離婚協議での公正証書の作り方

2012年08月06日

離婚協議での公正証書の作り方

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素人だと手間はかかってしまいますが、自分で公正証書の作成をすることは可能ですよ。

この場合には、まず離婚協議書を作成するとスムーズに済むと言うことを頭に置いておいてくださいね。

■公正証書を作成するにあたっての基本知識

(1)公正証書を作成する場所

・公証役場(全国どこでも可能)に持っていきます。

(2)手続きする人

・基本的に夫婦2人で行きますが、不可能な場合には代理人に手続きを委託できます。

(3)公正証書の作成費用

・離婚給付金の額によって変わります。

離婚給付金と言うのは、基本的に今後10年間で受け取る慰謝料・養育費・財産分与の合計金額の事になります。

たとえば、離婚給付金が1000万円なら1万7000円、3000万円なら2万3000円を作成費用として支払うと言う具合です。

(4)公正証書の作成費用の支払い方

・完成時に現金での支払いをします。

■公証役場へ持っていくもの

(1)離婚協議書(作成していなければ大まかに取り決めをまとめた文章。)

必ずしも取り決めたことをまとめて持参しなくてもかまいませんが、口頭で公証人に取り決めたことを伝え無くてはならなくなります。

公証人と話し合いをしながら作成することになるので、時間や手間がかかってしまうのです。

それに、重要な事が抜けてしまい後々後悔する原因になりかねないので、文章を持参することを絶対にお勧めします。exclamation×2

(2)印鑑証明

(3)戸籍謄本

(4)実印

(5)代理人に公正証書の作成を依頼するには、委任状、代理人の印鑑証明が必要になります。

離婚を取り決めるときには、相手に離婚届を直ちに押してもらうことに気持ちが向きがちですが、焦りは禁物です。ふらふら

キチンと話し合いを設けて、公正証書まできっちり作成することで後々の後悔を最小限に抑えることができます。

私は、離婚の原因となった元旦那は何も動いてくれませんでした。

公正証書の作成や離婚協議書の作成はこちらがやり、元旦那は文章への文句を言い散らし、最後には印鑑を押すのみだったのです。もうやだ〜(悲しい顔)

離婚からくる精神的ダメージと共に、こういった書面での作業は精神的にも参ってしまいそうですが、将来にわたってとても大切なことですから、相手に支払いを続けさせるためにも頑張りましょう。手(グー)

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posted by 協議離婚公子 at 08:06| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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