
離婚を決めたときや、離婚の後の取り決めを書面にまとめる離婚協議書ですが、一つ問題があります。
それは、離婚協議書単体では、法的な強制力が無いということ。

例えば、相手からの養育費の支払いが滞った場合には、いくら離婚協議書を振りかざしても、相手に支払い義務が発生しません。
どうしても支払ってもらうには、離婚調停を申し立てるという方法もありますが、もちろん、膨大な手間と費用ががかかってしまいます。
となると、離婚協議書だけでは不安が残りますね。
実際、私の場合も、旦那が誠意のない対応ばかりを続けてきたので、シッカリと金員の支払いを今後20年ほど続けてもらうには、法的に強制力のない離婚協議書だけでは、不十分と感じましたし、必ず後悔するときがくると感じていました。
そこで必要になってくるのが、公正証書なのです。
公正証書は、金銭に関する取り決めに対して法的な強制力が発生します。

「約束が実行されない時には、直ちに強制執行を受けるものとします」、という文章が公正証書には記載されいるから、もしも離婚時に取り決めた約束が守られなかったりした場合には、調停を申し立てずとも強制執行が行えるのです。
公正証書に記載された、強制執行承諾条項のお蔭で、裁判を起こさなくても、強制的に取り決め事項を守らせる事ができるというのは、子供の養育者や金銭の支払いを受ける側からしたら心強いですよね。

私も、公正証書をキチンとつくったので、小さい息子との将来や、支払いに関する安心ができました。
公正証書は、金銭関係以外の取り決めに関しての強制力はないのですが、「一度夫婦間の合意のもとで取り決めをした。」と言う証拠となるので記載しておくことをお勧めします。
公正証書を作ることが一番ですが、万が一公正証書の作成が難しい場合には、離婚協議書だけでもちゃんと残しておくようにしましょう。
今後、悔しい思いをしないためにもとても大切なことです。

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