
離婚へ向けて、協議離婚として夫婦二人での話し合いがスタートしたら、どのような進め方をしていけばいいのでしょうか。
押さえておきたいポイントを覚えておきましょう。
■協議離婚の進め方
(1)取り決めは書面にまとめること
細かい取り決め一つ一つを書面にまとめておきましょう。
後々言った、言わないのもめ事にならないためにも、しっかりと書面にまとめておくことが大切です。
よっぽどお互いにマメで、相手の事を思いやっていない限り、離婚後にお金のことでトラブルにならないことはありません。
金銭の取り決めでの争いを避けるためには、離婚協議書の作成を行っておく必要があります。
(2)公正証書を作成すること
離婚協議書が作成できたら、公正証書を作成しておきましょう。
公正証書は、市区町村の公証人役場へ、夫婦2人で一緒に公証人役場に出向いて、取り決めの内容を交渉役人に伝えます。
取り決めの内容をもとに公正証書の作成をしてもらいます。
ただし、『離婚協議でピリピリした関係になってるし、2人で交渉役人に離婚の取り決めを伝えることなんて到底できない。』という人もいるでしょう。
その場合は、弁護士、司法書士等に委託することもできます。

公正証書は、原本のほかに、正本と謄本の合わせて3通をもらえます。
これは、公証人役場が原本を持ち、強制執行する側が正本を、支払う側が謄本をそれぞれ持つことになります。
強制執行をするときに、正本でなければできないことになっているので、絶対に間違えないようにしましょう。

(3)離婚届を提出する
協議離婚は、離婚届けを提出すれば成立します。
しかし、トラブルを避けるためにも離婚届の提出は必ず最後に行いましょう。

離婚する本人である夫婦2人が、用紙にそれぞれが記入をし、著名・捺印をします。
提出に当たっては、代理人でも、郵送でもかまいません。
私の場合は、正直婚姻届とは違って夫婦2人で提出なんて絶対したくなかったので、元旦那にサインをしてもらい、私が近場の役所に提出しに行きました。
協議離婚を進める上で押さえておきたい大まかなポイントは、以上の3点です。

それぞれのステップでやらなければならない細かい注意点はありますが、まずは『(1)離婚協議書の作成、(2)公正証書の作成、(3)離婚届の提出』という流れになることを頭に置いておくことが大切でしょう。
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