
離婚協議書とは、離婚をするときや離婚後の約束事を文章にしたもので、これをどのように作成するかで離婚の条件が決まってきます。
いわば、離婚の契約書のようなものでしょうか。
特に、相手に離婚原因がある場合や親権を取る場合には、後々のトラブルを避ける為にも、キチンと作成した方がよいでしょう。
実際に、離婚から数年後に、『「そんなことは決めていない。」、「そんな約束、忘れたから。」などと言われて、支払いが滞ってしまった、なんていう話を聞いたことがありませんか。

養育費などが代表的で、『金額が取り決められてから、わずか数回の振込のみで支払いがされなくなってしまった。』という話をよく耳にします。
事実、一度離婚することを決めたなら、「元パートナーへの出費をできる限り抑えたい。」、「いっそ支払いをやめてしまおう。」なんて心理が多くの人に働くでしょう。
この様なことが起こらないためにも、
(1)子供に関しての取り決め(親権、養育費、面会交渉権)
(2)精神的苦痛に対する取り決め(慰謝料や損害賠償金など)
(3)夫婦共有の持ち物に対する取り決め(財産分与)
最低限でもこの3つに関しては、必ず離婚協議書に絶対に書いて残しておく事をお勧めいたします。
離婚時の取り決めはキチンと文章に残しておかないと、後々のトラブルになることは目に見えていますし、取り決めをお互いに離婚後にも守って行くためには、離婚協議書をしっかり作成しておかなければなりませんね。
離婚協議書は今後数年にわたって有効な書類になるので、必ずご自身がわかる、絶対無くさない場所に保存しておきます。
特に養育費の受け取りは、離婚をする両親ではなく子供の権利です。
大切な子供を守るためにも、養育者で取り決めをしておきましょう。
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