養育費と制裁金

2012年08月31日

養育費と制裁金

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「離婚をした後、養育費の支払いが滞っている!」、そのような話はよく聞きます。

私は、子供の養育者であり、養育費を受け取っている側ですのでなおさら、一度決めた事、それも子供のお金である養育費ですから、最後まで誠意をもって親としての行動をするべきだと感じます。ちっ(怒った顔)

■養育費の取り決めをしていないという事実

なんと、6割以上の未成年の子供がいる世帯で、離婚をするときに養育費の取り決めを行っていないのだとか。

それぞれ諸事情があるのでしょうけれども、「相手・自分には支払い能力がないから」、「相手とはもう関わりたくないから」、「交渉がまとまらずめんどくさくなった」など・・・そのような理由が多いようです。

■養育費の支払いを続けているのはごくわずか

悲しい事に、養育費の支払いを最後まで続けているのはごくわずかなんです。

現在も支払いを続けている人、支払いを受けている人でも、滞ることなく支払いをしっかりされているのは、わずか全体の2割弱です。

特に、協議離婚では、支払いを最後までする人と言うのは、離婚調停や裁判での離婚よりもぐんと少なくって、1割もいないのではないでしょうか。

とは言え、9割の離婚が協議離婚ですので、ものすごい数の人が養育費の支払いをやめてしまっているのですね。もうやだ〜(悲しい顔)

何よりも、子供がかわいそうですね。

協議離婚は、夫婦の話し合いのみで終わらせられるので、支払う側のプレッシャーも低く、公正証書などの法的な強制力があるものを残していないため、このようなことになるのでしょう。

■養育費の支払いを滞らせないための処置

支払いがされなかった時や、支払額が足りなかった時に、いくつか法的な対処ができます。

また、養育費の支払いをしっかりさせるためにも、離婚協議書や公正証書にしっかりと記載しておくべきことがあるので、これから作成するのならば必ず覚えておいてください。

間接的強制執行【制裁金】

2005年4月1日から、養育費を支払わない場合には、裁判所から制裁金をかけることができるようになりました。手(グー)

母子家庭、父子家庭のひとり親の家庭が増えている中、この様な制度があることは心強い事です。

養育費は支払いが滞る事が多いですので、制裁金のお蔭で、相手にプレッシャーを与えることができて、子供の権利をしっかり確保しやすくなりました。

制裁金の金額ですが、必ずしも一律の料金が存在しているわけではありません

このため、裁判所が相手の経済力や社会的地位などを考慮して、制裁金の金額を決める訳なのです。

養育費の滞納があった場合に、支払いを受ける親が裁判所に申し立てを行いますが、ここで「いついつまでに、滞納分の養育費の支払いをするように」という事を、非養育者である、養育費の支払いの義務がある側の親に裁判所が命じるのです。

それでもまだ、支払いのをしなかった場合には、制裁金の支払い命令が出されます。

注意しておきたいのが、この制裁金を払えば、養育費の支払いをしなくてもよくなるというわけではありません。

よって、養育費と制裁金の両方を支払う事となります。

<制裁金を受け取れるようにする>

勿論制裁金をもらえるようにする前提が、いくつかあります。

この前提を守っていなければ、後から願っても制裁金をもらえない可能性が高いですから、しっかりと最初から行っておきましょう。

1、養育費の取り決めがきちんとされていること。

2、公正証書などの文章に、協議離婚での取り決めがきちんと残されていること。

3、「支払いが滞ったときには、制裁金が発生する」という事項を、文章に残していること。


<制裁金の支払いを申し立てるには>

1、住所さえ知っていればいい
強制執行では、職場や財産など細かい事を色々把握していなければなりません。

しかし、住所のみ知っていれば申し立てができるで、申立人からすると、手軽に行動に移しやすくなりました。

2、裁判所に申し立てをする
支払いを受ける方側の親が、裁判所に出向いて支払いを命じます。

<制裁金のメリットとデメリット>

メリット

・強制執行に比べて手軽であり、行動に移せ安い事。

・相手に十分な心理的プレッシャーを与えることができる。

・支払い義務がある、養育費滞納者の親も、強制執行よりダメージが少ない。

デメリット

・そもそも、養育費の支払い義務者に経済力が無ければ意味がない。

・今後も、仕事をする気が無いなど、金銭面に余裕がなさそうならば支払いがされることはない。

・強制執行よりもプレシャーが弱く、人によっては支払いをするまでには至らないという事。

子供の権利はしっかり誠意をもって守ってあげるのが、親としての責任かとは思いますが、養育費の支払い義務者である非養育者の親側にも事情があり、支払いが滞ることはよくあります。

とは言え、養育者の親は子供の身を守らなくてはなりませんので、きちんと支払いをしてもらいたいものですから、制裁金の存在は心強いですよね。

キチンとこういった法的処置を受けれるように、子供の権利を守るためにもしっかりしておきましょう。exclamation×2

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posted by 協議離婚公子 at 00:00| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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