
子供の養育費というのは、一度協議で取り決めをしたとしても、それが半永久的に続くわけではありません。
養育している側の経済状況に変化があった場合、減額・免除、もしくは増額を求めることができます。
■離婚しても両親二人共に子育ての義務がある
子供の面倒は、離婚した後でも”夫婦二人が協力して見ること”が求められています。
ですから、どちらか一方の生活状況が悪化したのならば、もう一方がしっかりとサポートして子供を育て上げなくてはなりません。
たとえば、子供と一緒に住んで世話をしている母親が、病気など事情によって働けなくなったり、給料が大幅に減った場合には、養育費を支払っている父親が、お金を今までよりも多く支出するべきなのです。
だって、母親の給料が減ったら、子供の生活状況が悪くなるのは目に見えていますものね。
養育費は、”子供が生活していけるように支払うお金”ですから、子供の生活に支障が出ない金額を支払う義務が生じるのです。
数十年と言う期間があれば環境が変わるのは当たり前です。
まずは、相手に協議をして、「内容の変更をしたい」とたずねてみましょう。
もし、協議で変更を決めることができない場合には、家庭裁判所に養育費増額請求・養育費減額請求の調停を申し立てをしなくてはなりません。
養育費の変更は、容易では無い事と、手続きが面倒ですから、離婚協議での段階で、将来を見据えた取り決めができるといいですよね。

■養育費の変更ができる場合
<養育者が増額の変更をする>
(1)非養育者である相手の収入が増える
子供の面倒を見ている方の親が、非養育者(養育費を支払っている側)の収入が大幅に上がったことを知れば、増額を求めることができます。
ただし、双方の収入のバランスを見て、養育費の金額は決まりますので、自分の収入も同時に上がっていては、増額を命じることは難しくなります。
(2)養育者である自分の収入が減る
子供の面倒を見ている養育者の収入が減った場合には、養育を支払っている親への支払いの義務が増えます。
たとえば、病気や失業をした場合など、状況に応じて、養育費の増額を申し立てることができます。
養育者の収入が不安定で、子供の生活に支障が生じるようなことはあってはなりませんものね。
(3)子供にかかる費用が増えた場合
子供がどのような人生を歩むかによって、子供にかかる一生のトータルの育児費用は変わってきます。
たとえば、子供の入学や進学にお金がかかるとき、または子供が病気やけがをして治療費が必要な場合などには、養育費の増額を考慮してもらえます。
子供の生活を第一に考えなくてはなりませんから、子供にお金がかかるとなると、子供の両親2人ともが子供への出費を増やす義務があるのは当然ですよね。
<非養育者が減額の変更をする>
(1)非養育者の収入が減る
支払う側の仕事がなくなったり、病気をしてしまい、収入が減った場合には、毎月数万円でも支払いをすることは難しくなりますよね。
そういった場合には、養育費の減額を申し立てることができます。
今後一切の減額が難しいとしても、『支払えるようになるまで、数か月減額をしてもらう』や、『後でまとまって支払う』など、交渉をしてみるといいでしょう。
(2)養育者の収入が増える
たとえば、離婚をした当初、養育者と取り決めた元妻は専業主婦で収入が0という事はよくあります。
しかし、数年した現在では、子供の育児も落ち着き、定職につき一定のお給料をもらっているいる場合には、元夫は減額の申し立てを行うことができます。
(3)再婚と養子縁組をした場合
たとえば、「子供の面倒を見ている元妻が再婚をした場合、新しいお父さんが面倒を見ているようだし、自分はもう子供の養育費を支払う義務がないのでは?」と感じる父親は多いようです。
しかし、子供の実の両親は2人しかいません。
再婚をしただけでは、子供への養育費の減額を申し立てることは難しいのです。
ただ、元妻が再婚をし、養子縁組をした場合には、ある程度の減額を申し立てることができるようです。
ただ、『完全に支払いをしない』という事は認められないことですから、まずは元夫婦で協議をしてみるといいでしょう。
相手によっては、「再婚したし、もう過去の事は忘れたいから、養育費の支払いをしなくてもいい。」と希望してくる場合もあります。
■協議離婚で取り決めた養育費を変更する場合
一度協議離婚で取り決めた養育費の変更を行うことは容易ではありません。
養育費の変更をする場合は、相手へ直接協議をすることが第一ステップでしょう。
協議をしてみて変更が望めないとなると、家庭裁判所に出向いて養育費変更の調停を起こさなければなりません。
その際に、相手の経済力や生活状態(再婚の有無など)を知っていて、証明できるものがなければ、申し立てをすることは難しいでしょう。
離婚をしたとなると、相手の課税証明書を取ることもできませんし、収入状況を詳しく知る事はよっぽどの事情でない限り難しいですものね。
私は、元旦那から協議離婚中に、「『毎年、子供が成人するまで(養育費の支払いが終了するまで)”お互いに収入状況、生活状況、再婚の有無など”を公開しあう。』との取り決めをしてはどうか?」と提案されました。
正直、私は離婚した元旦那に、そこまでの情報を公開したくありませんでした。
それに、シングルマザーとなる為、仕事もフルタイムでするとなると、こちらの収入が増えるので私が不利になることが目に見えていたので、拒否をしました。
この様な提案を相手がしてくることがあるかもしれませんが、自分が不利になることもありますし、プライバシーの事も考慮して、慎重な判断をしてくださいね。
後悔をしない養育費の取り決めの為にも、まずは最初の協議離婚で悔いのない決断をするようにしましょう。
何よりも、子供の事を第一に考えた取り決めが行えるといいですね。

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