
離婚協議中に、『新しい相手を見つけて恋愛』をすることって、罪にあたるのか、疑問に感じませんか。

いわゆる浮気や不貞行為として扱われるのはどのような場合なのか、理解をしておくといいでしょう。
■離婚原因にもよる
「今の配偶者を忘れるため」、「新しい幸せをつかむため」、離婚の経緯にもよってさまざまな理由から早く次へ行きたいと思う人もいるでしょう。
新しい恋愛が許されるかは否かは、離婚原因でも左右されてきます。
性格の不一致での離婚とは、そもそも”相手に愛想を尽かしている”場合が多いですから、いまさら「相手が新しい相手を見つけようと別にどうでも構わないと考える人が多いのではないでしょうか。
お互いもう気持ちが離れてしまっていたり、すでに別居をしていたり、お互いの生活にもう干渉も、興味も示していない場合には、新しく恋愛を始めても何も問題にならない可能性もあるでしょう。
しかし、浮気や暴力など、何かとまだもめている場合には注意が必要です。
まだ、問題がひと段落していないでしょうし、お互いに対しての怒りもまだ煮え立っているままだと、ちょっとした行動だっていちゃもんをつけられがちとなりります。
離婚協議中とはいえ、新しい恋愛をしたりという行動もあだとなって、自分が不利になる結果を招きかねません。
これはたとえ、自分に離婚原因がなかったとしても、「すぐに他の異性に目が行くような奴だから、俺(私)はあんな行動をとったんだ!」など、足元を見られて、離婚の原因そのものも全て罪を着せられることもあるようです。
最悪の場合は、新しい恋愛を「不貞行為」と言って訴えられる場合もあります。
■事実上婚姻生活が破綻しているのか
離婚協議は、あくまでも夫婦間での話し合いで行われますので、『相手が納得をするかしないか』がすべてのキーポイントになります。
(1)相手が新しい恋愛を不貞行為と扱うか
最大のカギは、相手が「新しい恋愛にたいして”肯定的”であるか”否定的”であるかです。
離婚届を提出する前の恋愛に関しても、相手が認めるのであれば、罪には問われませんが、相手が「違反だ」と思うのであれば、一種の不貞行為として扱われるでしょう。
(2)事実上の婚姻生活が破綻していると容認しているか
また、たとえ「新しい恋愛は不貞行為である」と相手が言ってきても100%罪にならない場合があるのです。
それは、離婚をしようとしている夫婦が、お互いに”事実上の婚姻生活はすでに破たんしている”と認めているとき。
事実上の婚姻生活は破たんしているのだから、”不貞行為は仕方がない”と、法律上認められることがあります。
とは言え、あくまでも離婚へ向けての”協議”をしている最中という事を忘れてはいけません。
だから、相手が「確かに離婚協議をしているけれど、婚姻生活はまだ破綻していない」と主張してくれば、”不貞行為”として扱われる可能性が大いにあるので、注意をしましょう。

不貞行為となると、慰謝料を払わなければならなくなりますし、新しい恋人にも迷惑がかかる可能性がありますよ。

たとえ、不貞行為として生じる100%の相場の慰謝料を支払わなくてはよいとしても、幾分のペナルティーが発生しかねません。
協議離婚も、さらなる泥沼化になり、長引いてしまったり、めんどくさい事になる可能性がありますよね。
私の知り合いに、長い半別居状態(事実上の婚姻実態はなかったようです)の間に新しい恋人を見つけた人がいました。
別居に至った経緯は、相手のモラハラや悪意の放棄だったようですが、キチンと離婚を成立させることなくダラダラさせていたようです。
その間に、新しい恋人との間に子供ができてしまったのだとか。

いわゆる事実婚状態だったのにもかかわらず、「婚姻関係が続いていた」という主張や不貞行為を指摘されて、多額の慰謝料を請求されました。
しかも、「主張する金額の慰藉料を払わないと、離婚届けにサインをしない」と突っぱねられたようでしたので、仕方なく慰謝料に同意したと言います。
とは言え、その離婚協議も大変長引き、子供が生まれるまでに再婚ができ無かったようです。
新生活の妨げになるような多額の慰謝料を請求され、子供の出生の手続きなどの手間もかかり、精神的にも大きなダメージを負ったようでした。
もっと早く協議離婚を成立させているか、新しく気になる人ができた時点で離婚協議を始めていればこんなことにはなりませんでしたよね。
結論から言うと、離婚協議中の恋愛はあまりお勧めできません。
早く次に行きたいのでしたら、すっきりきれいにサッサと今の婚姻関係を片づける事が先決ですね。

自分の首を絞めることになりますから、たとえ次のいいお相手が見つかったとしても、協議が終わるまで、待ってもらうようにすることがお勧めです。
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