
協議離婚では、「性格の不一致」という理由で離婚に踏み切る夫婦が大半です。
「性格の不一致」では、一体いくら位の慰謝料が相場とされるのでしょうか。
離婚を切り出す方、離婚を切り出された方、どちらも気になるところですよね。
■お互いに離婚に合意している場合
「性格の不一致」という理由では、法律的には”お互いに原因がある。”というようにとられます。
つまり、一方に責任の大半があると判断されても、もう一方にも落ち度があると判断されてしまうのです。
そのため、一般的には慰謝料が生じません。

責任の度合いや、落ち度の割合によっては、慰謝料が生じることがありますが、決定的な離婚原因(浮気、暴力、借金など)がある場合に比べて低くなるでしょう。
(1)扶養的財産分与
慰謝料が全く生じないとなると「それじゃあ、納得いかない!!」、と思う方もいらっしゃいますよね。
専業主婦や、何らかの理由で現在仕事を有していなければ、猶更の事です。
「自分のお金は婚姻中の生活費に消えてしまったし・・・」
「貯金も無くて、離婚後にすぐ生活のめどが立たなくなってしまう・・・」
そんな場合もあるでしょう。
そこで、慰謝料をもらえなくとも『扶養的財産分与』を請求することができます。
これは、たとえ離婚の責任がなくても、婚姻中に主に家庭の経済を立てていた一方が、生活力のない一方に、”扶養をする”という意味で支払う一時金の事なのです。
たとえば、「仕事を見つけるまで。」や、「病気が治るまで。」や、「この先○カ月・○年」などの期限を付けての支払いを促すことができるから、蓄えが無くても安心できるのではないでしょうか。
ただし、現在収入や蓄えが無いにしても、通常の財産分与として高額な金額が支払われる場合には、扶養的財産分与の支払いの義務はなくなります。
■一方が離婚に合意したくない場合
「性格の不一致」で離婚を申し立てたところでも、相手が「離婚をしたくない。」と主張する場合はどうなるのでしょうか。
夫婦の合意のもとで離婚協議は進められていくので、合意してくれなければ離婚できません。
そこで、離婚した側が、したくない側に、『解決金』を支払う事もあるのです。
これは、離婚を納得させるために支払う金員の事で、一種の慰謝料というようにみなせます。
『解決金』の相場はありませんから、夫婦が納得できる額で金額が決定されるのです。
性格の不一致による慰謝料(扶養的財産分与、解決金)として支払われる合計金額は、たった数万円から、数千万円に上るケースもあり、まさに夫婦それぞれの事情(離婚までの経緯、年齢、収入、別居期間、婚姻期間、その他の取り決め)、に左右されます。
一般的な家庭の場合では、『100万円くらいが妥当』、とも言われていますが、協議離婚、それももっとも曖昧な理由である「性格の不一致による離婚」ですから、『夫婦の経済状況や性格がモノを言う。』、という感じでしょう。
たとえば、「性格の不一致で別れたいから、慰謝料200万円下さい。」と言っても、相手によってはすぐに支払をしてくれる人もいれば、弁護士を付けて支払いの義務がない事を主張してくる場合もあるのです。
ただし、「性格の不一致」で離婚を踏み切ってみた・離婚を切り出されたけれど、よく調べてみたら『浮気・借金が発覚』なんてことはよくあります。
そうなれば、きちんと慰謝料を請求することができますから、まずは相手の行動を監視してみましょう。

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