
協議離婚でのみ、離婚届を書くときに、気を付けなければならない点は、『証人』が必要な事です。
離婚調停や法廷での離婚では必要ないので、忘れてしまいがちですが、しっかりと第三者に協力をお願いしなくてはいけませんね。
でも、証人って誰でもいいのでしょうか?
☆協議離婚での証人の条件☆
証人は、合計2人必要ですが、以下のような条件を満たしていなければなりません。
(1)年齢
満20歳以上であること。
(2)協議離婚の証明
夫婦2人の、協議離婚の意思を確認することができていること。
一般的に、証人として頼む場合には、友人、同僚、両親、兄弟などが多いです。
それに、条件さえ満たしていれば外国籍の人でも構わないのです。
一件、誰でも証人になれるから、「意味あるの?」と思いがちではありますが、勿論『証人』が必要になった経緯があります。
法廷の場へ持ち込まず、話し合いで成立する離婚ですから、『第3者的な立場で、”離協議離婚が成立した事実”を確認する為。』という意味で、証人が必要となっています。
協議離婚の証人に法的な責任が問われることは、ほぼ0に等しいです。
しかし、法的な責任が問われる可能性がある場合と言うのもあって、離婚届を提出する夫婦(一方)が離婚に合意していないのを知りえながら、離婚届の証人になった場合(虚偽の離婚に当たりますものね。)、罪を問われる場合があるようです。
一方的に、「離婚をしたい!!」その一心で、相手が完全に合意していないまま離婚届を提出してしまっては、当事者だけではなく証人も巻き込んでしまう可能性もあるんですね。

離婚と言うものは、自分だけではなく、証人になってくれた人、両親や親せき、友達・・・多くの人を巻き込みかねない、『人生の中でも重要な人生の決断の一つ』ですから、安易に考えすぎず、お互いに慎重に納得いった形で進められるといいですね。

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