不貞での離婚

2012年08月24日

不貞での離婚

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協議離婚で相手に”別れを切り出す事となる原因が、『浮気(法律用語では不貞と言います。)』であったという人は結構おおいです。

法律的(民法770条)には、不貞行為は今後夫婦関係が修復不可能になる重大な離婚原因のひとつであると考えられています。

■不貞行為ってそもそも何のことか。

一体どういった行為が、法律的には”不貞行為”とみなされるのでしょうか?

場合によっては、不貞行為とは認められることなく、相手が悪あがきをする場合もありますので、しっかり理解しておく必要があります。

(1)配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと
これは、とっても重要なポイントです。exclamation×2

民法では、『配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと』、を”不貞行為”と断言していている通り、性的関係が無くては、”不貞行為”という事ができないんです。

たとえば、配偶者以外の異性と、デートをしたり、食事をしたりしているだけでは、浮気とは取られないのです。

配偶者からしたら、そんな行動だけでも『嫌』、その行為は『浮気だ』。もうやだ〜(悲しい顔)

そう思う方もいらっしゃるかもしれませんが、肉体関係を持っていなければ”浮気”とは認められず、「相手が浮気はしていない」と言ってしまえば、それまでなのです。

(2)その関係が、ある程度の間継続して続いていること
法律的には、『たった1度の配偶者以外の異性と肉体関係を持ったならば”浮気”」と認めてくれます。

しかし、相手が十分反省しるばあいで、浮気をした張本人が、「離婚をせずに婚姻関係をこのまま続けていきたい」と、主張したのならば、離婚が認められないケースもあるのです。(子供がいるのでしたら猶更・・・)。がく〜(落胆した顔)

これは、『たった1度の気の迷いでの浮気だし、夫婦の努力次第で、婚姻関係は十分修復することができるであろう』という考えからなのだとか。

私は、一度でも、浮気された事実があれば、もうその人とは一緒にいたいものではないですし、明かに婚姻関係に溝ができるものだとは思いますが、配偶者が「離婚したくない」と突っぱねていては、離婚することはできなくなってしまいます。

ともかく、『離婚』を受け入れざる負えない場合と言うのは、『既に婚姻関係が破綻していて、もう夫婦間の溝は埋めることができない』と判断される場合です。

そうなっては、相手が悪あがきしても、法律的に離婚請求が棄却されることは難しくなってきます。

■不貞行為の証拠集めは大変

正直、不貞行為を立証するための証拠を集めることは、かなり難しいです。

相手に有無を言わさない、浮気を認めさせる『証拠』を出せればいいですが、どんな人でも(たとえ浮気ではなくても)、男女間の関係についてフルオープンには中々しませんものね。

ラブホテルなどのアメニティーやレシートが落ちていればいいですけれど、「自分のではない」と言われれば、浮気を疑う方はそれまでです。

強情際の悪い人で、まるっきり浮気を認めない人にも浮気を認めさせるには、不貞行為を行っている写真、ないしは不貞行為をにおわせる、密室に仲睦まじく入っていくような写真が必要ですけれど、素人にはそんな写真を乳すするなんて難しい限りです。

しかし今は、ネット社会のお蔭で、プライベートなことが思わぬところに転がっていることがあるのです。exclamation×2

私は、「元夫と、不貞相手のSMSサイトや、チャットのやり取り」から、浮気の証拠を掴みました。

携帯電話で簡単に写真が撮れる時代ですから、元夫が写真をしっかり残っていたことも、浮気を立証することに役立ったんですよね。

それにしても、写真やチャットの履歴履歴を残していたり、ブログやSMSに証拠を残しているなんて、なんておバカなんだか・・・と感じましたけれどね。ダッシュ(走り出すさま)

配偶者や不貞相手の年齢や性格にもよるでしょうけれど、案外携帯電話やパソコンの中身から浮気の証拠を発掘できる場合が多いと耳にします。

■証拠集めとプライバシーの侵害について

私は、証拠を集めているときに、『相手に”プライバシーの侵害”について罪を問われないのかな?』と感じましたが、相手に明らかな”浮気”という罪が着せられているのならば、正当な調査行為として、夫婦間での些細なプライバシーの侵害は事実上認められるのです。

だって、プライバシーを気にしていたら、証拠集めなんて一切できませんよね。

浮気での証拠収集は、「違法をそきゃくする行為」と言われていて、配偶者の不法行為を証明するために、携帯電話の履歴を見たり、メールを見たり、写真を見たり、ボイスレコーダーで録音をする行為など、証拠収集のために夫婦間で行われる、ささいなプライバシー侵害は法律上では事実上認められているのです。

いわゆる、正当防衛と言うかんじですよね。

ただし、怪しい行動がなければ、携帯電話を見たりしては、プライバシー侵害となりますから、注意してくださいね。

配偶者が明らかに不貞行為をしている、していたのであれば、一つでも多い『証拠集め』をすることが先決ですから、まずは、少しでも多くの証拠を、しっかりと集めて、相手に言い逃れができない状況を作ることが大切です。パンチ

浮気をされて、「離婚」って、正直とっても精神的につらいですよね。もうやだ〜(悲しい顔)

私は、正直「不貞行為」をされる前から、すでに配偶者に愛想を尽かしていましたが、それでも辛かったです。

妊娠中の不貞行為でしたし、産まれたばかりの子供を連れての離婚は、精神的に不安定な状況が続きました。

配偶者がいての浮気は、人として、法律上でも認められないことですから、「離婚」そして「損害賠償請求」、そういうところで、しっかりと罪の意識を持たせましょう。exclamation×2

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posted by 協議離婚公子 at 00:00| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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