離婚とお金

2012年09月08日

離婚とお金

私が離婚を成功させた“本当の方法”はこちらぴかぴか(新しい)

離婚をするときに、必ずついて回るのがお金の問題です。

そして、お金の問題についてお互いに納得し、決着がつかなければ『正式に離婚』するまで、長い月日がかかるのです。ふらふら

大きく分けて3種類ある離婚にまつわるお金の問題は、どんな夫婦でも話し合ってから離婚をすることが望ましいでしょう。

何が請求できるのか、何を話し合わなければならないのか、ここで理解を深めてくださいexclamation×2

■3つのお金の問題
家族構成や、夫婦の婚姻期間によって話し合わなくてもよい問題もありますが、3つのお金の問題についてです。

(1)慰藉料

<慰謝料が生じない場合>
慰藉料は、「性格の不一致」などには生じないことがあります。

特に大きな離婚原因となる問題がなく、どちらか一方が悪いと言えない場合など、お互いに慰藉料0円で丸く収まることがあるでしょう。

また、明かに相手が離婚原因を作ったけれど、「もうめんどくさい」・「相手とできる限り早く別れたい」という場合などに、慰謝料を発生させないこともあります。

<慰謝料の相場>
相手の経済状況や、離婚原因にもよりますが、慰藉料が支払われる場合は、50万円〜500万円が支払われるのです。

<時効前に請求をすること>
慰藉料は、離婚をした後も時効を迎えていなければ、請求することが可能です。

細かい事はケースによっても少々ばらつきがありますが、基本的には、不法行為から3年が時効とされています。

「慰藉料を請求せずに離婚してしまった」人や、「今はとりあえず別れたい」と言う人は、離婚をして、心身ともに落ち着いた後に慰謝料請求することもできますよ。exclamation×2

(ただ、できることなら離婚前の慰謝料請求をすることをお勧めします!)

(2)養育費と婚姻費用

(1)養育費
子供がいない場合には、もちろん養育費は発生しません。

養育費と言うのは、夫婦の経済状況(仕事の有無など)によって相場が変動します。

<養育費の相場>
よくある、親権者になる親が専業主婦(夫)だった場合には、子供一人当たり2〜6万円の養育費を月々支払うというケースが多いです。

共働きであったり、親権者の親の方が給料が多い場合には、月々の養育費は0円という事もありますが、相場は子供一人当たり0〜4万円と言うようなところでしょう。

養育費に関しては、子供の権利ですから、もらえないときを除いて(自分の方が給料が多いなど)、しっかりと支払いをしてもらうように話し合いをしましょう。耳

(2)婚姻費用
これは、婚姻中に生活を立てていた方が、相手に対して支払うお金になります。

協議離婚中(別居中)にも、”夫婦には扶養の義務が生じる”という理由から、婚姻費用は必ず支払われるべきものです。

協議離婚中は、子供にだけではなく、仕事をしていない(生活ができるほどの収入を得ていない場合も含めて)側に、生活費を支払うべきなのです。

生活費をもらわなくては、協議離婚中すぐに生活ができなくなってしまいますものね。

<婚姻費用の相場>
養育費が3万円と決まったのならば、婚姻費用は+1万〜2万円の4万円〜5万円と言うのが相場になります。

また、子供がいない家庭はどうなるかと言うと、支払い義務者の年収が400万円、権利者の収入が0万円だとすると、6〜8万円が相場でしょう。

6〜8万円と言うと、大きな開きがありますが、個々の家庭の事情や離婚原因などに応じて、細かい金額の決定がされます。

ただし、生活費を請求する側に原因がある場合(不貞行為をした、子供を置いて勝手に出て行ったなど)には、婚姻費用が減額するのは当然のことです。

(3)財産分与
多くの夫婦で一番もめるのが財産分与の件についてです。

これは、婚姻生活が長ければ長いほど複雑で、なかなか話が決着しないと言います。

逆に、婚姻生活が短ければ、あまり複雑化していないので簡潔に、極端な話まったくもって取り決めをしないで済みます。

その例として私の場合は、正味1年弱の婚姻生活でしたし、夫婦で築いた財産と言うものはほとんど存在していませんでした。

それに、私が持っていた財産(車や貴金属や高級品など)は、独り身の時から持っていたものや、自分で購入したものでしたから、財産分与の対象として取り扱われることはなかったのです。

<財産分与の対象となるもの>
・不動産(土地や住居など)
・家財道具(家具や電化製品など)
・自動車
・貯金(銀行の預金)や、生命保険(貯蓄しているもの)
・有価証券(株券、国債など)
・退職金

また、夫婦共同の生活をやりくりするために発生した借金は、一方の名義で借りていたとしても、二人で清算していく義務があります。

ただし、片方の身勝手な行動による借金は、請け負う必要はありません。(連帯保証人になっている場合を除く)

<財産分与の対象にならないもの>
・独身時代にそれぞれがえた財産や装飾品
・遺産など
・夫婦の協力以外に、個人で得たと認められる財産など

この様に、離婚となると入籍以上に考えることが多いのが現状です。

婚姻生活が長かったり、子供がいる夫婦となると、離婚原因はさておき、話し合いが難航することが予想できます。

どんなお金が請求できるのか、すっきりと夫婦生活を終わらせるためにも、『自分の家庭の場合では、何を話し合わなければならないのか』という事を、明確にしておきましょう!

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posted by 協議離婚公子 at 00:00| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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