
協議離婚でもめることの一つが親権ですね。
未成年の子供がいる場合には、子供1人1人、それぞれの親権者を決めなくてはなりません。
親であれば、子供の成長を間近で見ていたいと思うのが当然ですし、将来に大きな可能性を秘めた子供にとっても、どちらが親権を持つかという事はとっても重要な取り決めです。

(1)子供の気持ちを考えて
どちらの親についていくかは、第一に子供の気持ち、人生を考え無くてはなりません。
法律的には、『子供が満15歳以上になれば、子供の意見が尊重される。』とありますが、それまでは両親が決定権を持っています。
自分の意思を伝えられる子供ならばいいですが、まだ話せない・自分の考えをしっかりと持てていない年齢の子供は、親として真剣に子供の将来を見据えた判断をしましょう。
私の場合は、わずか数か月の乳飲み子でしたし、子供の生活を考えて母親である私が親権を得ました。
(2)親権者と監護権者は必ずしも同じ人ではなくてもいい。
通常の場合では、親権者と監護権者(子供と衣食住を共にして、面倒を見る者)はどちらか一方ですが、分けることも可能です。
たとえば、戸籍上の親権者は父親として(離婚届の親権者を父親で記載。)、実際に面倒を見るのは母親として引き取ることができます。
こういったことをするのは、父親も母親も親権を譲らない場合などで、それぞれが部分的に子供の責任を負うことができます。
相手が親権に執着していて、一向に協議が成立しないのであれば、親権を譲り、自分が監護者になる方法もあるのです。
けれどこの場合は、相手に親権があるから、子供と衣食住を共にして身の回りの世話をしているにもかかわらず、本質の親権者の権限は、子供の面倒を見ていない相手に権利が残ってしまうのです。

ここで何が問題かと言うと、『”親権”は自分が持っているから。』という理由で、相手が子供を連れ去ったり、子供の人生の重大な決断の時などに妨げとなってしまい、後々面倒になってくることも多いです。
親権を譲るのはやむ負えない場合だけとして、よっぽどの事情が無い限りは、統一しておく方がいいですね。
親権の取り決めって、子供の未来を左右しかねないですから、子供が成人するまで、その子の人生に対して、しっかりと責任を持てる方が、子供の親権者(監護者)となるべきでしょう。
しかし、一般的に、父親が親権を取るという事は、母親に比べて難しい事なんですよね。

母親の方が、育児に積極的ではないのに、親権を望んでいる場合には、父親は苦労をすることが多いと耳にします。
しかし、争いになった場合は、”子供にとって幸せな生活を送れる方が親権を持つ”事が大切ですから、自分の方が『子供を幸せにできる。』と思うのでしたら、譲らずに粘りましょう。

親権を得ても、ひとり親で生きていくことはつらく、大変ではあります。
けれど、子供の笑顔は何にも代えがたい幸せですよ。

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