
親権者を泣く泣く譲ったけれども、元夫・妻が『子供を虐待している。』・『子育てを放棄している。』となれば、「子供を自分の元で育てたい!」と願いますよね。
そんな時に今すぐ親権を変更したいものですが、実際のところ一度協議離婚で決めた親権を変えることは、なかなか簡単にできないのです。
相手が話が分かる人で、親権を変更せずともこちらに子供を渡してくれればいいですが、一度離婚をして”他人”となったらには、そうも簡単にはいかないでしょう。
■親権変更が認められる場合
親権の変更が認められる場合というのは、『明らかに現状の生活が子供の福祉や利益にならず、親権を変更した場合に、子供の生活環境が改善される時』です。
逆に言えば、「一緒に生活する親が変わっても、子供にとっての利益はあまり変わらない」と、判断される場合には、親権の変更をするのは難しいです。
(1)親権の変更を申し立てる
親権の変更は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは双方が合意した家庭裁判所に親権変更の申立を行わなければなりません。
いわゆる調停を起こすことになりますね。
申立人は、子供の父親・母親以外にも・おじいちゃんやおばあちゃんなどの親族も可能ですが、当の本人である、子供自身が申立てを行う事はできないのです。
<調停を申し立てるときに必要なもの。>
1:戸籍謄本(申立人・相手方・子)
2:収入印紙(1,200円子供1人につき)
3:郵便切手
4:親権者変更の調停申立書
(2)親権の変更が認められたら
調停が成立すると、家庭裁判所から、調停調書(審判書)をもらうことができます。
親権の変更は、市区町村役場に調停調書と入籍届を提出して、やっと戸籍上の変更ができます。
親権を変更するという事は、手間もかかりますし、『本当に変更が必要なのか』という審判があったりと、変更するのは、大変なことです。
離婚協議中の親権を決定をする際には、この様なことが起こらないように、しっかりと後悔のない決定をしておきたいですよね。
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