面接交渉権の制限

2012年09月04日

面接交渉権の制限

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離婚をして、別々に住んでいるとは言え、親ならば子供に会う権利が当然あります。

親子が再会をできる権利が面接交渉権ですが、その権利が認められない場合が時としてあるのですが、どういった場合なのでしょうか。exclamation&question

■面接交渉権が認められない場合

面接交渉権は当然の権利とは言え、100%どんな親にも認められるかと言うとそういうわけではありません。

どのような親には、面接交渉権が認められないのでしょうか?

(1)親として相応しくない
そもそも親として相応しくない場合(離婚前の生活態度など)には、面接交渉権も認められなかったり制限されかねません。

(2)養育費の義務を怠っている
養育費を支払う義務があって、支払い能力があるのにかかわらず、養育費の負担を拒否している場合には、面接ができません。

これは、子供の面倒は両親2人で見るのにもかかわらず、費用の負担をしないとなると、子供の事をしっかり考えていないと考えられるためです。

キチンと誠意をもって養育費の負担をして、支払いを続けていきましょう。

(3)暴力を働く恐れがある
子供だけではなく、子供の引き渡しをした元配偶者に暴力をふるう恐れがある場合には、面接交渉権は認められません。

身体的暴力だけではなく、親権者の悪口や陰口を言う場合や、子供に対して暴言を吐く場合なども同じです。

(4)子どもの主張を尊重する
子供が「会いたくない」と言うのであれば、その意思を受け止めなくてはなりません。

特に、10代半ばの子供は難しい時期ですので、慎重に取り決めを行うべきですよね。

いつも一緒に過ごしていない異性の親に数カ月に一回、それも二人きり会うなどとなると、”親が嫌い”なわけではなくとも、「会いたくない」と主張する場合があります。

子供の発育状態など、その時々におおじて適切な判断をしましょう。

(5)子供にとって良くないと判断されるとき
子供の年齢や性格、離婚に至った経緯などにもよりますが、別れた親と会うことで、子供が動揺するという場合もあります。

とくに、幼少期に別れた親がいきなり現れたりすると、状況の理解ができなくってパニックになってしまいます。

親権者の親と、新しい生活を順調にスタートさせているのならば、時として会わないことも親としての愛かもしれません。

そういう場合は、子供の将来を考えてどうするのか決定できるといいでしょう。

何よりも、”子供の福祉”が大切なのですから、親は子供の事を考えた決定ができるといいでしょね。exclamation×2

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posted by 協議離婚公子 at 00:00| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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