離婚と財産分与

2015年03月09日

離婚と財産分与

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財産分与でお悩みの方、夫の財産はすべて折半できると思っていませんか?

財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚中に協力して築いた共同財産だけです。

しかし、共同財産ってとても漠然としていませんか?

漠然だからこそ、私の中には沢山の不安と疑問がありました。

■財産分与を貰える権利

私は離婚を決意したとき、自分が財産分与を貰える立場であるかどうかの自信がありませんでした。

結婚していた期間が短かったし、専業主婦という身分だったから貰う権利がないと決めつけていたからです。

しかしこれは、私の勝手な決めつけにすぎませんでした。

結婚していた期間が短くても離婚後の扶養という面から財産分与は要求できるし、専業主婦だって立派に内助の功で夫婦が協力した財産を築いています。

この事に気付いてから、私は財産分与の事を真剣に考えるようになりました。

■所有者の変更が必要な共有財産とその評価方法

財産分与により手に入れたものでも、所有権の変更が必要なものがあります。

私の場合は車がどうしても欲しかったので、所有権の変更を行いました。

その他に所有権の変更が必用なものには、株券や不動産などがあります。

これらを折半したいので、評価額を知りたい方もいるでしょう。

その場合は、株券が上場株式の場合は離婚成立日の終値または過去3か月の平均株価で、不動産の場合は時価で自動車やバイクの場合は新車価格ではなく中古車価格で評価されます。

車や不動産にローンが残っていた場合は、その金額は差し引かれということも把握しておきましょう。

■財産分与の落とし穴

財産分与は離婚して2年以内なら、家庭裁判所に調停を申し立てて請求することができます。(調停で決まらなければ民法768条2項、家事審判法9条1項乙類5号により審判で財産分与の額を決めてくれます)

しかしそれが請求できなくなってしまう呪いモバQの言葉が存在することをご存じでしょうか?

今後、金銭的あるいは財産的な請求は一切しません」と協議離婚書と書いてある書類にサインしていませんか?

私も危うく、その離婚協議書にサインするところでした。

そういった書類を交わしている場合は、財産分与は認められません。

その約束が脅迫や詐欺によるなどの事情がない限り、これが覆ることはないでしょう。

財産分与は、とても面倒なことです。

しかし新しい一歩を踏み出すためにも、きちんと自分の貰える財産分与のことは考えましょうexclamation×2

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posted by 協議離婚公子 at 12:16| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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