
協議離婚では、どのような届け出を離婚届と一緒に提出すればいいのでしょうか?
■離婚届を提出する当日は、「離婚届」のみ
協議離婚では基本的に、「離婚届」のみの提出が求められます。
ただし、本人確認をするために、パスポートや運転免許証などを持っていかなくてはなりません。
また、結婚前の姓に戻らない場合には、離婚届を提出した日から3ヶ月以内に別途書類を届け出なければなりません。
戸籍を移したり、子供の親権を得るのであれば、更に他の手続きが必要になりますし、これから何かと役所にはお世話になることになります。
■離婚届の用紙をもらう時に訪ねておく
不安であれば、離婚届の用紙をもらう時に何か必要なものがあるか、聞いてみるといいでしょう。
事前に確認しておけば、万が一何かが必要であっても焦る必要はありませんし、十分準備をしておく時間ができます。
時間がある方ならまだいいですが、できる限り一度で色々な手続きを済ませてしまいたいですから、はじめっから計画的に進めていけることがベストでしょう。

また、離婚届の記入漏れなどしないように、その点もしっかりと訪ねておけると良いですよね。
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