離婚届の書き方

2012年08月15日

離婚届の書き方

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離婚届って、婚姻届とは違って、本当はできれば人生の中で書きたくはない書面ですよね。ふらふら

私も、『この紙切れを提出すれば、この人とは赤の他人になれる!』と言う喜びの反面、『この紙が受理されれば、自分にバツがつくんだ・・・』、と言う気持ちがよぎました。

正直、とても複雑な気持ちですよね。

離婚届を提出する際に気を付けたいのが、書き方を間違えると受理されないことがあるのです。

注意点がいくつかありますから、役所に提出する前に必ずチェックしてください。

■離婚届の書き方のポイント

(1)決め事を必ず整理しておくこと

【1】親権
未成年の子供がいる場合、親権を決めていなければ離婚届は受理されません。

【2】未成年の子供の名前をどうするか
ここで注意しておきたいのは、子供の戸籍は必ずしも親権を持つ親の戸籍に入るとは限りません。

特に女性が親権を持つ場合には、必ず再確認をするようにしましょう。

【3】戸籍をどうするか
離婚した後の戸籍は、結婚前に戻すのか、新しく籍を作るのか考えなければなりません。

【4】年金の分割
特に熟年離婚や、婚姻年数が多かった場合には、軽視せずにしっかり考えるべきです。

将来、仕事ができなくなった後の老後の生活の事ですから、大変重大な項目でしょう。

年金分割制度では、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなされます。

専業主婦の場合でしたら、旦那が払ってきた保険料の一部を(最大で5割までを)妻が払ったものとみなしてくれるのです。

ただし、共働きだった場合では、夫婦2人の稼ぎを足して半分に割った金額までとなります。

(2)証人になってもらう人を探す
協議離婚の場合ですと、20歳以上である成人2名の承認が必要です。

証人になってもらう人の住所、生年月日、本籍地を記入して、押印を押してもらいます。

(3)修正液を使わない
離婚届に限らず、正式な書面では修正液の使用はできませんよね。

ボールペンなどで正しく記入することが求められていますが、間違った内容を記入してしまったら、二重線で消して、横に修正印を押しましょう。

修正液を使ってしまうと、受理されないことがありますから注意が必要です。


これらが、離婚届を書くときポイントになりますが、書き方はサンプルで確認することがでいます。

インターネットなどで調べて、記入する前に参考にして間違えないようにしましょう。

離婚届が受理されなかったら、夫婦2人で役所に出向かなければならなくなったりと、面倒な事ばかりです。

再提出には値段がかかることはありませんが、手間がかかる事は避けたいですよね。(ただし、直接役所に出向けない場合には、郵送料が別途かかります。)

正直、『今は、できる限り関わりたくない。』と思っているのならば、最後の離婚届の提出は慎重に行いましょう。手(グー)

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posted by 協議離婚公子 at 00:00| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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