
協議離婚をスタートさせることを決意したのなら、相手に離婚を切り出す前に証拠集めをしましょう。
■離婚協議に必要、もしくは有力な証拠となるもの
☆証拠となるもの☆
どんな原因をもって離婚をするとしても、以下のものは共通して証拠として集めておくと言いでしょう。
(1)お給料関係の物
給与明細書、源泉徴収票、通帳等があるといいでしょう。
事前に、相手と自分の『課税証明書』を役所で取っておくと、慰謝料や養育費の取り決めがスムーズにいきます。
私も市役所に問い合わせをして、(面倒ではありましたが、郵送でも対応してくれますよ。)、課税証明書を早いうちに取りました。
(2)不動産の登記簿
財産分与の取り決めの際に、あると便利でしょう。
登記簿謄本は、不動産の所在地を管轄する法務局で取得できるので、事前に確認をしておくといいです。
その際の手数料は、1通1000円となっています。
(3)結婚期間中に購入した高価なもの
財産分与するために必要となりますし、事前にまとめておくといいでしょう。
宝石類や、自動車、株(有価証券等)などがこれに当たります。
(4)その他財産分与として分けたいもの
証拠の資料は、必ずオリジナルや原本ではなくてもかまいませんから、どうしても集められない場合は、コピーをするか写真で証拠を押さえておきましょう。
各家庭の状況によっては、相手がお金のやりくりをしていて、給料をはっきりと把握していない場合もあるかと思います。
その場合には、銀行通帳や給料明細を探しておかなければなりませんね。
私も、元旦那がまとまったお金を生活費として、現金で給料日に私に手渡していたので、 はっきりとしたお給料の額を把握していませんでした。
離婚すると決めてすぐに、給料明細を事前探し出して、(原本を取るわけにはいかなかったので。)写真にバッチリ納めておきました。

そして、もし給与明細書が見つからなければ、家計簿が有効な証拠になりますよ!
家計簿を見れば、毎月の支出、使い先が分かるので、養育費、婚姻費用、それに生活費などが明確に判断されます。
ただし、1年ほどの記帳が無いと無効とされる場合もありますから、婚姻中、それも普段からつけていたものでなくてはなりません。
☆浮気(不貞行為)の証拠☆
浮気が原因の離婚の場合には、浮気の現場を押さえなければなりません。
法律上、浮気と言うのは、”配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと。”と、ありますから、ただの”食事やデート”では証拠として不十分なんです。
その現場の写真(仲睦まじくいるところや、ホテルに入っていく写真)、を抑えることがベストですけれど、そんなことって一般人にはなかなか難しいのですよね。
かといって、探偵を雇うとなると数十万円から数百万円ものお金がかかるのですから、簡単に出せる人は少ないでしょう。

浮気の立証の為には、メモ、携帯のメール、レシート、ホテルのアメニティーなどを見つけておくと、相手に浮気(肉体関係があったこと。)を認めさせる有力な手掛かりとなります。
言ってしまえば、『相手に認めさせればいい。』のですから、できる限りの証拠を押さえておくことをお勧めします。
私の場合は、「不貞の事実が書かれたメール」、「ホテルのロゴ入りのライター、ポイントカード」、「プリクラ」などが出てきましたから、相手は悪あがきもできずに、素直に事実を認めました。

☆ドメスティックバイオレント(DV)や暴力の証拠☆
慰謝料の決定をするときに、精神的・肉体的苦痛の度合いを示す事ができます。
ただ単に、「殴られた」といっても、程度はまちまちですから、証拠の写真があると、有力な証拠となるのです。
最近の暴力で受けた傷の写真や、暴力をされている時の写真、病院の診断書があるといいですね。
言葉の暴力は写真に納めることはできませんので、メールでのやり取りや、ボイスレコーダーでの録音があるといいでしょう。
これらの証拠は、必ず協議離婚のときに必要になります。
離婚を切り出した後には、しらばっくれたり、こういった証拠を隠しだすことがありますから、できるだけ早いうちに収集をしておくとスムーズに離婚協議が進みますよ。
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