
離婚調停における家庭裁判所とは、あくまでも中立な立場でジャッジを下す調停員たちを交えて話し合われる話し合いをする場です。
私の場合は、養育費の問題でも子どもの親権問題でもお互いが合意していました。
ではなぜ、離婚調停をしなければいけなかったのか?
それは双方が子どもの面会権については合意しなかったからです

■福祉を害することがない限り面会は認められる
「離婚後、夫と子どもをあわせたくない」というのが私側の意見で、「養育費を毎月取られているのに、子どもと会わせてもらえないなんて不公平だ」というのが夫側の意見です。
私が初めて家庭裁判所に足を運んだ時、担当の調停員は「子を養育していない親が、別れた子と面会したり、メールなどで接近する権利を子どもの福祉を害することがない限り認めています」と言いました。
私は「なぜですか?養育費を払ってもらっているからですか?」と聞いてみました。
すると調停員は「養育費は関係ありません。養育費を払っていても面会できないケースもありますし、養育費を払っていなくても面会することができます。親子の繋がりは消えるものではありません」と言ったのです。
そこで、自宅に帰って離婚調停と面会について調べてみました

離婚後の子の監護に関する事項んいついて規定した民法766条は、これまで面接交渉権については改正されていなかったようです。
しかし平成24年4月1日から施行される「民法等の一部を改正する法律」により同条は、“子どもを監護するべき者、父親または母と子の面会およびその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護ついて必用な事項を定める”と面会交渉権と養育費の分担について改正されています。
このような事から、もしも面会の取決めをせずに離婚したとしても、親子関係が途切れることはありません。
子どもに本当に会いたければ、戸籍の附票で行方を知る事ができます。
その附票を元に、面会交渉の調停を起こせばよいでしょう。
■夫と子どもの面会は、日時や回数を決めて会わせると良い
夫と子どもの面会を認めた場合でも、子どもが小学校低学年くらいになるまでは「いつでも好きな時間に会わせますよ〜」という方法はお勧めできません。
その理由は次の通りです。
(1)元妻と元夫が、顔を合わせる機会が増えてしまう可能性があります。
離婚後間もない場合は、新たなトラブルを起こす原因になりかねません

(2)子どもの習い事や、学校行事のお友達との楽しい時間のペースも乱されてしまいます。
これでは子どものストレスとなってしまうでしょう。
ですので夫と子どもとの面会や接触を認める場合には、日時や回数はしっかり決めておく事をお勧めします

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