離婚と民法

2012年09月12日

離婚と民法

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離婚をしたいけれど、相手が合意してくれないという場合もあるでしょう。

そのような時に、民法770条の離婚条件を相手に説明できると、道筋が立っていて相手を圧倒できます。

しっかりと法的な離婚原因に当てはまっていることを相手に説明できれば、相手も素直に協議離婚に応じてくれる可能性が高いですよ。手(グー)

■民法770条の離婚条件
離婚にかかわる法律は、民法770条に書かれています。

そこによれば、法的な離婚条件は5つと定められているのです。

法律上での離婚条件にしっかりと当てはまっていれば、相手が協議離婚に納得できずに離婚調停や、さらに裁判離婚へ持ち込まれたとしても、『離婚』という結論に、必ず落ち着きます。

そのため、まずは、法律を理解しましょう。exclamation×2

民法を理解して、相手に『協議離婚で終わらせることが賢い』と理解させれるといいですね。

(1)相手に不貞行為があった場合
これはいわゆる浮気で、配偶者が他の異性と性的関係を持った場合を指します。

大変大きな精神的苦痛を伴うため、もちろん離婚原因として扱われるのです。

(2)相手から悪意で遺棄された場合
「悪意で放棄される」と言うのは、夫婦の協力義務を怠った場合を指します。

法律上でも、『夫婦は同居したうえで、お互いに協力して、扶助し合わなければならない』と定めているのです。

そのため、こういった義務に違反するという事は、不法行為あたり、立派な離婚原因として扱われます。

(3)相手の生死が3年以上不明である場合
民法によると、3年以上夫婦が「相手が生きているのか、死んでいるのか分からない」場合には、法定離婚事由となります。

「3年以上の生死不明」と言うのは、最後の消息(姿をみるか、連絡があったとき)から3年以上とみなされます。

たとえ、本人と音信不通の状態が3年以上続いているとしても、生存をはっきりとわかっている場合には、離婚原因として認められません。

3年以上どうしているかも分からない状態と言うのは、もう相手の事は記憶から消えていたり、正直、婚姻実態があるとは言えませんものね。

(4)相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
相手の精神病とは言えど、夫婦はお互いに扶養しなければならない義務がありますから、本来は責任を持って面倒を見なければなりません。

とは言え、病気の状態や、経緯によってはそうもいかない場合もありますよね。

この場合は、本人同士の意識や、医師との話し合いによって離婚条件として確定されるのです。

(5)婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
実は、協議離婚の場合では、この理由が一番多いです。

いわゆる「性格の不一致」もここに当てはまります。

「婚姻の継続が困難な重大な事由」とは幅が大変広く、他の4つの理由に当てはまらない場合には、この離婚原因に当てはまると言えるのです。

この離婚原因は、相手を強く圧倒するまでは至らないかもしれませんが、「法律で定められている」と相手に伝えられるだけでも強いでしょう。

協議離婚を始める前に、自分が思っている離婚原因は、民法に当たるのか、まずは知っておくといいですね。

協議離婚は夫婦2人での話し合いが基本とは言えど、しっかりと法律の事を理解しておく事が、とても大切となります。exclamation×2

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posted by 協議離婚公子 at 07:27| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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