離婚届の書式

2012年08月12日

離婚届の書式

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「離婚届って書きなれている。」と言う人はそうそういないですよね。

自分が先に書くのだったら、間違えば新しい紙に書きなおせばいいけれど、後に書くとなるとドキドキなはずです。

離婚協議の最後、つまり夫婦関係を法律上で完全に解消するためには、離婚届の提出が求められています。

書き方を間違えないように、正しい書式を知っておきましょう。

■離婚届の書式

<左半分のページの書式>
(1)届出の日付
離婚届を役所に提出しに行く日の日付を記入します。

受理された日が、法律上には離婚した日になるのです。

(2)届出先
提出する市町区村の役所の名所を書きます。

基本的には、夫婦の本籍地の市区町村長宛に届出しますが、本籍地に届出できない場合には、戸籍謄本が必要となります。

(3)氏名・生年月日
氏名は離婚前(婚姻中)の姓を書くので注意しましょう。

戸籍通りに正しく書くことが求められていますので、省略しないようにしてください。

生年月日は、西暦ではなく「昭和」「平成」での記入になります。

こちらも、「昭和」→「S」・「平成」→「H」などと省略してはいけません。

(4)住所
住民登録をしている場所の住所と、世帯主の氏名を記入します。

別居して、住民登録もすでに変更してある場合には注意してくださいね。

(5)本籍
本籍地と戸籍の筆頭者の氏名を記入します。

本籍は、住所と違う場合がありますので、記入する前に一度戸確認してお苦と良いでしょう。

(6)両親の氏名
夫婦それぞれの両親の氏名を書き入れます。

父親と母親が婚姻中であれば、母親の姓は書く必要がなく、名前だけを記入します。

(7)続き柄
両親との関係を、長男、二男/長女、二女という形で記入をします。

(8)離婚が成立した種別
どのような方法で離婚したのかを、申告します。

協議離婚の場合には、チェック欄がありますので、チェックします。

(9)婚姻前の氏にもどる者の本籍
氏を変える場合には、該当するところに印を入れて、変更をする人の本籍も記入します。

離婚後も婚姻中の姓をそのまま名乗る場合には、空白にして提出することになります。

その場合には、”離婚の際に称していた氏を称する届”を提出しなければなりません。

(10)未成年者の子の氏名
未成年者の子がいる場合は、親権者と子供の氏名を記入します。

(11)別居する前の世帯のおもな仕事
世帯の主な収入源になる仕事を選んで、あてはまるものを選びます。

(12)夫婦の職業
国勢調査のある年(4月1日から3月31日までの間)のみに記入が必要となるので、離婚届をもらったときに確認をしてみるといいでしょう。

(13)その他
父親か母親が養父母の場合には記入が必要になります。

(14)届出人
夫婦それぞれが必ず自筆で署名、押印してください。

印は別々のものを使わなくてはならないので、注意しましょう。

<右半分のページの書式>

(15)証人
協議離婚の場合には、証人のサインが必要になります。

証人には、20才以上の成人2人に記入してもらうようにします。

私は、父親に証人になってもらいましたが、近くにいるのならばやはり両親と言うのが身近ではないでしょうか。

証人には、自筆で氏名、生年月日、住所、本籍を記入をして、押印してもらいます。

離婚届なんて書きなれていない書面でしょうから、慎重に書くことをお勧めいたします。

どうしても不安な場合には、鉛筆で記入をして、提出する役場で確認をしてもらってから、ボールペンでの清書をしてもいいですよね。
ひらめき

協議離婚の最後のステップである離婚届への記入も、ストレスなくスムーズに行えるように、離婚届の書式をおさらいしておくといいですよ。

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posted by 協議離婚公子 at 09:21| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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