養育費と強制執行の手続き

2012年09月01日

養育費と強制執行の手続き

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養育費を支払われなくなってしまった場合に、強制執行をすることができます。手(グー)

何十年と言う月日の間支払われる養育費ですから、支払いが滞ってしまうことはよくあるわけです。

強制執行のような法的処置でプレッシャーが与えられるのは心強いですが、そもそも強制執行とはどういうもので、どうやって、どういったことがお行えるのでしょうか。exclamation&question

■強制執行とは?

そもそも強制執行とはどういうものなのか、通常の生活ではなじみがありませんのでなかなか理解ができませんよね。

強制執行とは、協議離婚で取り決められたこと、それも公正証書に記載されていることが守られなかった場合に、裁判所に申し立てて執り行われるものです。

裁判所、いわゆる国に差押さえしてもらい取り立てをすることで、未払いの金員の確保をするといった方法になります。

■強制執行を行うには

強制執行というのは、裁判所を利用して、支払い義務者から強制的に金員の回収を促すため、準備しなくてはならないものが様々あるわけです。

<強制執行に必要なもの>
まずは、強制執行をするにあたって、必要なものを取り揃えなくてはなりません。

強制執行となると、作成しないとならないものや、準備をしなければならないものが、たくさんありますので、見落としがないように忘れずに用意しましょう。

(1)養育費の債務名義
養育費の債務名義というものは、「養育費の請求権(債権)について強制執行できる」と、国が認めたことを証明する文書のこととなります。

協議離婚での場合は、公正証書となります。(ただし、「支払いが滞った場合には、強制執行を行います。」という人分を乗せていることが前提です。)

(2)差し押さえをする先の詳細
一般的には、給料もしくは預金残高を差し押さえすることになります。

常に、現在の勤め先をしっかりと押さえておく必要があるでしょう。

(3)その他必要な書類
債権差押命令申立書、当事者目録、第三債務者に対する陳述催告の申立書、請求債権目録、債権差押目録等があります。

これらの書類は自分で作成するか、弁護士に依頼をしてそろえなくてはなりません。

1、第三債務者に対する陳述催告の申立書
これは、勤め先や銀行など、差し押さえをする場所(もの)を管轄する機関に送るものです。

2、債権差押命令申立書
債権差押命令申立書は、養育費の支払いが滞っていることを、裁判所へ通達する送る書類になります。

3、請求債権目録
請求債権目録は、現在の滞納分、もしくは今回差し押さえる金額と申立にかかるお金の詳細を記入したものになります。

4、差押債権目録
差押債権目録は、何を差し押さえをして、今回の未払い分に充ててもらうのかという事を明確に示したものになります。

給料や預貯の詳細をここに記載しましょう。

5、当事者目録
当事者目録は、今回養育の支払いを命じる債権者、養育費の未払いを続けている債務者についての詳細を記入したものになります。

(4)切手代
強制執行と言うと、弁護士費用の依頼費用などが頭に思い浮かんで、結構な額になるかと思われがちですが、強制執行の手続きだけでしたら、意外とそんなにかからないものなのです。

ただ切手代が必要なくらいで、地方自治体によっても多少のばらつきはありますが、1-2万円以下で済ませることができるようです。

<差し押さえができるもの>

1、給料
現在の勤務先を把握しておくことが必要です。

現在の法律によると、支払う方も生活がありますので、差し押さえ可能な額は、手取の2分の1までとなっております。

「取れないものは無理やりには取れない」、「未払い人とはいえ人権がある」と言うのが法律の元の考えである為、仕方ありませんね。

2、預金
銀行名と支店名さえわかれば差し押さえが可能です。  
     
もし、現在所有している銀行口座が分からなければ、もと配偶者の家の近くの全銀行に、差押えをを試みることができます。

どこかに預金があることが発覚すれば、その預金を差押えられる可能性があり、銀行の口座の差し押さえができれば、入出金ができなくなります。

そして残高から、養育費の未払い分を、受け取る側の口座に振り込みをさせることができるのです。

個人名義の口座が、いきなり入出金もできなくなるという事が起これば、当人は大変ビックリすることが予想できますよね。

銀行で手続きを行わなければならなくなり、大きな心理的プレシャーや焦りを与えることができますよ。

3、不動産
元配偶者名義の不動産があれば、差し押さえが可能です。

基本的には、給料などの金品の差し押さえしか行いませんが、不動産の明け渡しを命じることも法律上では可能となります。

4、動産
車や金属や株など、金目のモノを抑えて、支払いを拒否するようであれば、引渡しなどの処置を取ることができます。

現在まともな仕事がない、もしくは仕事先が見つけられないという場合でも、車などを保有していたり、何かしら差し押さえできるものがあれば、対象となるので心強いですね。

<強制執行う場合の流れ>

(1)内容証明を送る
いきなり訴えることはできませんので、養育費の支払いをしていない元配偶者に対して内容証明を送り、未払いの分の支払いを命じます。

そこで、「それでも支払いがされないのであれば、強制執行もあり得る。」という事を伝えましょう。

(2)債務名義の執行力の証明
協議離婚の場合では、公正証書を作成した公証人役場にでむいて、口頭で申立てしに行かなくてはなりません。
   
(3)債務名義をおくる
作成した公証役場に債務名義を元配偶者に送達してもらいます。

その際に、送達証明を取得しておくと、特別な送付方法になるので、相手にさらなるプレッシャーが加わります。

(4)地方裁判所に強制執行を申立て
養育費の未払いを続けている、元配偶者の住所地を管轄する地方裁判所へ申し立てをします。

その時に、債権差押命令申立書と、その他の必要書類など、事前にまとめておいたものを提出します。

■将来の分も差し押さえができる

平成16年度に法律が改正されたことによって、今後の分の支払いに関しても不安があるのならば、将来支払われる分に関しての差し押さえもできます。

たとえば、養育費が月々3万円で、4年間の未払いがあったのならば、144万円の未払い分と、これから支払う10年分(この場合であれば360万円)、合計で504万円が強制執行の対象として、手続をすることができるのです。

とは言え、受け取りができるのは未払い分である、144万円のみで、これから支払われるべき360万円に関しては、まだ受け取ることはでき無いのです。

これは、『養育費の請求権が発生するのは、毎月の養育費の支払期日が到来したときだから』という理由です。

かといって、また滞納をしそうな人を野放しにしておくわけもいきませんし、毎月の養育費の支払期日が来るたびに強制執行を行うのは大変厄介で手間ですので、継続的に差し押さえをして、その中から、毎月の養育費に当てようとするのが、前もって強制執行をしておこうという制度の理由なのです。

■強制執行のメリット

・支払い義務者にに確実に支払いをさせることができるという事

・支払い義務者にプレッシャーを与えることができるという事


■強制執行のデメリット

・証書を作成することは面倒で、弁護士に依頼をするとなると費用がかかる事

・調べ物や証書の作成に手間がかかるという事

・支払をする方は、会社や金融会社にいい印象を与えることにはならず、社会的ダメージをこうむるという事


養育費の取り決めを行ったときには、「子供の事だしきちんと支払いをする」と意気込むものですが、子供と生活をしない生活が続き、仕事をやめたり、転職したり、再婚をしたり、新しく子供ができたり・・・環境が変わっていくと、支払いが面倒になってきてしまうものなのですよね。ふらふら

そこで、きちんと支払いを続けるか、続けないかは、個人の誠意の問題ですけれど、子供の世話をしている方からしたら、支払いが滞るなんてありえないことです。

強制執行のような手立てと言うのは、申立人も、申し立てられた方も、ある程度のダメージが生じますから、そのようなことにならない誠意ある行動を続けているべきですよね。exclamation×2

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posted by 協議離婚公子 at 00:00| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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