
協議離婚をした際に、「確かに子供との面会交渉を認めたけれど、さまざまな理由から子供と会う事を拒否をしたい」という場合はあると思います。

たとえば、『相手が子供に対してよくない行動をした。』と言う場合や、『脅されて仕方なく面接交渉させたけど、やっぱり子供に悪影響』、『養育費を支払ってくれないのにあわせたくない』、『離婚原因を作ったような人は子供に会う資格はない』、そんな場合など。
また逆に、子供と会いたいのに、一方的に元配偶者である親権者(監護者)から面接交渉を拒否されたらどうすればいいのでしょうか?
■面会交渉権を拒否するにはどうするのか
親権や監護権を持っていない方の親、つまり子供と一緒に生活を普段していない親と子どもを、一方的な理由で会わせないようにするという事は法律上できません。

子どもと会う面接交渉権と言うものは、離れて暮らしていても、親として当然に持っている権利となっています。
もちろん、非養育者の親が「子供とは一生会わない」と言って、面接交渉権を自分で破棄するのならば、それは自分自身で決めた事ですから、『会わない』ことも別にかまわない話です。
■面会交渉権を変更するには
とは言え、「子供の福祉にかかわる重要な事項」が起こった場合には、面接交渉権の”制限”をすることができるのです。

モラルのない親ですと、面接の仕方に問題があったり、子供に強い不信感や、精神的動揺、または大きなストレスを与えることもあるのです。
そういうことが判明したら、親権者の親は家庭裁判所にでむき、面接交渉権の制限を申し立てることができます。
(1)一定の年齢まで面接の禁止
子供がある程度の年齢に達して、自分でモノを考えられるようになる(会いたければ自分で会いに行く)ようになるまで、面接を禁止するという判決もできます。
(2)監護者同伴のみで会う
子供が二人っきりで会う事に大きなストレスを感じるのであれば、「監護者(親権者)が同伴する場合のみになら面接ができる」というようにすることができます。
ただ、これは円満に離婚をした夫婦ならいいですけれど、そうではない場合には正直3者で会うという事はしたくないですよね。

勿論、子供と二人っきりで会わせるよりも安心ですけれど、両親の気まずそうな雰囲気を子供も察してしまいそうです。
(3)面接交渉権を停止
これは、子供を連れて行く監護者(親権者)に悪い影響が及んだ場合にはどうすればいいのかです。
たとえば、子供の面接のときに”復縁”を迫ってきたり、暴力を振るって来たり、金銭を要求・養育費の減額(支払えるのにもかかわらず)を申し出てきたときには、養育者と子供の安全に支障をきたすことがあります。
こういった場合には、面接交渉権を停止させることができるのです。

ただし、こういった判決はあくまでも家庭裁判所が下すものですから、審判員が正しい判断をできるように証拠等を集めておかなければなりません。
「どんなことがあったから、面接交渉権を制限したいのか」、子供の為にもシッカリと主張できるようにしておくことが大切です。
■面接交渉権を主張する
今度は逆の立場で、面接交渉権を主張しているにもかかわらず、子供に会うことができない場合はどうしたらいいのでしょうか。
たとえば、子どもを引きとっている母親に、面接交渉を拒否された父親の話をよく聞きます。
自分の権利を主張しても、取り合ってもらえない場合には、家庭裁判所に出向いて面接交渉の調停申立をするしかありません。
調停で話がまとまらない場合には、審判をすることになります。
特に何も悪い事をしていないのに、一方的に親権者の感情(など)の問題で、楽しみにしている子供との面会を拒否されてしまうのは悲しいですよね。

子供の成長と言うものは早いのですから、ちょっと見ないだけですぐ大きくなります。
一緒に過ごしていないからこそ、せめて月に一回などは会って、限られた時間でも、その成長を親として見届けたいと思うはずですから、子供を愛している人なら、できる限り頻繁に会っていたいと考えますね。

それに、数か月あっていないだけで、子供の記憶から自分が消えてしまう事もありますから、面接交渉権を拒否されることは辛く、焦りを感じるものでしょう。
子供に会いたいのであれば、早いうちに手を打って、面接を再開できるようにしましょうね。
しかし、親ならば誰でも認められる子供の面接交渉権とは言え、面接交渉を拒否されている理由が、「子どもの福祉を害しているから」だったり、子ども本人が「会いたくない」と望んでいる場合には、面接交渉が制限される場合がありますので、注意が必要です。

調停や審判で一度認められても、再び子供に悪影響を与えるようなことがあれば、再度面接交渉権の一時停止される場合もありますから、何よりも子供の事を考えて面接は行うべきですね。

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