協議離婚と親権

2012年09月02日

協議離婚と親権

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未成年の子供の親権者を決めるのは、離婚をする際に大変もめることです。ふらふら

母親も父親も親権を主張したのなら、どのように親権の取り決めをしたらいいのでしょうか?

■子供の生活が第一

日本では、未成年の子供がいる場合には、親権者を決めなければ離婚をすることができません。

この親権を決める時に一番大切なことは、子供の生活を第一に考えることです。

つまり、『自分が子供と暮らしたい』と願っても、相手と過ごした方が子供が幸せになるのであれば、悲しい事ですが親権を手放すことを考えなくてはなりません。

ただ、逆に『相手も自分も親権を望んでいるけれど、自分が育てた方が確実に子供は幸せになれる』と思うのでしたら、あきらめずに交渉を続けましょう。手(グー)

「周りへの自分の印象を悪くしないように」と言う理由だけで(この場合、当然しっかり子供の面倒を見る気はなかったりします)、「親権は私が取る!」と主張する場合もありますからね。

相手に親権が渡ったときに、子供の不幸が目に見えているのでしたら、絶対に曲げずに頑張りましょう。パンチ

子供の生活を守ってあげられるのは、離婚をしたとしても結局の親なのですから。

■母親が有利である事実

事実、離婚調停や裁判での判決によると、母親が親権を取ることが多いようです。

実に、全体の8割以上の場合で、母親が子供の親権者となっているという事実があるから、父親で親権を取りたい人は痛い話であります。がく〜(落胆した顔)

更に、子供が幼くって、思っていることがはっきり言えない・ましてや言葉すら話せないとなれば、明かに母親が有利となるのですよね。

子供の意見が取り入れられるのは、10歳前後の自分の思っていることをしっかり主張できるようになってくる頃からです。

そして、15歳以上の義務教育を終えるころになると、子供の意見が大分反映されるようになりますが、子供の主張はコロコロ変わったり、親によるプレッシャーやモノで釣ったりと・・・、結局のところは親の意見が強く親権に影響するのです。

それに注意したいのは、小さい子供がいて、母親が明らかな離婚原因を作ったのに、母親が親権を求めて強く抵抗した場合には、父親が親権を取れる可能性は低くなります。

日本では、まだまだ幼い子供に必要なのは、”母親”であるという考えが根付いているのですよね。ふらふら

子供には母親が必要であるのは、事実ではありますけれど、不誠実な対応をする母親で、まして離婚原因を作っているのでしたら、父親の気持ちが計り知れないです・・・もうやだ〜(悲しい顔)

■親権を決める材料

(1)子供が幸せに暮らせること

親権を決める時の判断材料は、子供の福祉が大きいです。

確実に、子供の将来を明るくできる方の親が親権を持つべきであります。

ここには、経済力や性格(子供との相性)、仕事の有無(現在専業主婦(夫)でも生活を立てていくつもりがあるか)などが判断材料になるでしょう。

(2)離婚原因は考慮されない

どちらの親が”離婚原因を作ったのか”という事は別問題になります。

だから、たとえ母親の繰り返しの浮気が原因であっても、女親が親権を取ることができるというわけです。

”離婚原因”や”離婚原因を作った経緯”にもよりますが、明かに悪意のあることを相手がしていたのならば、子供を連れて行かれるなんては耐えられないですよね。バッド(下向き矢印)

(3)協議離婚中に面倒を見ている方が有利

離婚協議中に、既に別居状態が続いているのでしたら、現在一緒に住んでいる方の親が有利になります。

これは、父親であろうと母親であろうと変わりません。

逆に言えば、「別居をする」となるときに、「子供の親権を取りたい」と望んでいるのでしたら、子供から離れることはお勧めいたしません。

何か相当、「子供とこれ以上生活することが不適切である理由」が見つからない限り、協議中の看護者を子供から引き離すことは難しいようですね。

協議離婚は、夫婦の話し合いの元で決められます。

とは言え、気持ちよく親権を取って、子供との新生活をスタートさせたいですから、協議離婚が始まってからだけではなく、普段から子供に優しく、誠意のある態度で過ごしていたいものですね。

ある程度自分の意思を伝えられる子ならば、子供の意見も考慮されますから、”子供に選ばれるふさわしい親権者”であることがベストでしょう。exclamation×2

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posted by 協議離婚公子 at 00:00| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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