかな?」とも思いますよ。

(3)時間がかかる
弁護士を介しての話し合いになりますので、時間がかかってしまいます。

当事者だけではなく、弁護士が介入してきて相手がいこじになっていたら猶更です。

当事者同士が面と向かって話し合えば、1週間もあれば話がまとまったかも知れない話が、こじれあって数か月しても話し合いがまとまらない可能性も出てきます。

私の場合も、元旦那は必死に”私”と話をすることを望んでいたようでした。

私は弁護士に止められていましたから、最後まで出ませんでしたが、「もしかしたら私が出て行って話をしていたら、スムーズに、こんなにこじれることなく話が進んでいたのかな?」と思う事もあります。

結局、弁護士を間に挟んでの協議離婚では、完全に成立するまで1年近くの月日がかかりました。

■弁護士が介入することでのメリット

勿論、弁護士が介入することでのメリットは沢山ありました。

(1)法律の知識が得られる
弁護士の一番の強みは、法律の知識を持っているという事ですよね。

私も、今となっては「弁護士を雇わずに、自分でやればよかった。」と思うことがありますが、それはある程度の法律(離婚の分野のみですが)の知識を付けているから感じることなのですよね。

離婚を決めた当初は、とにかく「旦那と不貞相手を追いつめたい」、「精神的苦痛を相手にも与えてやりたい」、「とるものを取って、離婚をしたい」その一心でした。

それに、「取るものを取りたい!」と言っても、「何が取れるのか?」、「養育費、慰謝料の相場とは?」、「協議離婚の進め方とは?」、何も知りませんでした。

「養育費、慰謝料」そのくらいしかわかりませんでしたが、具体的なことは何も分からずじまい。もうやだ〜(悲しい顔)

何もかもが初めてのことで、私自身知識がないですし、親族や周りに相談をしても、あまり有力な情報を得ることができず、お手上げ状態でした。

周りに離婚を経験した人も、法律関係のプロもいなかったのですから、弁護士に相談をしに行くしかなかったのですよね。

この点、弁護士にお願いをしたら、今まで私が知りえなかったことをプロの視点で教えてくれましたし、順を追ってやっていくべきことを確実にこなしてくれました。

正直、ケースにもよりますが、協議離婚までの準備期間をあまり持てなかったのならなおさら、法律の知識を素人が付けることは難しいですよね。

(2)心の支えとなる
勘違いしてはならないのは、弁護士は離婚カウンセラーや精神科医ではありません。

とは言え、法律という確実なもので守ってくれているような気がして、とても頼れる存在でした。

(3)相手にプレッシャーを与える
特に、ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメントと言った、暴力を働く配偶者である場合、当事者が面と向かって話し合いをすることは難しいでしょう。

そのような場合に、弁護士を立てることで、相手に事の重大さを理解させて、プレッシャーをかける効果ができます。

(4)確実に支払をさせれる可能性が高くなる
弁護士は法律の知識があるので、「離婚協議書」や「公正証書」の作成を必ずススメてくれるはずです。

これが、当事者同士の話し合いですと、よく見逃してしまう部分です。

それに、「弁護士が介入した」という事実があるので、相手も今後数年、数十年間の慰謝料や養育費の支払いをしっかり行ってくれる傾向が高くなります。

弁護士に依頼をするような人というのは、そのあともきっちりする傾向が高いでしょう。

支払いをする相手も、「支払いが滞ったときの「強制執行」もきちんとするだろうから、きちんと支払わないと。」と、プレッシャーを感じるのではないでしょうか。

(5)相手との直接の話し合いを持たなくて済む
離婚をしたいとなると、「相手とできるだけの距離を置きたい」、「顔を見るどころか、もう声すら聴きたくない」と感じる方もいらっしゃるでしょう。

私は、「もう旦那と話をしたくなかった」ため、すぐ弁護士の無料相談に電話をし、協議離婚の最初から弁護士に取り決めをお願いしました。

(6)精神的ダメージが少なくって済む
相手と直接の話し合いを持たなくって済みますし、弁護士からは必要最低限の相手の主張のみしか伝わってこなくなります。

明かに相手がおかしい事を言っていれば、弁護士の方で対処をしてくれますから、余計なストレスを感じなくって済みます。

私の元旦那も、大分無茶苦茶な事を、協議離婚を持ちかけ、夫婦での話し合いをしたときに言っていましたし(彼は彼なりにパニックだったから余計でしょうけれど)、その後も弁護士がお手上げになるくらい、余計な事を色々言っていたようです。

私に弁護士は全てを伝えては来ませんでしたから、こちらとしては多少の精神的余力ができ、一年近くの協議離婚をある程度納得のいく形で終わらせることができました。

私が初めて弁護士にお電話をしたときは、弁護士もビジネスですから、「まずは弁護士を付けるべき」と言われましたし、「旦那や旦那の親戚とは一切連絡を絶ち切ってください」と言う、アドバイスを受けました。

でも、私の経験からできることならばある程度の話し合いを持ったのちに、弁護士の力を借りることをお勧めします。

私の場合ですが、当初旦那が言っていた養育費の額(口頭ですので、記録に残せなかったのです。)よりも、半分近くの妥当額で落ち着いてしまいました。

支払いが滞ってしまうよりはマシですけれども、「これでよかったのか?」と、考えることがあるのですよね。もうやだ〜(悲しい顔)

協議離婚は、言ってしまえば痴話げんかのようにとられますから、弁護士を付けるか否かは、ケースバイケースで考えてみるといいでしょう。

時間や気力があるのでしたら、弁護士を付ける前に、ある程度の離婚と法律の知識をご自分でもつけてみることをお勧めします。exclamation×2

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2012年08月28日

離婚とモラルハラスメント

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モラルハラスメントとは、すなわち家庭内においての言動での暴力の事を指します。

手を挙げることはないにしても、相手に重大な精神的苦痛を浴びせる事となるので、知らず知らずのうちに相手を苦しませているのです。

一般的にモラルハラスメントは、モラハラと訳されることがおおいです。

言葉の暴力も立派な不法行為で、心の病や自殺を招く大きな要因となりうるため、協議離婚でも重大な争点として立証することができるのです。

■まずは、モラルハラスメントを理解すること

モラルハラスメントは喧嘩の延長線上と考えてしまうかもしれませんが、そうではありません。

一方的に誹謗中傷的な発言をされて、大きな精神的苦痛を受けていれば立派なモラルハラスメントとして訴えることができるでしょう。

モラルハラスメントを受けている方は、悪く言えば、『自分が悪いから、この様な事になったのではないか?』と考えてしまう”自己非難型”、良く言えば『自分さえ我慢すれば円満にいく』と考えてしまう”我慢強い”性格の人が多いため、自分が被害者と理解できていることが少ないという点が難点です。

モラルハラスメントをしている夫・妻の方も、配偶者を自分より低俗とみていたり、心の中でばかにしているので、『自分の配偶者(子供)に対する暴力的な言動は当たり前だ』と思っていて、加害者であることを認識していない場合が多いのです。

そのため、こういった言動が複数回にわたって、長期的に行われてしまうことがよくあります。

離婚を突きつけたところで、モラルハラスメントをするような人は、「お前が悪いから、こういう態度を取っているんだ!」、「お前の望む通り離婚をしてやるから、慰謝料をよこせ!」などと、自分を正当化するような言葉ばかりをならべて、逆切れまぎれな事ばかり言ってくることでしょう。

そこで、モラルハラスメントに悩んでいる方の中には、心の中「離婚をしたい」とおもっていても、相手に突きつけることをせずに我慢している人が多いと聞きます。

協議離婚となるにあたって、この様な言動ばかりしている性格の人とまともに向き合うことは難しいでしょうから、まずは身近な人を含め、専門家、精神的な苦痛が大きければ精神科に行くなど、頼れる範囲で様々な人に相談をしてみましょう。

■モラルハラスメントの例

それぞれの家庭で色々なパターンがありますが、どのようなものをモラルハラスメントというのか、自分は加害者・被害者ではないのか、しっかり理解しておきましょう。

(1)口をきかない・無視をする
家には帰ってくるけれども、一方的に無視をする場合です。

こういった行動は、自分を人間として非難されているように感じて、大きな精神的苦痛を感じますものね。 

(2)子供の教育に協力的でない
「自分は仕事をしているから、家事はお前がやるのは当然だ」そんな対応をされるのは、立派なモラルハラスメントとなります。

子供の面倒は、夫婦2人が協力してみるものです。

(3)自己中心的である 
自分の事しか考えない配偶者っていますよね。

そもそも自分が悪いのに、自分の行動をすべて正当化するような発言ばかりで、相手に濡れ衣を着させるような発言も立派なモラルハラスメントになります。

相手をバカにしたり、奴隷や家政婦として軽蔑するような言動発言は、あってはならないことですし、十分論点として取り上げることができるのです。

(4)お金に関してぐちぐち言う
家庭内でのモラルハラスメントでよくあげられるのが、お金の問題です。

自分勝手な性格の人が加害者には多いですから、”自分の給料は自分のモノ”と考えている場合が多いのです。ふらふら

実際にお小遣いや生活費を手渡さないことはもちろんのこと、支払いをしていても”ケチ”な発言をする場合は、大きなストレスを与えられますよね。

「誰のお蔭で生活できていると思っているんだ?」、「お前は金食い虫だ、おれのお給料を分け与える価値はない。」そのような発言は問題として扱われます。

専業主婦(夫)などで、仕事をしておらず、配偶者のお給料に頼らなければならない場合にこんな発言をされては、自分を責めたくもなってしまいますよね。

■モラルハラスメントの証拠集め

モラルハラスメントは言葉の暴力である為、ドメスティックバイオレンス(DV)に比べて有力な証拠を集めることは難しいです。

それに、家庭内、二人でいる時にのみ行われる場合が多いですので、第三者の証言を借りることも難しいでしょう。

でも、「これだけ精神的に追い詰められ来たのだから、最後位自分の苦痛を思い知らせてやりたい!!」と思いますよね。

では、どうしたらいいのでしょうか?

(1)音声の録音・動画での撮影
チャンスがあれば、相手の声を録音・撮影してみることが大切です。

相手は、感情的になっているので、自分の言葉や行動がどれだけ相手を傷つけているのか、はっきりと認識をしていないことが多いようです。

協議離婚でテープを持ち出したら、有力な手掛かりになりますし、相手が冷静に自分の行動を見直すきっかけとなります。

(2)相手からのメールやメモ

現代は、昔よりも便利な社会ですので、個人的な要件を手軽にメールに残しますよね。

そういったメールやメモの中身に、貴方を傷つけた重大な一言があれば証拠として出すことができます。

(3)日記に書く

『録音や撮影で記録に残すことも難しいし、今までのメールや手紙も保存していない。』と言う場合は、どのようにしたらいいのでしょうか?

こういった証拠がない場合、泣き寝入りになってしまう人は少なくありませんが、あきらめることはまだ早いです。

まずは、記憶が新しいうちに、貴方と配偶者が付き合った経緯・婚姻に至った経緯・婚姻生活中の状況などを時系列で書いていくといいでしょう。

そこでポイントは、貴方が感じた事や思ったことも一緒に書いておくことです。

イベントのときどきで相手に言われた言葉、傷ついた度合い、どんな経緯でそんなことを言われたのか、思い出せる範囲で書いていきましょう。

モラルハラスメントと言うのは、一つ一つの言動のみでは『日常に起こりうることで、大したことが無い』と取られてしまうことが多いのですが、そういった事が”日常的に行われていた”となれば話は別です。

人を傷つける、悪意ある出来事であります。

数年、数十年の出来事をつづっていくのは、地道で大変ではりますが、重要な資料となりますので頑張って書き出していきましょう。

ちなみに私も、離婚を決めたときに、『時系列で思ったことを書き出すと有力な証拠になる。』と言われて、書きました。

思っていることを書き出してみることで、自分の考えがまとまって、意外とストレスが軽減されるというメリットもあったので、どちらにしても記録を残すことはお勧めです。exclamation×2

モラルハラスメントは、目に見えるものではありませんし、我慢をしてしまいがちですが、辛い思いをしてきた分泣き寝入りをすることはしたくないですものね。

他人からしたら大したことではなくても、当人からしたら重大な苦痛を味わっていますもの。

モラルハラスメントをするような人とは、精神的に未熟で、自分の非を認めずに正当化することしかできない人ですから、協議離婚でまとめるのは難しいかもしれませんが、協議離婚では今までの味わった苦痛を相手に思い知らせてやりましょう。exclamation×2

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2012年08月27日

不倫での離婚で慰謝料

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不倫での離婚とは、どこからともなく混みあがってくる怒りがあって、「慰謝料をできる限り、配偶者と不貞相手の両方からふんだくってやりたい。」と感じるはずです。

感情が突っ走ってしまうかもしれませんが、不倫によって傷つけられたこの気持ちに対する慰謝料に関して、ちょっと落ち着いて考えてみましょう。

■不貞行為で慰謝料をもらう

不貞行為は、列記とした不法行為です。exclamation×2

ですから配偶者は、不貞行為を働いた一方と、その関係をもった相手(不貞相手)にたいして、損害賠償請求(慰謝料)をすることができるのです。

「暴力や、性格の不一致での離婚をしようと思ったけれど、調べていったら浮気が発覚!」なんてことも少なくはありませんから、どんな離婚の場合でも『浮気で離婚をする場合の条件』を知っておくことは大切です。

まず、慰謝料を請求するには、以下のポイントを押さえていなければいけません。

(1)肉体関係がある事
法律的には、肉体関係がなくしては慰謝料が発生することはありません。

この点をしっかりと、証拠として押さえておくことが大切です。

(2)婚姻関係が破綻していないこと
夫婦間の婚姻関係が、不貞行為が行われる前から、破綻していた場合には、慰謝料請求は認められない場合があります。

これは、浮気が起こる前から、長期間にわたって別居状態が続いていたり、事実上の婚姻関係しか持たれていない場合には、慰謝料の支払い義務がないと判断される場合があるのです。

別居状態の期間は、夫婦の婚姻期間や、状況によって違いますが、5〜6年以上の長期であれば、婚姻状態は事実上破たんしているとみなされます。

気持ちの面で、「相手に愛想を尽かしていた」という事実があっても、同じ屋根の下に住んでいて、しっかり婚姻関係が持たれていたのであれば、夫婦関係は継続していたとみなされるので安心してください。

正直、浮気をするような配偶者には、そもそも嫌悪感を持っていないはずもないですし、 ちゃんと家庭内での自分の役割を果たしていたのに、浮気と言う行為で裏切られたのであれば、損害賠償権が発生しますよ。

(3)虚偽の有無
これは、「不貞相手に罪が生じるか?」という事が争点となります。

たとえば、配偶者が不貞相手に対して、「自分はシングルである。」と、”ウソ”をつき続けていたのであれば、不貞相手に対して、損害賠償責任は生じなくなる可能性があるのです。

特に女性は、不貞相手にも慰謝料請求をしたいところではありますが、配偶者が100%ウソで塗り固めて、偽りを貫いていたのであれば、不貞相手に慰謝料の支払を求めることは難しくなります。がく〜(落胆した顔)

しかし、その場合は配偶者が100%慰謝料の支払いに責任をもつ行うことになり、自分の懐に入ってくる慰謝料の金額は変わりませんから、安心してください。

(4)時効を迎えていないこと
私は、当初はっきり知らなかったのですが、不貞行為には、事項が生じるのです。

不貞行為を理由とする損害賠償請求権に生じる時効は、不倫の事実を知ったときから3年間となります

3年と言う期間は長いようで、案外短いですので、放置していては慰謝料請求ができなくなりますので注意しましょう。

良くあるパターンは、『不倫を一度許した・見て見ぬふりをして流した場合に、過去の不倫を掘り下げて、相手に慰謝料請求をするパターン』ですが、時効を迎えていては、相手に支払い義務がありません。

また、「数十年後に、配偶者から入籍当初の浮気の事実を打ち明けられた。」というご年配の夫婦のでき事を耳にしたことがあります。

『過去の事でも浮気する人とは一緒にいたくないから、離婚をする!』と、熟年離婚を願う方はいらっしゃるでしょう。

そういったときに注意したい事は、”不貞行為が行われていた時から20年”という時間が大切になります。

20年以上たってしまっては、慰謝料請求できなくなってしまうのです。ふらふら

■慰謝料の金額

(1)慰謝料の相場って?
慰謝料に相場と言うものは、あるようでありません。

夫婦の合意のもとで執り行われる協議離婚ではなおさら、相手が1000万円で合意すれば、慰謝料は1000万円ですし、逆に『10万円しか支払わない』という相手に合意をしてしまえば、10万円の支払い義務しか生じません。

とは言え、”どれくらいの金額を請求できるのか”と言う、ある程度の目安を知っておくべきですし、知りたいですよね。

不貞行為が原因で離婚に至った場合には、300万円以内がほとんどで、たった5%が300万円〜500万円を受け取っています。

離婚する夫婦は、100万円〜300万円というものが相場になっています。

もし、離婚するまでに至らなかった場合は、大体50万円〜200万円の支払いが一般出来です。

とは言え、慰謝料の金額を決定には、不貞行為を行っていた期間、夫婦関係の修復ができるか、夫婦や不貞相手の社会的地位や収入の金額、子供の有無、その他経済的などの損失等、本当にケースバイケースとなっています。

慰謝料には、感情論も絡んできますので、一概に”使える”とは言えませんが、婚姻期間や夫婦の収入から調べる、算定表と言うものが存在しますので、一度『自分がどれくらい取れるのか』調べてみるといいでしょう。exclamation×2

(2)慰謝料は不貞相手から支払われる合計金額であるという事
この、慰謝料の額は、基本的には「配偶者と不貞相手から支払われる合計金額」になります。

悲しいですが、法律的には1人1人からこの金額を支払ってもらえるわけではないのです。もうやだ〜(悲しい顔)

割合は、ケースバイケース(慰謝料を請求する側の感情や、支払いの能力次第)ではありますが、不貞相手からはマックスで50%というのが大半になります。

女性は、『不貞相手も(が)許せない』と感じて、不貞相手が支払う金額が増える傾向があるようですが、私の場合は大体「元旦那が55%、不貞相手が45%」という割合で、慰謝料の請求をしました。

不貞行為は、何ともやるせない気持ちがありますから、「取れるだけ取ってやりたい!」と思いますが、あまりにも高額な金額を請求して、相手に拒否をされてしまっては仕方ありません。

まずは大体の慰謝料の相場を知っておくことが大切です。

もし、妥当額でも支払いを拒否をするのであれば、弁護士を依頼した協議離婚に持ち込むなり、調停離婚に持ち込むなり、手をうたなければならなくなりますね。ふらふら

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2012年08月26日

協議離婚の無効確認

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まれに、協議離婚を設けたけれど「離婚」を取消したいという場合があります。

こういった場合はどうすればいいのでしょうか?

■離婚届は双方の合意がなければならない

本来、離婚届と言うのは、双方の合理が無くては受け付けられません。

しかし、記入漏れなど無く、キチンと夫婦のサインが押されている場合には、受理されてしまうのです。

一度離婚届が受理されて、戸籍上で離婚が成立してしまうと、離婚の無効を訴えることは大変難しく、手間がかかってしまうのです。がく〜(落胆した顔)

■離婚の取り消しをしたい例

(1)当初離婚をしたかったけれど気持ちが変わった場合

確かに自分の意志で、一度離婚届にサインをしたけれど、気持ちが変わってしまう場合もあるでしょう。

これは、たとえば「離婚をしたいけれど、”今届け出を出したくない”」という場合などです。

協議離婚が始まった・始まる前に離婚届を書いて(書かされて)、相手に渡してしまったけれど、まだ取り決めが決まっていないし、今出されてしまれては困るという場合などがありますよね。ふらふら

(2)相手に脅されて書かされた場合

ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメントを加える配偶者であった場合、脅されて離婚届にサインをさせられてしまう場合がこれに当たります。

自分の意志とは反して、欠かされている場合もありますから、この様な場合は無効にすることができるのです。

(3)相手が勝手に記入して提出していた場合

協議離婚での取り決めすらきちんと決めていないのに、相手が勝手に離婚届に、両者(夫婦2人)のサインをして提出してしまうことも、できなくはありません。

勿論、合意のもとで行われていないので違法行為ではありますが、たとえ偽造された離婚届が勝手に提出、受理されてしまったら、役所が簡単に取り消しをすることができずに、撤回することは厄介になってしまします。

■離婚届の不受理申出書を提出しておくこと

先に離婚届を提出されてしまっては、取り決めの決定に支障が生じたりします。

たとえば、親権者の欄に勝手に記入されてしまっては、”親権”を主張して、子供を連れ去られる可能性も無くはないですしね。

協議離婚をスタートさせる前に、「離婚届の不受理申出書」を提出しておくと、相手が不正に出してしまうことが防げるので、心配であればお勧めいたします。

「離婚届の不受理申出」は何かと言うと、「離婚届が届けられても、受けつけないでください」という意思を 役所に申し出すものなのです。exclamation×2

だから、相手が勝手に離婚届を出そうとしても、 役所では離婚届を受理しないようにお願いすることができますよ。

まだきちんとした離婚協議での取り決めを行っていないのに、離婚届を提出されては困ってしまいますし、相手が、そんな行動に出るようなことが予想できるのならば、「離婚の不受理申出書」を出しておいても損はありませんよ。

ただし、一度出したら効力は6ヶ月間しか持ちません。

6ヶ月を経過しても、まだ離婚届を受け付けて欲しくなければ、 再度、「不受理申出書」の届出を提出しなければならないので、注意してくださいね。exclamation×2

その後晴れて、離婚協議が成立して、離婚届を提出したいときには、「不受理申出取下書」を出せば、いつでも撤回することが可能です。

これら用紙は役所に置いてありますので、必要事項を記入して、夫婦の本籍地か夫婦の所在地のある 役所に提出しましょう。

■既に離婚届を提出されてしまったら

「不受理申出書」を提出する前に、離婚届を提出されてしまっていたことが発覚したらどうすればいいのでしょうか?

(1)離婚の取消しの届出
3ヶ月以内に、「離婚の取消しの届出」にて、離婚届の誤りを訴え出ると離婚の効力を消すことができます。

この3カ月と言うのは、離婚届を署名してから、相手からの強迫が止んだときから・騙されたと分かったときから(モラルハラスメントやドメスティックバイオレンスの場合)となります。

(2)協議離婚無効確認の調停
離婚の取消しの届出がうまくいかないとなると、「協議離婚無効確認の調停」を家庭裁判所に申し立て無ければならなくなります。

その際には、離婚の意思が無かったことを明かにしなくてはなりません。

まずは、調停の場で離婚届を不正に提出した相手に”謝りを認めてもらうこと”、そして”お互いに離婚を撤廃することに合意”すれば、離婚が無効であったという審判が下されるのです。

(3)地方裁判所に離婚無効の確認の訴え

調停でまとまらなかった場合には、地方裁判所にて「離婚無効の確認」を訴え出なくてはなりません。

裁判での離婚無効の判決が受理されたならば、1ヶ月以内に審判または判決の謄本をもって、離婚をしたという事実を訂正してもらうように、戸籍係に申請をして、戸籍上からは”離婚”の事実が抹消されます。

まずは、協議離婚がきちんと成立していない・相手の離婚条件に納得ができていない場合には、離婚届にサイン・捺印をしないようにしましょう。exclamation×2

相手に離婚届を預けることも禁物ですね。

そして、トラブルを回避するためにも、面倒であっても2人で提出するか、自分が提出しに行くと言うようにしましょう。

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2012年08月25日

モラルハラスメントでの離婚と慰謝料

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モラルハラスメントとは、いわば家庭内でのイジメと言っても過言ではなく、精神的に追い詰められますよね。

モラルハラスメントが原因での慰謝料はどれくらいが相場なのでしょうか?

■モラルハラスメントの程度を立証する

モラルハラスメントで受けた精神的苦痛は、目に見えないことだからこそ、しっかり慰謝料をもらうためには、どれだけの程度の苦痛を味わったのかを、立証することが大切です。

協議離婚では、夫婦2人での話し合いで折り合いをつけることが基本ですから、今までの言葉・態度での暴力の度合いを、加害者自身にしっかりと把握させることが大切となります。

言ってしまえば、『自分が悪かった』と素直に認めさせて、要求する慰謝料に合意させればいいわけなのです。exclamation×2

■一人で無理な場合は他人の手を借りる

とは言え、自分勝手な人が多い加害者ですから、素直に自分の非を認めるかと言ったら、ほとんどの場合はそうもいかないでしょう。

離婚協議を持ちかけても、モラルハラスメントを認めることなく、「自分の言動は全てお前がこういったから、ああいったから・・・」と、自分を正当化することしか言わないようです。

事実、話し合いとなれば、言い訳ばかりを言い放ち、誹謗中傷、言葉・行動での暴力がまた始まることでしょう。

だからこそ、モラルハラスメントをするような配偶者に、「面と向かって”離婚の話”をするのはムリ。」と最初っから思うったり、「もうまともに話し合いを持ちたくない」と感じることは、無理のない事かと思います。

モラルハラスメントをする夫や妻との話し合いは、堂々巡りになり、精神的に疲れてしまうだけでであまり利益は得られません。

「まともに二人での協議離婚が成立しないだろう」と思うのでしたら、周りの力を借りてみましょう。

ただし、モラルハラスメントの加害者は、外面がいい事が多いですから、周りに相談をしたところでも、「あの人がそんなことするはずがない。」と取られてしまい、結局のところ一人で悩むことが多いと聞いたことがあります。

とは言え、何もすることなしに一人で悩んでいたり、泣き寝入りをしてしまうより、誰か、知人・友人・親族・専門家、誰かしらがそれぞれ力になってくれるはずですから、行動をして見ることが大切ですよ。手(グー)

■慰謝料の相場

モラルハラスメントは程度の度合いを示すことが難しいですので、相場というものもはっきりと設けられていません。

とは言え、実際に身体に暴力を受けるDVや、不貞行為に比べると慰謝料がぐんと低くなってしまう傾向が高いです。

婚姻期間や、両者の経済状況、子供の有無、暴力の度合いにもよりますが、貰えて100万円くらいに思っておいた方がいいでしょう。

相手が合意すれば、数百万円でも、数千万円でも支払いを命じることができますが、モラルハラスメントの加害者の性質からして、慰謝料の支払いに関してあまりいい希望を持てないことが多いです。

モラルハラスメントの加害者は、相手を見下していて、ケチである場合が多いですから、「全ての非は自分にない。」、「離婚してやるんだから、慰謝料は生じない。」、「むしろ、慰謝料は自分ではなくお前が払うべき」という考えでしょう。

よくて「相場なら払ってやる」と言ってくれるぐらいです。

私の場合ですが、元旦那のモラルハラスメントが悪化したのは、ちょうど不貞行為を開始したあたりでした。

恐らく彼の中で、不貞相手との生活が楽しくなり、今後の子供と私との生活が煩わしく感じてきていたのでしょう。

「何か罪悪感や、私やお腹の子供へのうっとうしさ、お金を自由に使えないこと、そのほか仕事などで自分の思い通りにいかないこと・・・」、全てを私に言葉の暴力として、ぶちまけていたようでした。

私は、『不貞行為が主な離婚の原因』として、協議離婚を取り薦めていきましたが、モラルハラスメントで悩んでいる方は意外と、そのようなことは少なくないようです。

一度、相手の行動を洗いざらしてみると、他に問題が浮上してくる場合もあります。

その場合は、モラルハラスメントとしてだけでは難しかった慰謝料請求が、しっかりとできることがありますよ。exclamation×2

当初私が、モラルハラスメント(暴言と育児と家事に非協力的であったため)が原因で、「別れたい」と言ったときには、「婚姻期間わずか、それも子供がこれから生まれるのに離婚なんて、会社や周りになんていえばいいんだ?慰謝料100万円でいいからはらえ!」と、言われました。

モラルハラスメントの典型的な例で、とんだ逆切れ夫です。

この様な話し合いを持った後、数か月我慢をしたのちに、不貞の事実が浮上したのでした。

モラルハラスメントでは、相手から逃げたい一心で慰謝料ももらわずに別れてしまう事も少なくないようですが、最後位相手に天罰を下してやりたいですものね。exclamation×2

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2012年08月24日

不貞での離婚

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協議離婚で相手に”別れを切り出す事となる原因が、『浮気(法律用語では不貞と言います。)』であったという人は結構おおいです。

法律的(民法770条)には、不貞行為は今後夫婦関係が修復不可能になる重大な離婚原因のひとつであると考えられています。

■不貞行為ってそもそも何のことか。

一体どういった行為が、法律的には”不貞行為”とみなされるのでしょうか?

場合によっては、不貞行為とは認められることなく、相手が悪あがきをする場合もありますので、しっかり理解しておく必要があります。

(1)配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと
これは、とっても重要なポイントです。exclamation×2

民法では、『配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと』、を”不貞行為”と断言していている通り、性的関係が無くては、”不貞行為”という事ができないんです。

たとえば、配偶者以外の異性と、デートをしたり、食事をしたりしているだけでは、浮気とは取られないのです。

配偶者からしたら、そんな行動だけでも『嫌』、その行為は『浮気だ』。もうやだ〜(悲しい顔)

そう思う方もいらっしゃるかもしれませんが、肉体関係を持っていなければ”浮気”とは認められず、「相手が浮気はしていない」と言ってしまえば、それまでなのです。

(2)その関係が、ある程度の間継続して続いていること
法律的には、『たった1度の配偶者以外の異性と肉体関係を持ったならば”浮気”」と認めてくれます。

しかし、相手が十分反省しるばあいで、浮気をした張本人が、「離婚をせずに婚姻関係をこのまま続けていきたい」と、主張したのならば、離婚が認められないケースもあるのです。(子供がいるのでしたら猶更・・・)。がく〜(落胆した顔)

これは、『たった1度の気の迷いでの浮気だし、夫婦の努力次第で、婚姻関係は十分修復することができるであろう』という考えからなのだとか。

私は、一度でも、浮気された事実があれば、もうその人とは一緒にいたいものではないですし、明かに婚姻関係に溝ができるものだとは思いますが、配偶者が「離婚したくない」と突っぱねていては、離婚することはできなくなってしまいます。

ともかく、『離婚』を受け入れざる負えない場合と言うのは、『既に婚姻関係が破綻していて、もう夫婦間の溝は埋めることができない』と判断される場合です。

そうなっては、相手が悪あがきしても、法律的に離婚請求が棄却されることは難しくなってきます。

■不貞行為の証拠集めは大変

正直、不貞行為を立証するための証拠を集めることは、かなり難しいです。

相手に有無を言わさない、浮気を認めさせる『証拠』を出せればいいですが、どんな人でも(たとえ浮気ではなくても)、男女間の関係についてフルオープンには中々しませんものね。

ラブホテルなどのアメニティーやレシートが落ちていればいいですけれど、「自分のではない」と言われれば、浮気を疑う方はそれまでです。

強情際の悪い人で、まるっきり浮気を認めない人にも浮気を認めさせるには、不貞行為を行っている写真、ないしは不貞行為をにおわせる、密室に仲睦まじく入っていくような写真が必要ですけれど、素人にはそんな写真を乳すするなんて難しい限りです。

しかし今は、ネット社会のお蔭で、プライベートなことが思わぬところに転がっていることがあるのです。exclamation×2

私は、「元夫と、不貞相手のSMSサイトや、チャットのやり取り」から、浮気の証拠を掴みました。

携帯電話で簡単に写真が撮れる時代ですから、元夫が写真をしっかり残っていたことも、浮気を立証することに役立ったんですよね。

それにしても、写真やチャットの履歴履歴を残していたり、ブログやSMSに証拠を残しているなんて、なんておバカなんだか・・・と感じましたけれどね。ダッシュ(走り出すさま)

配偶者や不貞相手の年齢や性格にもよるでしょうけれど、案外携帯電話やパソコンの中身から浮気の証拠を発掘できる場合が多いと耳にします。

■証拠集めとプライバシーの侵害について

私は、証拠を集めているときに、『相手に”プライバシーの侵害”について罪を問われないのかな?』と感じましたが、相手に明らかな”浮気”という罪が着せられているのならば、正当な調査行為として、夫婦間での些細なプライバシーの侵害は事実上認められるのです。

だって、プライバシーを気にしていたら、証拠集めなんて一切できませんよね。

浮気での証拠収集は、「違法をそきゃくする行為」と言われていて、配偶者の不法行為を証明するために、携帯電話の履歴を見たり、メールを見たり、写真を見たり、ボイスレコーダーで録音をする行為など、証拠収集のために夫婦間で行われる、ささいなプライバシー侵害は法律上では事実上認められているのです。

いわゆる、正当防衛と言うかんじですよね。

ただし、怪しい行動がなければ、携帯電話を見たりしては、プライバシー侵害となりますから、注意してくださいね。

配偶者が明らかに不貞行為をしている、していたのであれば、一つでも多い『証拠集め』をすることが先決ですから、まずは、少しでも多くの証拠を、しっかりと集めて、相手に言い逃れができない状況を作ることが大切です。パンチ

浮気をされて、「離婚」って、正直とっても精神的につらいですよね。もうやだ〜(悲しい顔)

私は、正直「不貞行為」をされる前から、すでに配偶者に愛想を尽かしていましたが、それでも辛かったです。

妊娠中の不貞行為でしたし、産まれたばかりの子供を連れての離婚は、精神的に不安定な状況が続きました。

配偶者がいての浮気は、人として、法律上でも認められないことですから、「離婚」そして「損害賠償請求」、そういうところで、しっかりと罪の意識を持たせましょう。exclamation×2

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2012年08月23日

養育費の変更

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子供の養育費というのは、一度協議で取り決めをしたとしても、それが半永久的に続くわけではありません。

養育している側の経済状況に変化があった場合、減額・免除、もしくは増額を求めることができます。

■離婚しても両親二人共に子育ての義務がある

子供の面倒は、離婚した後でも”夫婦二人が協力して見ること”が求められています。

ですから、どちらか一方の生活状況が悪化したのならば、もう一方がしっかりとサポートして子供を育て上げなくてはなりません。

たとえば、子供と一緒に住んで世話をしている母親が、病気など事情によって働けなくなったり、給料が大幅に減った場合には、養育費を支払っている父親が、お金を今までよりも多く支出するべきなのです。

だって、母親の給料が減ったら、子供の生活状況が悪くなるのは目に見えていますものね。

養育費は、”子供が生活していけるように支払うお金”ですから、子供の生活に支障が出ない金額を支払う義務が生じるのです。

数十年と言う期間があれば環境が変わるのは当たり前です。

まずは、相手に協議をして、「内容の変更をしたい」とたずねてみましょう。

もし、協議で変更を決めることができない場合には、家庭裁判所に養育費増額請求・養育費減額請求の調停を申し立てをしなくてはなりません。

養育費の変更は、容易では無い事と、手続きが面倒ですから、離婚協議での段階で、将来を見据えた取り決めができるといいですよね。手(グー)

■養育費の変更ができる場合

<養育者が増額の変更をする>

(1)非養育者である相手の収入が増える
子供の面倒を見ている方の親が、非養育者(養育費を支払っている側)の収入が大幅に上がったことを知れば、増額を求めることができます。

ただし、双方の収入のバランスを見て、養育費の金額は決まりますので、自分の収入も同時に上がっていては、増額を命じることは難しくなります。

(2)養育者である自分の収入が減る
子供の面倒を見ている養育者の収入が減った場合には、養育を支払っている親への支払いの義務が増えます。

たとえば、病気や失業をした場合など、状況に応じて、養育費の増額を申し立てることができます。

養育者の収入が不安定で、子供の生活に支障が生じるようなことはあってはなりませんものね。

(3)子供にかかる費用が増えた場合
子供がどのような人生を歩むかによって、子供にかかる一生のトータルの育児費用は変わってきます。

たとえば、子供の入学や進学にお金がかかるとき、または子供が病気やけがをして治療費が必要な場合などには、養育費の増額を考慮してもらえます。

子供の生活を第一に考えなくてはなりませんから、子供にお金がかかるとなると、子供の両親2人ともが子供への出費を増やす義務があるのは当然ですよね。

<非養育者が減額の変更をする>

(1)非養育者の収入が減る
支払う側の仕事がなくなったり、病気をしてしまい、収入が減った場合には、毎月数万円でも支払いをすることは難しくなりますよね。

そういった場合には、養育費の減額を申し立てることができます。

今後一切の減額が難しいとしても、『支払えるようになるまで、数か月減額をしてもらう』や、『後でまとまって支払う』など、交渉をしてみるといいでしょう。

(2)養育者の収入が増える
たとえば、離婚をした当初、養育者と取り決めた元妻は専業主婦で収入が0という事はよくあります。

しかし、数年した現在では、子供の育児も落ち着き、定職につき一定のお給料をもらっているいる場合には、元夫は減額の申し立てを行うことができます。

(3)再婚と養子縁組をした場合
たとえば、「子供の面倒を見ている元妻が再婚をした場合、新しいお父さんが面倒を見ているようだし、自分はもう子供の養育費を支払う義務がないのでは?」と感じる父親は多いようです。

しかし、子供の実の両親は2人しかいません。

再婚をしただけでは、子供への養育費の減額を申し立てることは難しいのです。

ただ、元妻が再婚をし、養子縁組をした場合には、ある程度の減額を申し立てることができるようです。

ただ、『完全に支払いをしない』という事は認められないことですから、まずは元夫婦で協議をしてみるといいでしょう。

相手によっては、「再婚したし、もう過去の事は忘れたいから、養育費の支払いをしなくてもいい。」と希望してくる場合もあります。

■協議離婚で取り決めた養育費を変更する場合

一度協議離婚で取り決めた養育費の変更を行うことは容易ではありません。

養育費の変更をする場合は、相手へ直接協議をすることが第一ステップでしょう。

協議をしてみて変更が望めないとなると、家庭裁判所に出向いて養育費変更の調停を起こさなければなりません。

その際に、相手の経済力や生活状態(再婚の有無など)を知っていて、証明できるものがなければ、申し立てをすることは難しいでしょう。

離婚をしたとなると、相手の課税証明書を取ることもできませんし、収入状況を詳しく知る事はよっぽどの事情でない限り難しいですものね。

私は、元旦那から協議離婚中に、「『毎年、子供が成人するまで(養育費の支払いが終了するまで)”お互いに収入状況、生活状況、再婚の有無など”を公開しあう。』との取り決めをしてはどうか?」と提案されました。

正直、私は離婚した元旦那に、そこまでの情報を公開したくありませんでした。

それに、シングルマザーとなる為、仕事もフルタイムでするとなると、こちらの収入が増えるので私が不利になることが目に見えていたので、拒否をしました。

この様な提案を相手がしてくることがあるかもしれませんが、自分が不利になることもありますし、プライバシーの事も考慮して、慎重な判断をしてくださいね。

後悔をしない養育費の取り決めの為にも、まずは最初の協議離婚で悔いのない決断をするようにしましょう。

何よりも、子供の事を第一に考えた取り決めが行えるといいですね。グッド(上向き矢印)

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2012年08月22日

協議離婚と養育費

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協議離婚で、未成年の子供がいる場合、養育費に関しての取り決めは必ず行わなければなりません。

子供の面倒を見る方の親(養育者)は、面倒を見ない方の親(非養育者)から養育費の援助を受けることができます。

まれに、「養育費をもらわない代わりに、慰謝料をあげてもらった。」、「一生子供との面会をしない約束をさせて、もう一生関わりたくないし養育費は受け取ら無かった。」という人がいますが、養育費は子供の権利であり、子供のお金です。

私は、養育費は親の都合で削られるべきものではなく、きっちりもらうべきだと思います。手(グー)

■養育費の定理
養育費って、そもそも何のことを言うかと言うと、『子供が立派に成人するように、育てていくために必要な費用』の事になります。

衣食住の費用、学校などの教育費、病気をしたときにかかる医療費、習い事や友達と同等の生活をするために必要な娯楽費、通学にかかる交通費等が養育費に含まれるのです。

ひとり親で育てていくとなると、子供を育てていくお金はバカになりません。

私の場合も、離婚当初子供は、未就学児だったので託児所や保育園への費用、食費、交通費、習い事のお金など・・・正直、自分の収入だけでは蓄えが少ないと感じることがありました。もうやだ〜(悲しい顔)

今の世の中、大学進学は当たり前ですし、習い事にもお金がかかりますから、「貯金もしておきたい!」と、養育者の親はそう思うはずです。

毎月少しずつでも養育費を受け取るのと受け取らないのとでは、子供の将来の可能性が変わってくるのではないかと、子供を育てていてつくづく思いました。

だって、毎月数万円多くなれば、やりたい習い事をさせてあげられますし、行きたいところに連れて行ってあげられて、たくさんの経験をさせてあげることができますもの。

子供を育てないのならば、しっかりとお金を払って間接的にでも面倒を見てもらわなければなりませんね。

(1)子供と生活をしない親が支払いをする
父親と母親が離婚した場合には、未成年の子供はどちらか一方についていくことになりますが、非養育者の親も、一生”その子の親”である事実は変わりません。

両親2人とも、子どもを養育する義務があり、離婚したとして、子供の面倒を今後一切見ないにしても、子供に対して養育費を支払う扶養の義務(生活保持義務)が生じます。

そのため、養育者である親は、非養育者の親に養育費の支払いを命じることが可能なのです。

■養育費で決めたい事

(1)支払期間
何歳まで養育費をもらうのか、しっかり取り決めを行っておきましょう。

一般的には、成人する20歳までという事ですが、現代社会では大学までの進学率が随分高くなってきています。

そこで、「子供が20歳になる月まで、もしくは大学等の教育機関を卒業するまで(一般的には23歳前後)」という事を追加することができます。

ただし、23歳まで伸ばすにしても、両親の学歴が左右します。

法律では、両親が義務教育以上の教育を受けているのならば、”それ相応の学業”を子供も受ける権利があるとみなされます。

(2)支払方法
1:『手渡し』か『銀行払い』
支払方法は、大まかに銀行払いと直接現金で支払う方法があります。

手渡しの場合は、子供との面会時に直接受け取ればいいでしょう。

直接もらうので、きっちりと支払ってもらえる安心感はありますね。

非養育者が面会をしない場合などは、銀行払いが最も適切でしょう。

私の場合は、銀行払いで毎月末に振り込むようにしてもらっています。

2:『一括払い』か『分割払い』
一般的には、毎月支払う分割払いが多いでしょう。

ただし、非養育者が(子供の年齢にもよりますが)毎月きちんと、それも数十年にわたって、支払ってくれるかと言うと、そうもいかない場合が多いです。

相手に経済力があって、一括で支払ってくれるのであれば、その方が安全でしょう。

支払いが滞ってトータルでもらえる金額が少なくなるよりも、多少金額が少なくなったとしても一括で支払ってもらう方がいい場合がありますので、相手の性格と経済力を見据えて適切な判断ができるといいですね。

(3)支払金額
『いくら支払いをするのか。』という事は必ずもめることだと思います。

まず頭に入れておいてほしいのは、『親が受けてきたのと、同程度の生活を子どもも送る義務「生活保持義務」が生じる』という事です。

養育費は、『一般的にいくら支払うべきか』という事で簡単に決められるものではありませんので、両親の経済力や生活水準(現在も子供の時も)で判断することになります。

大体の金額を知りたいのであれば、養育費の算定表と言うものがいくつかありますので、それを参考にしてみるといいでしょう(養育者からしたら、思ったよりも安い事に驚くはずです)。

養育費と言うのは、親の収入レベルを標準にして取り決められるので、母親に経済力がなければ、父親が支払う金額が多くなるという具合です。

勿論、両親の収入や資産、職業、社会的地位などによって左右しますが、子ども1人で月2〜6万円、子ども2人で月4〜6万円という枠に収まることが多いです。

毎月1万円でも、5千円でも違うとなると、毎月、数十年間支払われる養育費ですから、つもりに積もると生涯受け取る合計金額はずいぶん変わってきます。

子供の為にも、妥協をしない取り決めをするといいですよね。exclamation

(4)支払い先
銀行での支払いの場合には、支払い先を子供の名義の銀行口座にしておくといいでしょう。

これは、『養育費は子供に支払われる金員』という事のほか、親の口座に支払われると”収入”とみなされて、税金が生じる場合があるからです。

通常養育費として支払われるお金は、非課税ですから、子供名義の銀行口座に振り込んでもらえば税金がかかることはありません。

私の場合も、子供はまだ小さく銀行口座も作っていませんでしたが、旧姓に戻してすぐに子供名義の銀行口座を作り、そこに振り込んでもらうようにしました。

■養育費の取り決めがまとまらなかった場合
養育費は、最も揉める取り決めの一つです。

養育者からしたら、子供にかかるお金と言うのはばかにならないから、少しでも多くもらいたいものではありますし、非養育者からしたら毎月数万円の出費と言うのは痛手ではありますものね。

もし取り決めがまとまらなかったら、調停に持ち込むことになります。

ただし、調停では家庭裁判所などが公開している”妥当額”に収まる場合がほとんどです。

細かいケースは家庭によってさまざまなのに、両親の収入で決定される事実があります。

ですから、養育費の取り決めを行う際にはまず、『妥当額』を知っておくと良いでしょう。

協議離婚で、妥当額とかけ離れた金額を相手から言い渡されていて、自分が納得できないのであれば、離婚調停に持ち込むのはやむ負えませんね。ふらふら

養育費は、別れた配偶者に支払うものではなく、子供の権利という事を忘れないでください。exclamation×2

子供と離れて暮らしても、親となったからには、その子の一生の責任を負わないとならないんです。exclamation

養育費を受け取る養育者も、支払う非養育者も、子供の事を第一に考えた決断ができることを願います。

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2012年08月21日

離婚後の親権者の変更

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親権者を泣く泣く譲ったけれども、元夫・妻が『子供を虐待している。』・『子育てを放棄している。』となれば、「子供を自分の元で育てたい!」と願いますよね。

そんな時に今すぐ親権を変更したいものですが、実際のところ一度協議離婚で決めた親権を変えることは、なかなか簡単にできないのです。

相手が話が分かる人で、親権を変更せずともこちらに子供を渡してくれればいいですが、一度離婚をして”他人”となったらには、そうも簡単にはいかないでしょう。

親権変更が認められる場合
親権の変更が認められる場合というのは、『明らかに現状の生活が子供の福祉や利益にならず、親権を変更した場合に、子供の生活環境が改善される時』です。


逆に言えば、「一緒に生活する親が変わっても、子供にとっての利益はあまり変わらない」と、判断される場合には、親権の変更をするのは難しいです。

(1)親権の変更を申し立てる
親権の変更は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは双方が合意した家庭裁判所に親権変更の申立を行わなければなりません。

いわゆる調停を起こすことになりますね。

申立人は、子供の父親・母親以外にも・おじいちゃんやおばあちゃんなどの親族も可能ですが、当の本人である、子供自身が申立てを行う事はできないのです。

<調停を申し立てるときに必要なもの。>
1:戸籍謄本(申立人・相手方・子)

2:収入印紙(1,200円子供1人につき)

3:郵便切手

4:親権者変更の調停申立書

(2)親権の変更が認められたら
調停が成立すると、家庭裁判所から、調停調書(審判書)をもらうことができます。

親権の変更は、市区町村役場に調停調書と入籍届を提出して、やっと戸籍上の変更ができます。

親権を変更するという事は、手間もかかりますし、『本当に変更が必要なのか』という審判があったりと、変更するのは、大変なことです。

離婚協議中の親権を決定をする際には、この様なことが起こらないように、しっかりと後悔のない決定をしておきたいですよね。

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2012年08月20日

協議離婚で親権

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協議離婚でもめることの一つが親権ですね。

未成年の子供がいる場合には、子供1人1人、それぞれの親権者を決めなくてはなりません。

親であれば、子供の成長を間近で見ていたいと思うのが当然ですし、将来に大きな可能性を秘めた子供にとっても、どちらが親権を持つかという事はとっても重要な取り決めです。exclamation×2

(1)子供の気持ちを考えて
どちらの親についていくかは、第一に子供の気持ち、人生を考え無くてはなりません。

法律的には、『子供が満15歳以上になれば、子供の意見が尊重される。』とありますが、それまでは両親が決定権を持っています。

自分の意思を伝えられる子供ならばいいですが、まだ話せない・自分の考えをしっかりと持てていない年齢の子供は、親として真剣に子供の将来を見据えた判断をしましょう。

私の場合は、わずか数か月の乳飲み子でしたし、子供の生活を考えて母親である私が親権を得ました。

(2)親権者と監護権者は必ずしも同じ人ではなくてもいい。
通常の場合では、親権者と監護権者(子供と衣食住を共にして、面倒を見る者)はどちらか一方ですが、分けることも可能です。

たとえば、戸籍上の親権者は父親として(離婚届の親権者を父親で記載。)、実際に面倒を見るのは母親として引き取ることができます。

こういったことをするのは、父親も母親も親権を譲らない場合などで、それぞれが部分的に子供の責任を負うことができます。

相手が親権に執着していて、一向に協議が成立しないのであれば、親権を譲り、自分が監護者になる方法もあるのです。

けれどこの場合は、相手に親権があるから、子供と衣食住を共にして身の回りの世話をしているにもかかわらず、本質の親権者の権限は、子供の面倒を見ていない相手に権利が残ってしまうのです。ふらふら

ここで何が問題かと言うと、『”親権”は自分が持っているから。』という理由で、相手が子供を連れ去ったり、子供の人生の重大な決断の時などに妨げとなってしまい、後々面倒になってくることも多いです。

親権を譲るのはやむ負えない場合だけとして、よっぽどの事情が無い限りは、統一しておく方がいいですね。

親権の取り決めって、子供の未来を左右しかねないですから、子供が成人するまで、その子の人生に対して、しっかりと責任を持てる方が、子供の親権者(監護者)となるべきでしょう。

しかし、一般的に、父親が親権を取るという事は、母親に比べて難しい事なんですよね。ふらふら

母親の方が、育児に積極的ではないのに、親権を望んでいる場合には、父親は苦労をすることが多いと耳にします。

しかし、争いになった場合は、”子供にとって幸せな生活を送れる方が親権を持つ”事が大切ですから、自分の方が『子供を幸せにできる。』と思うのでしたら、譲らずに粘りましょう。手(グー)

親権を得ても、ひとり親で生きていくことはつらく、大変ではあります。

けれど、子供の笑顔は何にも代えがたい幸せですよ。わーい(嬉しい顔)

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2012年08月19日

協議離婚の証人

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協議離婚でのみ、離婚届を書くときに、気を付けなければならない点は、『証人』が必要な事です。

離婚調停や法廷での離婚では必要ないので、忘れてしまいがちですが、しっかりと第三者に協力をお願いしなくてはいけませんね。

でも、証人って誰でもいいのでしょうか?

☆協議離婚での証人の条件☆
証人は、合計2人必要ですが、以下のような条件を満たしていなければなりません。

(1)年齢
満20歳以上であること。

(2)協議離婚の証明
夫婦2人の、協議離婚の意思を確認することができていること。

一般的に、証人として頼む場合には、友人、同僚、両親、兄弟などが多いです。

それに、条件さえ満たしていれば外国籍の人でも構わないのです。

一件、誰でも証人になれるから、「意味あるの?」と思いがちではありますが、勿論『証人』が必要になった経緯があります。

法廷の場へ持ち込まず、話し合いで成立する離婚ですから、『第3者的な立場で、”離協議離婚が成立した事実”を確認する為。』という意味で、証人が必要となっています。

協議離婚の証人に法的な責任が問われることは、ほぼ0に等しいです。

しかし、法的な責任が問われる可能性がある場合と言うのもあって、離婚届を提出する夫婦(一方)が離婚に合意していないのを知りえながら、離婚届の証人になった場合(虚偽の離婚に当たりますものね。)、罪を問われる場合があるようです。

一方的に、「離婚をしたい!!」その一心で、相手が完全に合意していないまま離婚届を提出してしまっては、当事者だけではなく証人も巻き込んでしまう可能性もあるんですね。がく〜(落胆した顔)

離婚と言うものは、自分だけではなく、証人になってくれた人、両親や親せき、友達・・・多くの人を巻き込みかねない、『人生の中でも重要な人生の決断の一つ』ですから、安易に考えすぎず、お互いに慎重に納得いった形で進められるといいですね。手(グー)

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2012年08月18日

離婚へ心の準備

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協議離婚を切り出す方も勿論、切り出された方も、迷いが生じて心の準備を整えることがすんなりいかない場合はありますよね。

新生活へすっきりと切り出すためにも、心の整理は離婚前にしっかりと整えるべきでしょう。手(グー)

心のどこかで、吹っ切ることができずに手続き上の離婚を済ませてしてしまうと、もやもやしたままで、新生活への障害になってしまいます。

■協議離婚中に心の整理を付ける
実際にどのようなことに納得をしていれば、気持ちの整理がついてくるのでしょうか。

(1)協議離婚での取り決めに納得している。
自分の主張、相手の主張をもとに取り決められる条件に本当に満足していますか?

協議離婚での取り決めは、今後の自分の生活にも大きくかかわってくる重要な事ばかりですから、妥協をしないようにしましょう。

夫婦お互いが納得を言ったら成立する協議離婚ですから、納得いっていないのならある程度まで話し合いを持つことが大切です。

(2)離婚後の生活についてのビジョンがある。
離婚後にどのような生活を送るか、人生プランは立てましたか?

行き当たりばったりでは誰でも不安になってしまうのは当然ですから、簡単でも離婚後の自分の生活について考えてみましょう。

「どこに住むのか、どんな仕事をするのか、どんな趣味を持つのか、どんなことをしたいのか。」、離婚後の生活について詳しく考えてみて、心の整理をするといいですね。

(3)離婚後はつらい事ばかりではないと思えている。
婚姻中は、パートナーとの関係がギクシャクしていて精神的につらかった方、暴力や家事に追われて体力的につらかった方も多いでしょう。

離婚後は、独り身・子供との生活で先行きが分からない、大変なことも多いかもしれませんが、『パートナーの事を考えなくてもいい。』、と考えると楽にはなりませんか?

離婚をすることはつらい事ばかりではありません。exclamation×2

自分が今まで我慢していた事、できなかったことがおおっぴらにできるチャンスでもありますよ!

(4)離婚をすることは自分にとって良かったと考えれる。
世間一般に、『離婚』というとあまりいいイメージを持たれ無いのは確かです。

特に、年配の人からしたら悪い印象を持たれがちですから、『両親や親せきと離婚を期に疎遠になってしまった。』、なんて方のお話はよく聞きます。

たとえそうなってしまったとしても、自分の気持ちだけはしっかり持ちましょう。

自分では、「このままの婚姻生活を続けていたよりも、正解だった。」と、必ず思えるようにならなくてはなりません。

(5)結婚生活に感謝を持てている。
相手に対する怒りや悲しみなど、負の感情はまだ消しきれないかもしれませんが、結婚生活に対すての『感謝の気持ち』を、持てるようになればいいでしょう。

『離婚』、と言う結末に終わるかもしれませんが、必ず「自分が学んだこと」や「成長できたこと」があったはずです。

婚姻年数は人によっても違いますが、「こんな人と過ごしていた○年間を返してほしい!」と思う人もいるかもしれませんが、その日々は無駄ではありませんよ。

そんな事を、思い出として受け止めることができるようになるといいですよね。

(6)離婚の事実を他人に包み隠さずいう事ができる。
離婚をしたという事を知らない人に、事実を伝えることはつらい事ですよね。

でも、自分から「離婚の事はあまり触れないでほしい。」という態度で、『離婚した。という事実』を、相手に”しぶしぶ”伝えたらどうなると思いますか?

相手も気を使って、なんだか気まずくなってしまいますよね。

それよりも、『離婚をした事実』は、何をしても変わらないのですから、おおっぴらにしてみたらいいのではないでしょうか。

とは言え、私もそうは思っていてもなかなかできずにつらい事ではありました・・・

オープンにすることで、今までなかった出会いやご縁にも恵まれるはずですから、無理しない程度に話してみることは大切です。

7)『前進するのみ。』という気持ちを持てている。
立ち止まったり、後退していては人生もったいないですから、”これからは這い上がるだけ!”と言う気持ちを持ってている事が大切です。

沢山辛い思いをした方も、人生のどん底を味わった人も、その分の幸せがこれから待っているはずです。

離婚をしたら、今までパートナーに気を使ってできなかったこともできるようになりますし、苦しくても前に進むのみですよ!

人生の新しい門出となる離婚への決断は、なかなか勇気がいることのはずです。

後悔しない生活を送る為にも、心の準備をして納得のいく離婚をするようにしましょう。exclamation×2

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2012年08月17日

離婚の証拠

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協議離婚をスタートさせることを決意したのなら、相手に離婚を切り出す前に証拠集めをしましょう。

■離婚協議に必要、もしくは有力な証拠となるもの

☆証拠となるもの☆
どんな原因をもって離婚をするとしても、以下のものは共通して証拠として集めておくと言いでしょう。

(1)お給料関係の物
給与明細書、源泉徴収票、通帳等があるといいでしょう。

事前に、相手と自分の『課税証明書』を役所で取っておくと、慰謝料や養育費の取り決めがスムーズにいきます。

私も市役所に問い合わせをして、(面倒ではありましたが、郵送でも対応してくれますよ。)、課税証明書を早いうちに取りました。

(2)不動産の登記簿
財産分与の取り決めの際に、あると便利でしょう。

登記簿謄本は、不動産の所在地を管轄する法務局で取得できるので、事前に確認をしておくといいです。

その際の手数料は、1通1000円となっています。

(3)結婚期間中に購入した高価なもの
財産分与するために必要となりますし、事前にまとめておくといいでしょう。 

宝石類や、自動車、株(有価証券等)などがこれに当たります。

(4)その他財産分与として分けたいもの

証拠の資料は、必ずオリジナルや原本ではなくてもかまいませんから、どうしても集められない場合は、コピーをするか写真で証拠を押さえておきましょう。

各家庭の状況によっては、相手がお金のやりくりをしていて、給料をはっきりと把握していない場合もあるかと思います。

その場合には、銀行通帳や給料明細を探しておかなければなりませんね。

私も、元旦那がまとまったお金を生活費として、現金で給料日に私に手渡していたので、 はっきりとしたお給料の額を把握していませんでした。

離婚すると決めてすぐに、給料明細を事前探し出して、(原本を取るわけにはいかなかったので。)写真にバッチリ納めておきました。手(グー)

そして、もし給与明細書が見つからなければ、家計簿が有効な証拠になりますよ!

家計簿を見れば、毎月の支出、使い先が分かるので、養育費、婚姻費用、それに生活費などが明確に判断されます。

ただし、1年ほどの記帳が無いと無効とされる場合もありますから、婚姻中、それも普段からつけていたものでなくてはなりません。

☆浮気(不貞行為)の証拠☆
浮気が原因の離婚の場合には、浮気の現場を押さえなければなりません。

法律上、浮気と言うのは、”配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと。”と、ありますから、ただの”食事やデート”では証拠として不十分なんです。

その現場の写真(仲睦まじくいるところや、ホテルに入っていく写真)、を抑えることがベストですけれど、そんなことって一般人にはなかなか難しいのですよね。

かといって、探偵を雇うとなると数十万円から数百万円ものお金がかかるのですから、簡単に出せる人は少ないでしょう。ふらふら

浮気の立証の為には、メモ、携帯のメール、レシート、ホテルのアメニティーなどを見つけておくと、相手に浮気(肉体関係があったこと。)を認めさせる有力な手掛かりとなります。

言ってしまえば、『相手に認めさせればいい。』のですから、できる限りの証拠を押さえておくことをお勧めします。

私の場合は、「不貞の事実が書かれたメール」、「ホテルのロゴ入りのライター、ポイントカード」、「プリクラ」などが出てきましたから、相手は悪あがきもできずに、素直に事実を認めました。手(チョキ)

☆ドメスティックバイオレント(DV)や暴力の証拠☆
慰謝料の決定をするときに、精神的・肉体的苦痛の度合いを示す事ができます。

ただ単に、「殴られた」といっても、程度はまちまちですから、証拠の写真があると、有力な証拠となるのです。

最近の暴力で受けた傷の写真や、暴力をされている時の写真、病院の診断書があるといいですね。

言葉の暴力は写真に納めることはできませんので、メールでのやり取りや、ボイスレコーダーでの録音があるといいでしょう。

これらの証拠は、必ず協議離婚のときに必要になります。

離婚を切り出した後には、しらばっくれたり、こういった証拠を隠しだすことがありますから、できるだけ早いうちに収集をしておくとスムーズに離婚協議が進みますよ。

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離婚での慰謝料の相場「性格の不一致」

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協議離婚では、「性格の不一致」という理由で離婚に踏み切る夫婦が大半です。

「性格の不一致」では、一体いくら位の慰謝料が相場とされるのでしょうか。

離婚を切り出す方、離婚を切り出された方、どちらも気になるところですよね。

お互いに離婚に合意している場合

「性格の不一致」という理由では、法律的には”お互いに原因がある。”というようにとられます。

つまり、一方に責任の大半があると判断されても、もう一方にも落ち度があると判断されてしまうのです。

そのため、一般的には慰謝料が生じません。ふらふら

責任の度合いや、落ち度の割合によっては、慰謝料が生じることがありますが、決定的な離婚原因(浮気、暴力、借金など)がある場合に比べて低くなるでしょう。

(1)扶養的財産分与

慰謝料が全く生じないとなると「それじゃあ、納得いかない!!」、と思う方もいらっしゃいますよね。

専業主婦や、何らかの理由で現在仕事を有していなければ、猶更の事です。

「自分のお金は婚姻中の生活費に消えてしまったし・・・」

「貯金も無くて、離婚後にすぐ生活のめどが立たなくなってしまう・・・」

そんな場合もあるでしょう。

そこで、慰謝料をもらえなくとも『扶養的財産分与』を請求することができます。

これは、たとえ離婚の責任がなくても、婚姻中に主に家庭の経済を立てていた一方が、生活力のない一方に、”扶養をする”という意味で支払う一時金の事なのです。

たとえば、「仕事を見つけるまで。」や、「病気が治るまで。」や、「この先○カ月・○年」などの期限を付けての支払いを促すことができるから、蓄えが無くても安心できるのではないでしょうか。

ただし、現在収入や蓄えが無いにしても、通常の財産分与として高額な金額が支払われる場合には、扶養的財産分与の支払いの義務はなくなります。

一方が離婚に合意したくない場合

「性格の不一致」で離婚を申し立てたところでも、相手が「離婚をしたくない。」と主張する場合はどうなるのでしょうか。

夫婦の合意のもとで離婚協議は進められていくので、合意してくれなければ離婚できません。

そこで、離婚した側が、したくない側に、『解決金』を支払う事もあるのです。

これは、離婚を納得させるために支払う金員の事で、一種の慰謝料というようにみなせます。

『解決金』の相場はありませんから、夫婦が納得できる額で金額が決定されるのです。

性格の不一致による慰謝料(扶養的財産分与、解決金)として支払われる合計金額は、たった数万円から、数千万円に上るケースもあり、まさに夫婦それぞれの事情(離婚までの経緯、年齢、収入、別居期間、婚姻期間、その他の取り決め)、に左右されます。

一般的な家庭の場合では、『100万円くらいが妥当』、とも言われていますが、協議離婚、それももっとも曖昧な理由である「性格の不一致による離婚」ですから、『夫婦の経済状況や性格がモノを言う。』、という感じでしょう。

たとえば、「性格の不一致で別れたいから、慰謝料200万円下さい。」と言っても、相手によってはすぐに支払をしてくれる人もいれば、弁護士を付けて支払いの義務がない事を主張してくる場合もあるのです。

ただし、「性格の不一致」で離婚を踏み切ってみた・離婚を切り出されたけれど、よく調べてみたら『浮気・借金が発覚』なんてことはよくあります。

そうなれば、きちんと慰謝料を請求することができますから、まずは相手の行動を監視してみましょう。手(グー)

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2012年08月16日

性格の不一致での離婚

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協議離婚は、多くの人が取る方法ですが、一体どんな事が原因となっているのでしょうか。

離婚調停や、法廷まで持ち込んでの離婚となると、原因も暴力や浮気や借金など・・・文字通り泥沼な状態が多いのです。

勿論、協議離婚と一区切りに言っても、90%以上の人が選ぶのですから、原因もさまざまでしょう。

しかし、はっきりした理由が無く踏み切る事も多いのです。

■協議離婚で最も多い「性格の不一致」という原因

一般的にもっともシンプルな離婚方法であるため、曖昧な理由から離婚をする夫婦も少なくありません。

「毎日同じ繰り返しの生活で、主婦として夫のために尽くしては来ているけれど、生きた心地がしない・・・。」

「掃除に洗濯、育児に家事。毎日必死に家事をこなしているのに、夫は私の努力を顧みてくれない・・・。」

「専業主婦で自由がない生活を送っているのに、夫ばかり飲み会に外食、もうウンザリ・・・。」

こんな毎日同じ繰り返し、毎日淡々と続く生活、そして夫からも女として既にみられていない感覚から、離婚をしたいと考える女性は多いのですよね。もうやだ〜(悲しい顔)

こんな女性の嘆きからの離婚を、多くの場合では「性格の不一致」というように呼びます。

浮気や暴力が原因で、協議離婚に踏み切ったとしても、元をたどればこの「性格の不一致」が原因ではないでしょうか。

私の場合も、まさに「毎日の家事への感謝を持たない元夫のために働くことの疲労。」、「家事、妊娠中(育児)で自由のない生活の中、飲み会に遊び歩く元旦那にイライラ。」そんなことが、離婚の根源の理由です。

「なんとなく離婚をしたい。」そう訴えても、相手は納得してくれないことがあります。

この”曖昧”な「性格の不一致」という理由でも、深く掘り下げれば、気持ちが離れてしまった決定的な理由があるに違いません。

協議離婚で相手に”離婚”を説得するためにも、取り決めを有利に持っていくためにも、「なぜ離婚をしたいのか。」という事を、明確に説明できるように、気持ちをまとめることが大切です。exclamation×2

スムーズに進めるためにも、まずは『自分の協議離婚に踏み切る理由』を自分自身に問いただしましょう手(グー)

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2012年08月15日

離婚届の書き方

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離婚届って、婚姻届とは違って、本当はできれば人生の中で書きたくはない書面ですよね。ふらふら

私も、『この紙切れを提出すれば、この人とは赤の他人になれる!』と言う喜びの反面、『この紙が受理されれば、自分にバツがつくんだ・・・』、と言う気持ちがよぎました。

正直、とても複雑な気持ちですよね。

離婚届を提出する際に気を付けたいのが、書き方を間違えると受理されないことがあるのです。

注意点がいくつかありますから、役所に提出する前に必ずチェックしてください。

■離婚届の書き方のポイント

(1)決め事を必ず整理しておくこと

【1】親権
未成年の子供がいる場合、親権を決めていなければ離婚届は受理されません。

【2】未成年の子供の名前をどうするか
ここで注意しておきたいのは、子供の戸籍は必ずしも親権を持つ親の戸籍に入るとは限りません。

特に女性が親権を持つ場合には、必ず再確認をするようにしましょう。

【3】戸籍をどうするか
離婚した後の戸籍は、結婚前に戻すのか、新しく籍を作るのか考えなければなりません。

【4】年金の分割
特に熟年離婚や、婚姻年数が多かった場合には、軽視せずにしっかり考えるべきです。

将来、仕事ができなくなった後の老後の生活の事ですから、大変重大な項目でしょう。

年金分割制度では、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなされます。

専業主婦の場合でしたら、旦那が払ってきた保険料の一部を(最大で5割までを)妻が払ったものとみなしてくれるのです。

ただし、共働きだった場合では、夫婦2人の稼ぎを足して半分に割った金額までとなります。

(2)証人になってもらう人を探す
協議離婚の場合ですと、20歳以上である成人2名の承認が必要です。

証人になってもらう人の住所、生年月日、本籍地を記入して、押印を押してもらいます。

(3)修正液を使わない
離婚届に限らず、正式な書面では修正液の使用はできませんよね。

ボールペンなどで正しく記入することが求められていますが、間違った内容を記入してしまったら、二重線で消して、横に修正印を押しましょう。

修正液を使ってしまうと、受理されないことがありますから注意が必要です。


これらが、離婚届を書くときポイントになりますが、書き方はサンプルで確認することがでいます。

インターネットなどで調べて、記入する前に参考にして間違えないようにしましょう。

離婚届が受理されなかったら、夫婦2人で役所に出向かなければならなくなったりと、面倒な事ばかりです。

再提出には値段がかかることはありませんが、手間がかかる事は避けたいですよね。(ただし、直接役所に出向けない場合には、郵送料が別途かかります。)

正直、『今は、できる限り関わりたくない。』と思っているのならば、最後の離婚届の提出は慎重に行いましょう。手(グー)

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2012年08月14日

離婚届に必要なもの

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協議離婚では、どのような届け出を離婚届と一緒に提出すればいいのでしょうか?

■離婚届を提出する当日は、「離婚届」のみ

協議離婚では基本的に、「離婚届」のみの提出が求められます。

ただし、本人確認をするために、パスポートや運転免許証などを持っていかなくてはなりません。

また、結婚前の姓に戻らない場合には、離婚届を提出した日から3ヶ月以内に別途書類を届け出なければなりません。

戸籍を移したり、子供の親権を得るのであれば、更に他の手続きが必要になりますし、これから何かと役所にはお世話になることになります。

■離婚届の用紙をもらう時に訪ねておく

不安であれば、離婚届の用紙をもらう時に何か必要なものがあるか、聞いてみるといいでしょう。

事前に確認しておけば、万が一何かが必要であっても焦る必要はありませんし、十分準備をしておく時間ができます。

時間がある方ならまだいいですが、できる限り一度で色々な手続きを済ませてしまいたいですから、はじめっから計画的に進めていけることがベストでしょう。exclamation×2

また、離婚届の記入漏れなどしないように、その点もしっかりと訪ねておけると良いですよね。

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2012年08月13日

協議離婚の進め方

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離婚へ向けて、協議離婚として夫婦二人での話し合いがスタートしたら、どのような進め方をしていけばいいのでしょうか。

押さえておきたいポイントを覚えておきましょう。

■協議離婚の進め方

(1)取り決めは書面にまとめること
細かい取り決め一つ一つを書面にまとめておきましょう。

後々言った、言わないのもめ事にならないためにも、しっかりと書面にまとめておくことが大切です。

よっぽどお互いにマメで、相手の事を思いやっていない限り、離婚後にお金のことでトラブルにならないことはありません。

金銭の取り決めでの争いを避けるためには、離婚協議書の作成を行っておく必要があります。

(2)公正証書を作成すること

離婚協議書が作成できたら、公正証書を作成しておきましょう。

公正証書は、市区町村の公証人役場へ、夫婦2人で一緒に公証人役場に出向いて、取り決めの内容を交渉役人に伝えます。

取り決めの内容をもとに公正証書の作成をしてもらいます。

ただし、『離婚協議でピリピリした関係になってるし、2人で交渉役人に離婚の取り決めを伝えることなんて到底できない。』という人もいるでしょう。

その場合は、弁護士、司法書士等に委託することもできます。手(パー)

公正証書は、原本のほかに、正本と謄本の合わせて3通をもらえます。

これは、公証人役場が原本を持ち、強制執行する側が正本を、支払う側が謄本をそれぞれ持つことになります。

強制執行をするときに、正本でなければできないことになっているので、絶対に間違えないようにしましょう。exclamation×2

(3)離婚届を提出する

協議離婚は、離婚届けを提出すれば成立します。

しかし、トラブルを避けるためにも離婚届の提出は必ず最後に行いましょう。exclamation×2

離婚する本人である夫婦2人が、用紙にそれぞれが記入をし、著名・捺印をします。

提出に当たっては、代理人でも、郵送でもかまいません。

私の場合は、正直婚姻届とは違って夫婦2人で提出なんて絶対したくなかったので、元旦那にサインをしてもらい、私が近場の役所に提出しに行きました。

協議離婚を進める上で押さえておきたい大まかなポイントは、以上の3点です。手(グー)

それぞれのステップでやらなければならない細かい注意点はありますが、まずは『(1)離婚協議書の作成、(2)公正証書の作成、(3)離婚届の提出』という流れになることを頭に置いておくことが大切でしょう。

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2012年08月12日

離婚届の書式

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「離婚届って書きなれている。」と言う人はそうそういないですよね。

自分が先に書くのだったら、間違えば新しい紙に書きなおせばいいけれど、後に書くとなるとドキドキなはずです。

離婚協議の最後、つまり夫婦関係を法律上で完全に解消するためには、離婚届の提出が求められています。

書き方を間違えないように、正しい書式を知っておきましょう。

■離婚届の書式

<左半分のページの書式>
(1)届出の日付
離婚届を役所に提出しに行く日の日付を記入します。

受理された日が、法律上には離婚した日になるのです。

(2)届出先
提出する市町区村の役所の名所を書きます。

基本的には、夫婦の本籍地の市区町村長宛に届出しますが、本籍地に届出できない場合には、戸籍謄本が必要となります。

(3)氏名・生年月日
氏名は離婚前(婚姻中)の姓を書くので注意しましょう。

戸籍通りに正しく書くことが求められていますので、省略しないようにしてください。

生年月日は、西暦ではなく「昭和」「平成」での記入になります。

こちらも、「昭和」→「S」・「平成」→「H」などと省略してはいけません。

(4)住所
住民登録をしている場所の住所と、世帯主の氏名を記入します。

別居して、住民登録もすでに変更してある場合には注意してくださいね。

(5)本籍
本籍地と戸籍の筆頭者の氏名を記入します。

本籍は、住所と違う場合がありますので、記入する前に一度戸確認してお苦と良いでしょう。

(6)両親の氏名
夫婦それぞれの両親の氏名を書き入れます。

父親と母親が婚姻中であれば、母親の姓は書く必要がなく、名前だけを記入します。

(7)続き柄
両親との関係を、長男、二男/長女、二女という形で記入をします。

(8)離婚が成立した種別
どのような方法で離婚したのかを、申告します。

協議離婚の場合には、チェック欄がありますので、チェックします。

(9)婚姻前の氏にもどる者の本籍
氏を変える場合には、該当するところに印を入れて、変更をする人の本籍も記入します。

離婚後も婚姻中の姓をそのまま名乗る場合には、空白にして提出することになります。

その場合には、”離婚の際に称していた氏を称する届”を提出しなければなりません。

(10)未成年者の子の氏名
未成年者の子がいる場合は、親権者と子供の氏名を記入します。

(11)別居する前の世帯のおもな仕事
世帯の主な収入源になる仕事を選んで、あてはまるものを選びます。

(12)夫婦の職業
国勢調査のある年(4月1日から3月31日までの間)のみに記入が必要となるので、離婚届をもらったときに確認をしてみるといいでしょう。

(13)その他
父親か母親が養父母の場合には記入が必要になります。

(14)届出人
夫婦それぞれが必ず自筆で署名、押印してください。

印は別々のものを使わなくてはならないので、注意しましょう。

<右半分のページの書式>

(15)証人
協議離婚の場合には、証人のサインが必要になります。

証人には、20才以上の成人2人に記入してもらうようにします。

私は、父親に証人になってもらいましたが、近くにいるのならばやはり両親と言うのが身近ではないでしょうか。

証人には、自筆で氏名、生年月日、住所、本籍を記入をして、押印してもらいます。

離婚届なんて書きなれていない書面でしょうから、慎重に書くことをお勧めいたします。

どうしても不安な場合には、鉛筆で記入をして、提出する役場で確認をしてもらってから、ボールペンでの清書をしてもいいですよね。
ひらめき

協議離婚の最後のステップである離婚届への記入も、ストレスなくスムーズに行えるように、離婚届の書式をおさらいしておくといいですよ。

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協議離婚のデメリット

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手軽で手間がかから無いため、多くの人が選ぶ協議離婚ですが、メリットばかりではありません。

デメリットも知っておくことで、より有利に離婚を進めることができるでしょう。

■協議離婚のデメリット

(1)時間がかかることもある
協議離婚では、離婚をする2人が納得をすれば、その日にでも離婚を成立させることができます。

しかし逆を取れば、話し合いがこじれて揉めていたら、離婚調停よりも長引く可能性があるのです。あせあせ(飛び散る汗)

自分と相手の性格次第でもありますが、頑固やケチな性格であればあるほど、二人だけでは話し合いの決着が何時まで経ってもつかなくなることがあります。

事実、私の元旦那は大変細かく、自分が使う以外にお金を使いたくない、非常にうるさい性格であったため、何時まで経っても折れてくれることなく話がまとまりませんでした。

私たちの協議離婚が成立するまで、なんと半年以上の時間がかかりました。もうやだ〜(悲しい顔)

(2)泣き寝入りになることもある
泣き寝入りになるなんて、お金を受け取る方からしたら、一番避けたい事ですよね。

慰謝料や養育費、財産分与など、お金に関する取り決めをキチンと離婚協議書や公正証書に記さないと、支払いが滞るなどのトラブルが起こりかねません。

協議離婚を自分の力で成立させようと思っているのでしたら、めんどくさいし、心が折れそうですが、書面の作成についてキチンと調べ無いとなりませんよね。

また、慰謝料や養育費、財産分与の取り決めは、離婚届けを提出する前に行いましょう。exclamation×2

これは、離婚を先に成立させてしまうと、相手が連絡を遮断してしまったり、取り決めが決められなくなってしまうからです。

実際に、『養育費の支払いがわずか数回で滞る。』と言う話はよく聞くことですから、相手が悪あがきをできないように、有効な離婚協議書(できれば公正証書)を、離婚届を提出する前に作成するようにしましょう。

(3)場合によっては調停離婚よりもお金がかかる
弁護士や行政書士などの専門家に依頼をすることになると、離婚協議書や公正証書の作成費用が、調停費用よりもかかってしまう場合があります。

私の場合は、弁護士を雇いましたから、協議離婚にしてはお金がかかった方だったと思います。

弁護士を通じて離婚協議を行い、離婚協議書や公正証書の作成を依頼しただけで、着手金と成功報酬を含めて50万円近くのお金が最終的に飛んで行ったと記憶しています。

(4)精神的疲労が大きくなる場合がある
協議離婚は、どうやっても当事者同士での話し合いをしなければなりません。

弁護士を雇えば、弁護士を間に挟んでの話し合いとなり直接の話し合いは避けられますが、それでもお互いに納得がいくまで相手の主張は必ず耳に入ってきます。

そうなると、どうしてもイライラすることが募るのですよね。もうやだ〜(悲しい顔)

私の場合は、「『元旦那は養育費にわずか2万円しか払えない。』などと、さまざまな理由を付けて主張をしていた。」と、弁護士から話を聞いていました。

『元旦那は、こちらの立場をなぜ考えないのか。』、『子供のことがかわいくないのか。』と、元旦那が最終的に折れるまでの数か月、とてもストレスが溜まりました。

その一方離婚調停では、基本的に離婚する二人が顔を合わすことはなく、お互いの主張から法の下で強制的に金額の設定がされるので、こういった面からのストレスは軽減されるでしょう。

勿論、相手の主張が全く耳に入らない事はありませんが、相手や自分が折れなくとも調停員によって金額の設定がされてしまいます。

一般的に、お互いが納得さえすれば成立する協議離婚ですが、夫婦2人の性格によっては良くない点もさまざまあるのですよね。

どんな方法を選んでも、協議離婚は必ず通らなければならない道です。

このため、デメリットはメリットと共に頭に入れておくといいでしょう。


そして、他の人が話し合いの中で受けた失敗例を知って、少しでも自分に有利な形、そして納得のいく取り決めでまとまれるようにしましょうね。

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2012年08月11日

離婚協議のメリット

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協議離婚は、9割の夫婦が離婚をするときに選ぶ離婚方法です。

一般的に夫婦2人の合意さえあれば、離婚が成立される協議離婚でありますが、一体どのようなメリットがあるのでしょうか。

■離婚協議のメリット

(1)時間の短縮
夫婦間の話し合いのみで成立するので、余計な時間が省けます。

弁護士などの専門家を付けていなければ、二人の時間があるときに話し合えばいいので、比較的早く離婚が成立しやすいです。

離婚調停では、月に1回程度家庭裁判所への出廷、数回の話し合いをしなければならず、離婚までに数か月かかりますが、離婚協議ではお互いに納得がいけば、いつでも離婚が成立します。

(2)相場があるようでない
慰謝料や養育費には、妥当額と言うものが暗黙の了解で設定されています。

特に養育費には、算定表と言うものが存在し、調停離婚や弁護士を介した離婚では大体の相場が決定されます。

しかし、言ってしまえば法律に関しては素人である二人の離婚ですから、お互いが納得さえすれば、相場からかけ離れた金額でも決定させることができるのです。

これは、相場よりも高くなることもあれば、低くなることもあるという事ですから、相場を知っている方が得をすることが多いでしょう。手(パー)

(3)手軽さ
何よりも、一番のメリットは手軽な事ではないでしょうか。

弁護士や離婚の専門家を利用することがなければ、お金の節約になります。

離婚調停となると、家庭裁判所に通う時間や手間がかかりますし、労力とともに精神的ダメージを大きく受けることになるでしょう。ふらふら

その一方、協議離婚は夫婦間での話し合いが基本とされていますし、お互いが納得すれば離婚が成立、決め事の決定もされるわけですから、難しく考える必要もありません。

極端な話、離婚協議と言うものは、お互いに納得がいっていれば、離婚届にサインをするだけで婚姻関係を終了させることができます。

離婚協議は手軽な離婚方法である為、多くの夫婦の間で用いられている訳ですね。

話し合いがまとまらなければ、離婚調停と言うのも仕方がない話ではありますが、この様なメリットからも、まずは離婚協議を試みてみることをお勧めしますね。exclamation

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2012年08月10日

離婚を切り出すタイミング

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「この人とはもう夫婦でいられない。」「離婚をしたい。」という気持ちが芽生えるような、許せないことがあっても、突然離婚を突発的に切り出すことはやめましょう。

特に女性の場合、いらだつ相手を目の前にして、何も言わずにいるというのは難しいかもしれませんが、一度自分の気持ちを冷静にさせることがスムーズな協議離婚を迎えるためにも大切な事となります。

とはいえ、「『一度自分の気持ちを冷静にするまで。』っていつまで待てばいいの?」って思いますよね。

私もこんなアドバイスを受けたときは、「いつまでたっても苛立つ気持ちを抑えることなんてできない!」と思いました。

協議離婚をすることを決めたら、切り出す日まで数か月ほど時間を置き、タイミングを見計らう事をお勧めします。

数か月待つべきと言う理由は、気持ちを冷静にする以外にも理由があるのです。

(1)作戦を練る
冷静でスムーズな離婚協議をして、自分の希望を多く通すためには、作戦を練っておくことが大切です。

たとえば、「こんなことを言われたら、こう返す。」など、自分ができるだけ不利にならないようないい文を言えるように考えておくことが大切。

また、ただ単に「離婚をしたい。」だけではなく、「なぜ離婚をしたいのか。」「離婚をしたらお互いにどのようなメリットがあるのか。」という事を、自分の目線からだけではなく、相手の目線からも見つめてみるといいでしょう。

自分本位にはならず、『パートナーの事も考えている』という態度をにおわすことで、パートナーが感情的になることを抑えられて、相手から自分への怒りを少しでも抑えることができるはずです。

『相手を立てているようで嫌。』と感じるかもしれませんが(実際に私もそう感じました。)、あくまでもこれからの自分の生活の為、離婚協議をスムーズに行うためと考えましょう。

(2)証拠集めをすること
今すぐ別れを切り出して、相手とは赤の他人になりたいところですが、パートナーを突き放すという事は、重要な証拠も手放してしまうことになります。

十分な資料がそろい、自分の気持ちが落ち着き、冷静に離婚協議を進められるようになるまで数か月、しばし辛抱をしましょう。

相手が反論や悪あがきをすることができないような、ばっちりと焦点をついた証拠を押さえることが大切です。

更に何が起こったのか、自分の気持ちを日記に書いておくと、後々の証拠として役立ちます。

嫌な事や暴力、その他の精神的苦痛があるのならば、慰謝料請求への重要な手がかかりとなるからです。

今後の生活の為にも、離婚をしたいと思ったのならしばし辛抱をすることも離婚協議をスムーズにかつ、有利に進めるためのポイントという事を、忘れないでおいてください。手(グー)

何も用意をしていないで離婚協議を始めると、ダラダラ話し合いがまとまらず長引く結果になってしまいますよ。

離婚協議が長引けば長引くほど、精神的に疲れますし、「正直もうどうでもいいか。」と、自分の希望とは程遠いい取り決めにも妥協をしてしまう結果になりかねませんから、離婚を切り出すタイミングをしっかりと考えましょう。

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2012年08月09日

離婚協議での会話を録音

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準備が整い、パートナーと離婚協議をすることを決めたのなら、できる限りの証拠固めをし始めましょう。

その一つとして、離婚協議での話し合いは全てボイスレコーダーで録音することをお勧めいたします。

これは、音声録音をすることで、相手が一度言ったことを証拠として残すためです。exclamation×2

私は、元旦那が親権や子供との面会を放棄する発言をしたことを、しっかりとボイスレコーダーに録音してあったので、取り決めの際には有利に持っていくことができました。

機材をわざわざ用意することができなくとも、今はスマートフォンでボイスレコーダーのアプリがあります。

便利なだけではなく、ボイスレコーダーの機材をセットするよりも自然に音声を録音することができますので、スマートフォンをお持ちの方はぜひ利用してみてください。

そして、離婚の話し合いの時に注意したいのが、『もしかしたら相手も録音をしているかもしれない』という事を頭において話をすることです。

私は、初めて弁護士に相談をしたときに、「離婚協議での話は録音しておくことがいい。」とアドバイスを受けましたが、相手も同じことを言われている可能性があります。

■離婚協議で注意をすること
(1)感情的に話をしない
話し合いの最中に声を荒げたり、暴言を吐くことは一番してはなりません。

これは、相手に足をすくわれる事があるからです。

取れるはずのもの(親権・養育費・慰謝料など)が取れなくなってしまったり、減額されてしまうこともありえます。

更には、誹謗中傷や言葉の暴力として、逆に相手から慰謝料を請求されるケースもあるのです。がく〜(落胆した顔)

離婚協議では、腹が立つことを言われても、落ち着いて、大人の対応をするようにしましょう。

声を荒げず妙に落ち着いているのも、相手からしたら妙な威圧感があって、怖さを感じるはずです。手(パー)

(2)自分が不利になる事を言わない
当たり前のことですが、自分が不利になることは口にしてはいけません。

自分の非を認めるようなことも、はっきりと言わないようにしましょう。

(3)本題からそれ無い事
今まで婚姻生活を続けてきた夫婦であれば、募る話もあるかもしれませんが、手短に本題だけを話し手短に済ますようにしましょう。

これからの離婚協議で詳しい事を話し、詳細の取り決めを決めることになります。

まず最初の話し合いの日には、それぞれの項目(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)に関する夫婦の意向を大まかに話し合うようにしましょう。

必ずお互いの意見がぶつかるところが出てきて、一日では決まらないことばかりです。

最初の話し合いは、手短に『相手の意向を知る事が目標』と思っておきましょう。

(4)大体の額を提示しておく
慰謝料や養育費、財産分与に関して、妥当額を下調べをしたうえで、金額の提示を相手にしておくといいでしょう。

離婚の話を持ちかけたら、必ず相手も妥当額を調べるはずです。

その前の初めの離婚協議で、こちらの意向としても相手に伝えておくと、これからの話し合いもスムーズに進む可能性が高いでしょう。

私の場合は、養育費や慰謝料の妥当額をはじめての離婚協議の前にしっかりと下調べをして、元旦那に、同意をさせればよかったと思いました。

後から妥当額を調べだした旦那は、養育費の算定表での最低ラインを私の弁護士に提示してきました。

ボイスレコーダーに録音をする前には、妥当額よりも高い金額を自分で支払うと言っていたのですがね・・・

養育費に関する取り決めがスムーズにいかなかったので、シッカリと『同意させておけばよかった。』と後悔しました。

ただし、慰謝料に”数億円”など、けた外れの金額を言って、相手の反感を買ったりしないようにしましょう。

そういった、お金に固執する態度も自分の心証を悪くしてしまう結果になりかねません。

ボイスレコーダーに録音をされているかもと言うだけではなく、離婚協議ではこれらの事を注意した方が、話し合いをスムーズに進めることができます。

離婚協議での取り決めを有利に持っていくためにも、話し合いは慎重に冷静に行いましょう。

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2012年08月08日

離婚の話し合い

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自分と向き合って、やはり『離婚をするしかない。』と決断をしたのなら、パートナーとの話し合いを設けなくてはなりませんね。

しかし、むやみやたらに『離婚をしたい。』という気持ちを相手にぶつけてはなりません。

■最初の話し合いで注意するべきこと
できる限り、有利に離婚協議を進めるために、頭に置いておかなければならないことがいくつかあります。

(1)感情的にはならないこと
まずは、冷静に話し合いをすることが大切です。

感情的になってしまっては、自分の本当に思っていることが言えるはずがありませんし、相手には伝わりません。

また、相手の癇に障る言い方を避けて、言葉選びを慎重に行いましょう。

相手も感情的になり、話がこじれてしまう結果になりかねませんし、離婚協議がスムーズに行かなくなる最大の原因となります。

離婚協議は相手と喧嘩をする場所ではありません。

あくまでも、自分が少しでも有利な条件で離婚ができるようにすることが大切です。

(2)完全に2人きりでの話し合いを避けること
”離婚協議”というナイーブな話なので、誰にも聞かれず2人きりでの話し合いを設けたいところですが、二人きりでの話し合いを避けた方がいいでしょう。

『離婚』へ踏み切る夫婦ですから、今まで喧嘩をしたり、お互いの不満は重々に理解しているはずです。

逆に全く顔もあわさず、話し合いを設けなかった夫婦なら、冷めていることなどが離婚原因だと気がついているでしょう。

そこで、もう2人のみでの話し合いを設けなくてもいいはずです。

カフェなどの人の目線がある場所で話すことのメリットは、感情的にならず、冷静さを保つことができます。

また、人目があることで、その場限りの”2人の関係の修復をにおわす言葉や行動”を、相手がしてくることを抑えることができます。

とはいえ、外で離婚協議の話し合いを設けることに抵抗がある人は、第三者に立ち会ってもらいましょう。

冷静な対応をできる人がいることで、話し合いの軌道修正を行ってくれます。

私の場合は、父親に立ち会ってもらいました。

一人では離婚をするまでに受けた心のダメージで、自分の思っていることが口にうまく出せませんでしたし、話し合いをうまく持っていく手助けをしてくれたので、第三者の立ち合いは重要だと思いました。

二人で話し合ったところで、お互いの不満を今までのように言い続ける結果、つまり堂々巡りになりかねず、一向に本題の離婚の決め事を話すまでに至らなくなってしまうでしょう。

(3)短時間で勝負をする
だらだらと話し合いを設けるのではなく、必要なことを伝えて手短に話をすることが大切です。

大体1時間以内で初回の話を切り上げるようにしましょう。

そのためには、聞きたい事、聞くべきことを、話し合いの前にまとめておくことが大切です。

下調べをして、金銭の問題(養育費・財産分与)についても話をするといいでしょう。

相手が下調べをして、悪あがきをする前に、養育費や財産分与の話し合いを設けるほうがいいです。

特に養育費などは、『算定表の妥当額の最低ライン』を知ってしまうと、それ以上の金額を相手が払う気持ちがなくなってしまうので、まずは高めの額で相手に合意をさせておくといいかと思います。

後悔しない離婚後の人生を送るためにも、初めの離婚協議の場をどのようにするかは重要なポイントです。

離婚協議を設ける前に、まずは自分の考えをまとめて、気持ちを強く持つことが大切です。

夫婦であれば、今まで言い合いや喧嘩もあったでしょう。

離婚を踏み切るにあたって、最後にうっぷんを晴らすためにも、言ってやりたい事は沢山あるかと思います。

しかし、離婚協議での話し合いはもめ事を増やす場所ではありません。

自分の離婚条件の希望を少しでも多く通すためには、あくまでも冷静に話を進めていくことを忘れないでくださいね。

今までの恨みを晴らすのは、せめて離婚協議がすべて終わって、決まりごとが決定してからにしましょう。

それまでの少しの辛抱だと思っておくことです。

初めて話を切り出すのは勇気がいることですが、離婚後に有意義な生活を送る為にも、ここは踏ん張りどころです、頑張りましょう。手(グー)

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2012年08月07日

離婚への気持ち

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「もう、この人とは離婚をするべきだ。」、そのように思う出来事があっても、本当に離婚に踏み切るというのは勇気がいることですよね。

ただの恋人同士でしたら、別れてしまえばいいだけですが、一度夫婦になったらそう簡単に別れられるものではありません。

私も、「この人と居ても幸せにはなれない。」と感じていましたが、小さい子供を抱えていることもあり、『もう、離婚しよう。』という言葉を切り出すまで、ずいぶん長い間心の中での葛藤がありました。ふらふら

今まで仕事に出ていなかったら、蓄えの部分での心配事がありますし、逆に仕事に出ていた方なら家事等をどうしていこうか悩ましいですよね。

特に親権者となる人は、離婚をし、独り身になるとなると思った以上にお金がかかるものです。

子供の面倒を一人で見ないといけなくなると、家事、子育てに仕事にと自分の自由が少なくなり負担が増えます。

こういったことからも、むやみやたらに離婚を切り出してはいけません。

「離婚」以外にもまだ方法があるかもしれないですし、「離婚」しか道が無いとしても一度考え直してみる必要があります。

後悔のない離婚をするためにも、協議離婚で有利な方向に持っていくためにも、一度頭を冷やして、落ち着いてみることが大切です。

■離婚を切り出す前にするべきこと

(1)まずは自分の考えをまとめてみる

「離婚しなければならない。」という一点に縛られていては、「離婚届にサインさえしてもらえばいい。」、という事に気持ちが向きがちで危険です。

取れるもの(親権・養育費・慰謝料・財産分与など)を取れず、後々後悔をしてしまう原因になりかねません。

まずは、『なぜ離婚をしないとならないのか。』『何が離婚を考えた原因になったのか。』『どんな苦痛を受けたのか。』を考えてみましょう。

相手にされた苦痛の度合いによっては、慰謝料を請求することも可能です。

そして離婚後に、自分の(もしくは子供との)生活はどうなっていくのか、具体的に考えてみましょう。

(2)他人に相談をしてみる

一人で考えていても仕方ありませんから、信頼できる人へ相談をしてみましょう。

相談する先は、意外と少なくありませんよ。

・身近な親・親戚・仲のいい友人への相談
自分の気持ちをまとめたら、まずは貴方の事やパートナーの事をよく知っている人にまずは相談をしてみましょう。

身近な人は、貴方の気持ちに一番親身に応じてくれるはずですし、貴方の環境に応じたアドバイスをくれます。

また、自分の気持ちを再確認するいい機会にもなるでしょう。

・離婚経験のある人に相談
離婚経験者だからこそわかる気持ちがあるので、身近な人とはまた違うアドバイスをしてくれるでしょう。

また、その人の経験から、離婚に当たって踏むべきステップを詳しく教えてくれるはずです。

・プロへの相談
身近な人に相談ができないという人や、プロのアドバイスを聞いてみたいという人は、離婚カウンセラーに相談をしてみるといいでしょう。

離婚カウンセラーの電話相談や法律相談を無料で行っている地方自治体もありますから、ぜひ活用してみるといいですね。

後悔のない離婚をするためにも、自分の気持ちをしっかりとまとめることが大切です。

『自分がこれからどうしたいか。』と言う考えがまとまっていれば、協議離婚はスムーズに進めることができますし、取り決めも有利に働くはずです。

「バツがつく」「離婚」というものは、精神的に大変つらいでしょう。ふらふら

しかし、自分が将来を見据えたしっかりとした考えを持って、気持ちの面での備えがあればつらい事だけではありません。

私の場合は、離婚をしたことで、元旦那の面倒を見なくて済むようになりましたし、旦那に文句を言われることなく自分の方法での子育てをできるので、悪い事ばかりではないと思っています。

「離婚するべき。」という気持ちがよぎったのなら、まずは自分の考えを見つめなおして、周りに相談をしてみることから始めましょう。手(グー)

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2012年08月06日

離婚協議での公正証書の作り方

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素人だと手間はかかってしまいますが、自分で公正証書の作成をすることは可能ですよ。

この場合には、まず離婚協議書を作成するとスムーズに済むと言うことを頭に置いておいてくださいね。

■公正証書を作成するにあたっての基本知識

(1)公正証書を作成する場所

・公証役場(全国どこでも可能)に持っていきます。

(2)手続きする人

・基本的に夫婦2人で行きますが、不可能な場合には代理人に手続きを委託できます。

(3)公正証書の作成費用

・離婚給付金の額によって変わります。

離婚給付金と言うのは、基本的に今後10年間で受け取る慰謝料・養育費・財産分与の合計金額の事になります。

たとえば、離婚給付金が1000万円なら1万7000円、3000万円なら2万3000円を作成費用として支払うと言う具合です。

(4)公正証書の作成費用の支払い方

・完成時に現金での支払いをします。

■公証役場へ持っていくもの

(1)離婚協議書(作成していなければ大まかに取り決めをまとめた文章。)

必ずしも取り決めたことをまとめて持参しなくてもかまいませんが、口頭で公証人に取り決めたことを伝え無くてはならなくなります。

公証人と話し合いをしながら作成することになるので、時間や手間がかかってしまうのです。

それに、重要な事が抜けてしまい後々後悔する原因になりかねないので、文章を持参することを絶対にお勧めします。exclamation×2

(2)印鑑証明

(3)戸籍謄本

(4)実印

(5)代理人に公正証書の作成を依頼するには、委任状、代理人の印鑑証明が必要になります。

離婚を取り決めるときには、相手に離婚届を直ちに押してもらうことに気持ちが向きがちですが、焦りは禁物です。ふらふら

キチンと話し合いを設けて、公正証書まできっちり作成することで後々の後悔を最小限に抑えることができます。

私は、離婚の原因となった元旦那は何も動いてくれませんでした。

公正証書の作成や離婚協議書の作成はこちらがやり、元旦那は文章への文句を言い散らし、最後には印鑑を押すのみだったのです。もうやだ〜(悲しい顔)

離婚からくる精神的ダメージと共に、こういった書面での作業は精神的にも参ってしまいそうですが、将来にわたってとても大切なことですから、相手に支払いを続けさせるためにも頑張りましょう。手(グー)

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2012年08月05日

離婚協議書と公正証書

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離婚を決めたときや、離婚の後の取り決めを書面にまとめる離婚協議書ですが、一つ問題があります。

それは、離婚協議書単体では、法的な強制力が無いということ。がく〜(落胆した顔)

例えば、相手からの養育費の支払いが滞った場合には、いくら離婚協議書を振りかざしても、相手に支払い義務が発生しません。

どうしても支払ってもらうには、離婚調停を申し立てるという方法もありますが、もちろん、膨大な手間と費用ががかかってしまいます。

となると、離婚協議書だけでは不安が残りますね。

実際、私の場合も、旦那が誠意のない対応ばかりを続けてきたので、シッカリと金員の支払いを今後20年ほど続けてもらうには、法的に強制力のない離婚協議書だけでは、不十分と感じましたし、必ず後悔するときがくると感じていました。

そこで必要になってくるのが、公正証書なのです。

公正証書は、金銭に関する取り決めに対して法的な強制力が発生します。exclamation×2

「約束が実行されない時には、直ちに強制執行を受けるものとします」、という文章が公正証書には記載されいるから、もしも離婚時に取り決めた約束が守られなかったりした場合には、調停を申し立てずとも強制執行が行えるのです。

公正証書に記載された、強制執行承諾条項のお蔭で、裁判を起こさなくても、強制的に取り決め事項を守らせる事ができるというのは、子供の養育者や金銭の支払いを受ける側からしたら心強いですよね。手(グー)

私も、公正証書をキチンとつくったので、小さい息子との将来や、支払いに関する安心ができました。

公正証書は、金銭関係以外の取り決めに関しての強制力はないのですが、「一度夫婦間の合意のもとで取り決めをした。」と言う証拠となるので記載しておくことをお勧めします。

公正証書を作ることが一番ですが、万が一公正証書の作成が難しい場合には、離婚協議書だけでもちゃんと残しておくようにしましょう。

今後、悔しい思いをしないためにもとても大切なことです。exclamation×2

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posted by 協議離婚公子 at 14:33| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年08月04日

離婚協議書の作成

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協議離婚で取り決めたことを、今後守ってもらうためにも離婚協議書を絶対に作成しておきたいですね。

とはいえ、離婚協議書の作成方法って、一般人にとって未知の世界ですよね。ふらふら

私の場合は法律関係の事は今まで触れたことがなく、どうしたらいいか分からなかったので、離婚協議書の作成は、最初から弁護士にお任せしました。

それに、私の元旦那は二者間での離婚協議をしていても、曖昧な態度と行動で誠意のない無責任な対応を続けていたのです。

だからこそ、弁護士と言う心強い味方をバックに付けて、精神的に圧倒してやろうと考えたこともありました。

■弁護士に依頼する

離婚協議書の作成ですが、作り方に不安があったら、行政書士や弁護士への依頼をすることをお勧めします。

これは後々に公開をしないためにも、離婚協議書の作成方法はとても重要だから。

たしかに、専門家への依頼は安くない出費です。

実際に、弁護士や行政書士によっても誤差が生じますが、離婚協議書の作成で5万円前後の費用がかかります。

更に成功報酬として離婚が成立した場合には、さらに2-3万円の支払いを命じられることもあります。

弁護士・行政書士への費用は少々痛い出費にはなりますが、抜け目のない離婚協議書を作成さえしていれば、そんな出費も慰謝料や養育費として必ず返って来ることを忘れないでください。

専門家への依頼にかかる初期費用よりも恐ろしい事は、慰謝料や養育費の支払いが滞ってしまう事ではないでしょうか?どんっ(衝撃)

特に養育費は(子供の年齢にもよりますが)、これから先数十年にわたって払われ続けるものです。

支払を続けさせて、しっかりとお金を得るためにも離婚協議書を、完璧で有効的な形で作成しておきたいですね。

プロが作成すれば間違えないですし、少しでも有利になるように内容に関してもアドバイスをしてくれるはずです。

■自分で作成する

ただ、これから独り身、もしくは一人で子供を育てていくのにあたって、『出費をできるだけ抑えたい。』という方もいらっしゃるでしょう。

そのような方は、まずは自分で離婚協議書の作成をしてみることをお勧めします。

離婚協議書は見本のテンプレートもあるので、自分で作成することも可能ですよ。

そして、できれば作成した離婚協議書を弁護士や行政書士に添削してもらうのが理想的です。

離婚協議書の添削だけでしたら、大体1〜3万円ほどの費用で済むところがほとんどです。

■無料相談を利用する

または簡単な添削になってしまうかもしれませんが、無料法律相談というものを利用しての添削依頼もできることを覚えておきましょう。

法律のプロの目にかかれば、重要事項の抜け落ちや、明らかに不利な内容があれば教えてくれるから添削してもらいたいですね。

■離婚協議書作成のポイント

(1)氏名を書くときは、離婚前の名前で書くこと。

(2)養育費に関しての取り決めを詳しく書くこと。

・未成年の子供だけ書きます。
     
・養育費の金額のほか、面接交渉権について(月・年に何回程度、その他の詳しい取り決めなど)、養育費をいつまで払い続けるのか(通常20歳ですが、大学卒業時までなどの特例も両親の学力に応じては選択可能です。)を記載します。

(3)財産分与に関しての取り決めを詳しく書くこと。

・婚姻から離婚までに築いた財産は、専業主婦であれ基本的に2分の1ずつで分けます。

(4)慰謝料に関しての取り決めを詳しく書くこと。

・慰謝料が発生する場合は、金額と支払期日をしっかり記載しておきます。

(5)最後に取り決めが行われた日付と夫婦の住所と氏名を記載して捺印をします。

・住所と名前は印鑑証明書の通りに正しく記載します。

・印鑑は必ず実印を使用します。

(6)離婚協議書が2枚以上になる時は契印を押すことを忘れないようにしましょう。

離婚を決めた後、元旦那・元妻とはできるだけかかわりたくという理由から、離婚協議書を適当に作ってしまう人もいると聞きます。

今現在の気持ちを落ち着けることも大切ですが、今後の自分や子供の人生を考えた、後悔のない・将来に渡って有効的な離婚協議書を必ず作成することを考えましょう!

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2012年08月03日

離婚協議書

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離婚協議書とは、離婚をするときや離婚後の約束事を文章にしたもので、これをどのように作成するかで離婚の条件が決まってきます。

いわば、離婚の契約書のようなものでしょうか。

特に、相手に離婚原因がある場合や親権を取る場合には、後々のトラブルを避ける為にも、キチンと作成した方がよいでしょう。

実際に、離婚から数年後に、『「そんなことは決めていない。」、「そんな約束、忘れたから。」などと言われて、支払いが滞ってしまった、なんていう話を聞いたことがありませんか。exclamation&question

養育費などが代表的で、『金額が取り決められてから、わずか数回の振込のみで支払いがされなくなってしまった。』という話をよく耳にします。

事実、一度離婚することを決めたなら、「元パートナーへの出費をできる限り抑えたい。」、「いっそ支払いをやめてしまおう。」なんて心理が多くの人に働くでしょう。

この様なことが起こらないためにも、

(1)子供に関しての取り決め(親権、養育費、面会交渉権)

(2)精神的苦痛に対する取り決め(慰謝料や損害賠償金など)

(3)夫婦共有の持ち物に対する取り決め(財産分与)

最低限でもこの3つに関しては、必ず離婚協議書に絶対に書いて残しておく事をお勧めいたします。


離婚時の取り決めはキチンと文章に残しておかないと、後々のトラブルになることは目に見えていますし、取り決めをお互いに離婚後にも守って行くためには、離婚協議書をしっかり作成しておかなければなりませんね。

離婚協議書は今後数年にわたって有効な書類になるので、必ずご自身がわかる、絶対無くさない場所に保存しておきます。

特に養育費の受け取りは、離婚をする両親ではなく子供の権利です。

大切な子供を守るためにも、養育者で取り決めをしておきましょう。

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2012年08月02日

協議離婚とは

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離婚を経験したことがなかった私には、協議離婚と聞いても、「一体どういった種類の離婚なのか。」「どういうことがとり行われるのか。」「何を決めなければ、話し合わなければならないのか」ピンと来ませんでした。

離婚を決意したばかりだと、私と同じように感じている方も少なくはないのではないでしょうか。exclamation&question

協議離婚というのは、実は、離婚の9割り以上を占めるもっとも一般的な離婚方法なのです。。

夫婦間で話し合いをして、両者が納得した形で離婚をする方法の事を協議離婚と呼ぶのですね。

離婚調停というものものありますが、調停の場合は、家庭裁判所に出廷したり、離婚まで数か月かかり肉体的にも精神的にもとても苦労しますが、協議離婚の場合は、夫婦間で納得さえすれば、すぐ決着がつくのです。

しかし、離婚調停よりも、家庭裁判所が絡んでこないだけ円満に離婚成立する離婚方法だと考えられている協議離婚ですが、協議離婚にも多くの苦労がつきものです。ふらふら

そして、協議離婚と一言で言っても、夫婦間のみで話し合いをして離婚が成立する場合から、弁護士を交えて話し合いを行う協議離婚があったりと、離婚に至るまでの経緯はさまざまですね。

私の場合は、私側は弁護士を付け、相手は弁護士を付けることなく協議離婚が進められていきました。

また、どんな協議離婚の末でも、離婚が成立するには、最寄りの市区町村へ離婚届の提出が求められています。

離婚届には、成人に達していない子供がいる場合に、親権者を記入する欄が離婚届に設けられているので、親権者を決めなければなりません。

親権を得るのであれば、しっかりと養育費についての取り決めをしておかないといけませんね。

お互いが納得のいく形で離婚をする方法を協議離婚と言いますが、終わりを迎えた夫婦の話し合いは中々うまくいかないことも多いです。

そこで、離婚協議での話し合いの折り合いが付かない場合や、夫婦一方が離婚に合意しないなどの場合では、離婚調停を行う事になりますね。

かといって、むやみやたらに離婚調停に持ち込む分けにもいきませんから、まずは協議離婚についてしっかりと知っておくことが大切ですよ。

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2012年08月01日

辛かった協議離婚

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私は、23歳の時に結婚・初めての出産を経験しました。

周りの新婚夫婦である、新米ママさんのお友達と同じように、新しい命の存在にわくわくしていて、私にも幸せな生活が当たり前のように訪れると思っていました。

でも、お腹の中に子供がいる間に、長年付き合い結婚をした元旦那との生活の歯車が乱れていったんです。

その結果、結婚からわずか1年足らず24歳の時、しかもまだ息子が産まれてわずか数か月の時に離婚を決意しました。

離婚を決意した理由は、父親になりきれない夫の無責任過ぎる行動の数々に耐え切れ無かったためです。

私と子供を養うことをせず、暴言ばかり。

そして家族を顧みることなく遊び歩き、挙句の果ての借金や浮気・・・

こんな身勝手な元旦那とはいえ、子供のために夫婦関係を続けることを考えましたが、もう限界でした。もうやだ〜(悲しい顔)

離婚原因は十人十色ですが、不安で押しつぶされそうなのはみなさん共通しているのではないでしょうか。

私も、小さな息子を抱えて離婚を決意した当初、正直とても不安で不安で仕方なかったです。

今後の自分たちの生活を成り立たせるためには、どんな方法を取るべきなのか。

この子の未来を幸せにしてあげるには、協議離婚ではどのような事を要求していけばいいのか。

「小さな子供を抱えて離婚」だなんて、周りになかなか相談できず、一人で考えてみても正直分からないことだらけで悩みました。

私は、協議離婚で離婚が成立しましたが、今だからこうしておけばよかったって思うことは色々あるんです。

ストレスがたまる協議離婚を、できるだけ円満にそして有利に進める方法ってあるんですよね。

協議離婚経験者の私だからこそ思う、協議離婚前や協議離婚中に役立つ情報を、私が経験した事を交えながら、たっぷりご紹介していきたいと思います。わーい(嬉しい顔)

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2012年01月01日

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よこやま行政書士事務所
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古歌による人生指針〜人生の羅針盤
家庭問題で困ったとき、対人関係や人間関係で困ったとき、あるいは夫婦関係に危機が迫ったときなど、人生の決断時や曲がり角に立った時には、生きていく上での極めて有用な羅針盤になりますので、大いに参考にしていただきたいです。

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熟年離婚〜熟年再婚の基礎知識
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離婚問題連絡協議会
離婚に関する慰謝料・財産分与・親権・調停等の情報サイト。離婚相談で離婚に関する法律知識を身につけ悩みを解決。メール離婚相談(1,050円)と面談・電話による離婚相談(5,250円)

特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会は安心・安全な国際結婚の支援活動を基軸として日本の国際文化交流活動の発展と日本の少子晩婚化対策に貢献している非営利第三者機関です。

熟年離婚
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離婚調停、親権問題、浮気、不貞行為、慰謝料、再婚、養育費、弁護士情報、ドメスティックバイオレンス、ストーカー、離婚に関する総合支援サイト

横浜離婚相談室みらい
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離婚相談・離婚カウンセリング-総合離婚情
離婚カウンセリング、離婚相談など、離婚情報満載のリンク集! 調停、慰謝料、親権などあなたの悩みや不安を解決する方法が、きっと見つかるはず

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恋愛相談、家族の問題、夫婦関係など277種類のケース別に、はじめてカウンセリングを受けるための心構えやステップを紹介します。

離婚のお悩み相談室
離婚トラブルでお困りの際はお気軽にどうぞ。ご事情に合わせてわかりやすく法的アドバイスを致します。

女性に安心の離婚相談
全国対応。後悔しない離婚、損をしない離婚、夫婦カウンセラーである離婚専門行政書士がお力になります。離婚相談、公正証書、離婚協議書。

離婚手続き等の全てが解る・The離婚!
離婚リンク集!!離婚は年々増えているといわれます。それにともない離婚のトラブルも増加しています。離婚の慰謝料や養育費、相続など、離婚にともなう様々な問題を解説しています。

離婚安心相談室
富山の堀行政書士事務所が運営する、離婚相談・離婚協議書作成のためのサイトです。お気軽にご相談下さい。
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離婚協議書・養育費・不倫慰謝料の相談ならおまかせ 行政書士【大阪】
離婚にまつわるお悩みの相談から、養育費確保や財産分与などの離婚協議書(公正証書)作成までをトータルサポート!

離婚相談離婚協議書作成のご相談ご依頼サイト
離婚相談や離婚協議書作成のことでお悩みなら一度ご相談下さい。中島行政書士事務所では、慰謝料、財産分与、養育費のこと、離婚に関するどんなことでもご相談にのります!

離婚-探偵-行政書士案内ネット
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神奈川県横浜市。経験者の立場から,あなたの気持ちに寄り添ってアドバイス、離婚後にトラブルのたねをまかないよう,しっかり書類を作成します

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離婚したい…そう思ったらまずは離婚の為にアナタは色々な情報を収集しなければなりません。あらかじめ理論武装することで離婚は優位に進めることが出来ます。

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婦問題・離婚問題解決なら「e夫婦」
夫婦関係でお独りでお悩みではありませんか。誰にも相談できず、独りで悩まれるのは大変な苦痛です。離婚を決意するその前に夫婦問題について「e夫婦」までご相談ください。
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離婚協議書の作成、慰謝料・財産分与などのご請求のことでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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クオレ行政労務オフィス/行政書士高橋牧子離婚サイト
クオレ行政労務オフィスの行政書士高橋牧子が、離婚に関する法令等を解説しています。一人で考え込まず、まずはお気軽にご相談下さい。

離婚協議書・離婚公正証書作成サイト
離婚協議書・離婚公正証書の作成は専門の行政書士にお任せください。慰謝料、年金分割、養育費などは、後々もめないためにも公正証書にしておきましょう。相談は無料、関西全域に対応しています。
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浮気調査・離婚対策ガイド
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離婚したい.com -理由・相談方法・新婚の場合など-
当サイトは離婚したいとお悩みの方向けの参考サイトです。離婚の理由や相談時の方法やポイント、新婚のケースなどについて解説しています。是非ご参考に!


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2011年11月30日

離婚 相互リンク集  miyano

離婚 相互リンク集

・債務整理を弁護士がくわしく説明
債務整理を大阪の専門家がくわしく教えます。安心の債務整理は弁護士にお任せ下さい。

・前島憲司法律事務所(横浜弁護士会:前島憲司先生)
神奈川県厚木市・伊勢原市・泰野市で債務整理・自己破産・任意整理・過払い金請求返還等の無料相談を実施しております。(弁護士 前島憲司)

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離婚、相続、交通事故、医療過誤、企業法務、知的財産等扱っておられます。

・弁護士法人山本総合法律事務所(群馬弁護士会:山本哲也先生)
群馬県高崎市で交通事故の無料相談実施中!後遺障害・示談交渉の相談を無料で対応します。

・弁護士法人心 津駅法律事務所(三重弁護士会:西尾有司先生)
弁護士による債務整理@三重県のHPを運営されており、過払い金請求、債務整理、任意整理等の法律相談に関して説明されております。

・千葉 船橋|離婚・不貞慰謝料相談 弁護士法人船橋中央法律事務所
千葉・船橋で離婚・不貞・慰謝料に関する相談は、船橋に事務所を構える弁護士法人船橋中央法律事務所へ。お気軽にお電話下さい。

・千葉県の債務整理ならよつば総合法律事務所
千葉県松戸・柏周辺での債務整理のご相談は弁護士法人よつば総合法律事務所にお任せください。任意整理、過払い金請求、自己破産、個人再生についての無料相談を受け付けております。

・東大阪法律事務所(弁護士:黒田充宏先生)
近鉄布施駅徒歩1分。東大阪・八尾で契約書・労務問題・債権回収等、中小企業の法律相談なら、東大阪法律事務所へ。

・名古屋弁護士【石川悠雄法律事務所】(愛知県弁護士会:石川悠雄先生)
愛知県名古屋市の弁護士です。倒産(債務整理、破産、再生)家事事件(離婚、相続)お気軽にご相談下さい。

・名古屋駅前の弁護士 清水綜合法律事務所(愛知県弁護士会:清水加奈美先生)
名古屋駅前すぐの法律事務所。交通事故・相続など個人法務から、顧問弁護士・事業承継など会社法務まで幅広く取り扱います。

・大阪天満橋の岩谷基法律事務所(弁護士:岩谷基先生)
中小企業の法務や個人の方の紛争解決のお手伝いをしている大阪天満橋にある岩谷基法律事務所です。

・札幌 弁護士|道民法律事務所へ(札幌弁護士会:大槻遼太先生)
北海道札幌周辺での法律に関するご相談は道民法律事務所にお任せください。債務整理・離婚・交通事故・刑事事件・相続についての相談を受け付けております。

・静岡県弁護士会所属|鷹匠法律事務所(静岡弁護士会:大橋 昭夫先生)
静岡での法律に関するご相談は鷹匠法律事務所にお任せください。債務整理、交通事故、相続、離婚についての相談を受け付けております。

・福岡 弁護士|宮田法律事務所 福岡県弁護士会所属(福岡県弁護士会:宮田卓弥先生)
福岡で弁護士をお探しなら、福岡県弁護士会所属の宮田法律事務所へお気軽にご相談下さい。

・大船法律事務所「債務整理の相談所」(横浜弁護士会:岡輝征先生)
債務整理のご相談ならお任せください。藤沢・鎌倉・茅ヶ崎・平塚・戸塚を中心として活動中。

・大阪の弁護士による離婚相談|木下法律事務所(大阪弁護士会:木下準一先生)
離婚に関する相談なら木下法律事務所へどうぞ、大阪で離婚に関する法律相談を実施中です。

・群馬県館林の弁護士 上野俊夫法律事務所(群馬弁護士会:上野俊夫先生)
労務問題や債権回収などの各種法律相談を取り扱っています。

・群馬県館林の弁護士 上野俊夫法律事務所(群馬弁護士会:上野俊夫先生)
任意整理、自己破産、過払い金請求等の債務整理の相談を行います。

・北九州 弁護士|畑中・野上・岩岡法律事務所 福岡弁護士会所属 (福岡県弁護士会:畑中潤先生)
北九州市近辺での法律に関するご相談は畑中・野上・岩岡法律事務所にお任せください。
債務整理・離婚・交通事故・相続についての相談を受け付けております。

・横浜の法律事務所 タウン&シティ法律事務所
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離婚 おすすめサイト集2 (kino)

知って納得!離婚どっとこむ
「知って納得!離婚どっとこむ」は、毎週定期的に皆さまからお寄せいただいた法律相談に回答させていただいております。

離婚の危機を修復する4つの方法
離婚の危機 修復方法の解説

離婚調停テクニック@ナビ
離婚調停テクニックに関する情報をご紹介

遺言相続,離婚,株式会社設立は京都のgsoj行政書士大島法務事務所
遺言,相続,離婚,会社設立等の京都市の専門家で京都,大阪,滋賀にも対応

相続・離婚・内容証明・公正証書〜細川行政書士事務所
相続、離婚、内容証明、公正証書を専門にお手伝いをさせて頂いております。

困った時のあなたの味方
遺言書作成から離婚、許認可、法人設立まで!北九州市八幡の行政書士花田事務所はいつでもあなたの味方です。

バツイチ独立宣言!離婚と離婚後シングルマザー
離婚の悩み(養育費・慰謝料相場,離婚調停,離婚届書き方,離婚の仕方)と離婚後バツイチ・シングルマザー応援です。

離婚相談プラザ
離婚でお悩みの方お気軽にご相談ください。宮原行政書士事務所。

年金分割制度って何?熟年離婚講座
「離婚時の年金分割制度と熟年離婚について基本的な解説」

離婚手続きGuide
「離婚手続きGuide」では、協議の段階で検討すべきことから、様々な離婚手続きや方法・手順や流れ。また離婚後にしておいたほうがよい手続きを紹介しています。

離婚と親権 〜 離婚メール相談員が答える離婚の基礎 〜
離婚するときの子供の親権について、離婚メール相談を受けてきた管理人がお答えします。

離婚したい!と考えたときに要チェック
いざ離婚となると、いろいろ面倒。事前に必要なことをチェックしましょう。

出会いと離婚の実情
出会いと離婚の実情について解説しています。

横浜リーガルハート司法書士事務所(神奈川県横浜市中区・関内)
不動産の相続、売買、贈与、財産分与、住宅ローン借り換え、抵当権抹消・設定の登記手続、法律相談をお受けいたします。

司法書士名古屋市、岡崎市|司法書士法人わかくさ総合事務所
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東京都港区の司法書士事務所。相続や会社設立等の不動産・会社法人登記手続を中心に様々な業務を取扱います。

豊島区・池袋・練馬区・板橋区の福本匡洋総合司法書士・行政書士事務所
豊島区・池袋・練馬区・板橋区をはじめ東京23区を中心に、会社設立・商業登記や企業法務・契約法務、相続などの不動産登記、建設業・在留資格などの許認可取得、内容証明作成などを徹底サポート。
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千葉県松戸市の高島司法書士事務所
松戸駅徒歩1分の認定司法書士事務所。相続登記、会社設立、裁判所手続、債務整理などが主な業務です。

松本司法書士|相続と企業法務のことなら司法書士 太田丸山総合事務所
松本の司法書士なら司法書士 太田丸山総合事務所へ。松本市の相続と企業法務に関するご相談はお気軽にどうぞ。

今よりも幸せになる木下ゆかの離婚カウンセリング
離婚・夫婦カウンセリング。「人間学」「離婚と子供」に関しての勉学経験も踏まえ多角的にアドバイスさせて頂いております。

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浮気調査をどのような手順で始めたらいいのか、どのような事をしたら効率良く浮気を見極めることが出来るのか、など浮気調査に関する有益な情報が満載です。

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離婚にまつわるお悩みの相談から、養育費確保や財産分与などの離婚協議書(公正証書)作成までをトータルサポート!

離婚問題の相談所 鎌倉・茅ヶ崎・平塚
離婚相談・協議離婚・調停離婚・裁判離婚・慰謝料・親権・養育費に関する業務を行う大船法律事務所です。

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浮気問題でお困りの方、浮気調査・決定的証拠が必要な方、慰謝料請求をお考えの方はご相談下さい。―探偵札幌―

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探偵 東京|離婚探偵事務所 秋葉原
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別居で離婚のピンチ?夫婦関係相談ガイド
離婚までカウントダウン状態。どうピンチを乗り切るかしっかりガイド

@夫婦関係
幸せで楽しい夫婦関係について考えているサイトです。

女性のための離婚相談ネット
離婚の基礎知識の紹介、慰謝料、養育費、親権等の離婚相談、離婚協議書の作成。

離婚協議書・離婚公正証書作成サイト
離婚協議書・離婚公正証書の作成は専門の行政書士にお任せください。慰謝料、年金分割、養育費などは、後々もめないためにも公正証書にしておきましょう。相談は無料、関西全域に対応しています。

行政書士が運営する離婚公正証書作成相談.com
行政書士が運営する「離婚公正証書作成相談.com」 北海道札幌市の行政書士事務所。離婚公正証書作成、離婚協議書作成、相談を業務としております。無料メール相談受付中!!

女性に安心の離婚相談
全国対応。後悔しない離婚、損をしない離婚、夫婦カウンセラーである離婚専門行政書士がお力になります。離婚相談、公正証書、離婚協議書。

離婚
離婚サポート委員会は、毎日様々な夫婦間のご相談を受けております。

離婚調停を有利に進める3つの秘訣
離婚調停を有利に進める3つの秘訣を紹介

離婚安心相談室
富山の堀行政書士事務所が運営する、離婚相談・離婚協議書作成のためのサイトです。お気軽にご相談下さい。

離婚相談なら〜細川行政書士事務所
離婚問題を専門にお手伝いをさせて頂いております。

離婚方法
上手な離婚方法=女性に有利な離活(離婚活動)方法です。失敗しない女性のための離婚方法を体験談をもとに紹介します。後悔しない離婚成立のお役に立てれば嬉しいです。

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離婚の知識が全くなくても1から離婚問題を解決!!

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養育費を確実に受け取るための離婚公正証書作成 千葉県野田市

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福岡の離婚問題なら福岡離婚.COM(どっとこむ)
初回相談料無料・時間無制限。協議離婚・養育費・親権など離婚問題に特化した行政書士です。まずはお気軽にご相談下さい。

離婚相談 池田昭子相談事務所
修復のための離婚相談(大阪) 電話相談・メール相談 初回無料(毎月先着5名限定)

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離婚の原因、離婚の方法と手続き、損をしない離婚をするために考えるべきことを知りたいなら、こちらをご覧下さい。

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離婚調停を有利に進める方法
離婚調停を有利に進める方法が分かる離婚調停ブログです。
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離婚 おすすめサイト集1 (kino)

千葉県の債務整理ならよつば総合法律事務所
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《債務整理に詳しい大阪の弁護士》若林・新井総合法律事務所
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相談料無料,夜間・土日も相談可能。受付時間は平日9〜22時。弁護士法人心のウェブサイト。
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福岡 弁護士|宮田法律事務所 福岡県弁護士会所属
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鹿児島で債務整理の無料法律相談なら、過払い・任意整理・個人再生・自己破産に強い弁護士法人グレイスへ。いづろ電停徒歩1分

札幌 弁護士|道民法律事務所へ
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「沖縄 弁護士|照屋俊幸法律事務所(沖縄弁護士会所属)」
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福岡 弁護士|福岡で法律相談なら弁護士法人 デイライト法律事務所による法律相談
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不倫慰謝料|不倫慰謝料請求相談室
不倫・浮気の慰謝料請求や交際中止&謝罪文の要求、内容証明や示談書・公正証書など書類作成と手続きの代行

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公正証書作成ガイド|当事務所では、離婚・遺言・金銭消費貸借契約などの公正証書作成をサポート・手続代理しております

不倫慰謝料、婚約破棄、離婚のメール相談室

不倫慰謝料、婚約破棄、離婚についてのメール相談、内容証明郵便、回答書、示談書、和解契約書、離婚協議書等各種書面作成の横浜の行政書士事務所

離婚法務相談所アオキ
大阪の帝塚山あおき行政書士事務所が運営する離婚相談・離婚協議書作成専門サイト。

離婚相談サテライト
離婚の法律や手続きを簡単に解説する情報サイト。

離婚公正証書作成代行センター
離婚相談、離婚協議書作成、離婚公正証書作成のサポート。大阪の女性行政書士 古川事務所
http://www.gyouseisyosi-furukawa.com/link/index.html

札幌の離婚相談.com
行政書士が運営する「離婚相談.com」 北海道札幌市の行政書士事務所。離婚相談、離婚協議書作成、公正証書作成を業務としております。無料メール相談受付中!!

「離婚 HOW to WEB 」あおい行政書士事務所
滋賀県大津市で離婚のサポートをしているあおい行政書士事務所の情報サイト

離婚のお悩み相談室
離婚トラブルでお困りの際はお気軽にどうぞ。ご事情に合わせてわかりやすく法的アドバイスを致します。

離婚問題解決ドットコム
離婚届の書き方、慰謝料、子供の養育、調停の手続きなどの問題に全国対応の離婚相談サイト
http://rikonmondai.client.jp/link.html

行政書士廣澤事務所・長野市
行政書士廣澤事務所は、電子定款・会社設立、車庫証明・自動車登録、離婚協議書・公正証書手続、遺言・相続手続きの他建設業許可、産廃収集運搬業許可申請等の業務を行います。
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大阪・和歌山の離婚相談所
大阪南部・和歌山県を中心に親権・養育費・財産分与・慰謝料等の離婚のご相談及び離婚協議書の作成をしています。ひとりで悩まずお気軽にご相談下さい。

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離婚、別居、不倫・浮気等の問題は女性行政書士にご相談下さい
奈良県を中心として、離婚問題を専門に取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。 ※全国対応しております。

「協議離婚ヘルプデスク  礒川行政書士事務所」
「東京都府中市の女性行政所書士です。協議離婚関係のご相談・協議書作成を承ります。」

麻布合同事務所
東京都港区の税理士と行政書士の合同事務所です。決算、確定申告、相続から許認可までワンストップで問題を解決致します。

小林哲也行政書士事務所
長野県松本市の行政書士です。官公署の許認可申請や法律文書の作成を通じて、皆様の人生・業務に貢献できれば幸いです。

離婚相談・離婚問題の専門家団体ライア
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柏市行政書士法人アイサポート総合法務事務所
千葉県柏市の行政書士事務所です。各種営業許可や登録の手続きを始め、外国人ビザや会社設立、相続・遺言等の様々な書類作成及び申請を代行致します。

離婚協議書作成、離婚公正証書作成代行の大阪府の行政書士辻法務事務所
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行政書士 堀総合法務事務所
建設業許可・経審・産廃許可申請や会社設立から離婚・遺言・相続手続や公正証書作成等の民事法務まで、幅広い分野を取り扱う京都の行政書士事務所です。

クオレ行政労務オフィス/行政書士高橋牧子離婚サイト
クオレ行政労務オフィスの行政書士高橋牧子が、離婚に関する法令等を解説しています。一人で考え込まず、まずはお気軽にご相談下さい。

竹本行政書士事務所 離婚サポートオフィス
離婚相談・離婚協議書・公正証書作成代行・養育費請求・内容証明作成などに特化した大阪の行政書士です。

カウンセリング 森のこかげ
メンタル(心理)カウンセリング、そして
森のこかげのカウンセリングについて、お伝えしています。

離婚相談所
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離婚相談カウンセラー青山紘子です。静岡県で離婚相談をしています。面談・電話・メールによる相談を受付ています。

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夫婦関係でお独りでお悩みではありませんか。誰にも相談できず、独りで悩まれるのは大変な苦痛です。離婚を決意するその前に夫婦問題について「e夫婦」までご相談ください。

心の相談室 カウンセリングルーム Inner Heart
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2011年11月29日

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埼玉県さいたま市の遺言書作成と相続手続き専門の行政書士事務所


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2011年11月28日

離婚 おすすめサイトリンク集 (nakano)

離婚に関する知識・離婚相談所・行政書士事務所・慰謝料関連サイト様
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子育て支援の日本ハウスクリーニング協会。子育て支援制度に基づく家事代行、割引制度をご利用下さい。

離婚相談サテライト
離婚の法律や手続きを簡単に解説する情報サイト。

知って納得!離婚どっとこむ
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離婚の危機を修復する4つの方法
離婚の危機 修復方法の解説

離婚問題連絡協議会
離婚に関する慰謝料・財産分与・親権・調停等の情報サイト。離婚相談で離婚に関する法律知識を身につけ悩みを解決。メール離婚相談(1,050円)と面談・電話による離婚相談(5,250円)

離婚相談所
離婚に関する情報と離婚カウンセラーによる個別カウンセリングのご案内。男性のための情報も満載。

離婚手続きGuide
協議の段階で検討すべきことから、様々な離婚手続きや方法・手順や流れ。また、離婚後にしておいたほうがよい手続きを紹介しています。

年金分割制度って何?熟年離婚講座
離婚時の年金分割制度と熟年離婚について基本的な解説

離婚の手続きをする前に見ておこう
離婚をする前に知っておくと良いお役立ち情報について解説しています

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