
慰謝料ともう一つ、子供を育てるのに必要な費用、つまり養育費が問題になります。
未成熟子が自立するまでに要するすべての費用、たとえば衣食住に必要な経費や教育費、医療費、遊行費、交通費等があるでしょう。
わたしも離婚のために子供にこれらに不足した生活を送らせることは非常に不本意だったため、できるだけ相手側の要求にはこたえたい思いでいっぱいでした。
養育費の算定基準は大阪と東京の裁判所が作成したガイドラインがあり、実際にはほとんどがこれに則しています。
権利者と義務者それぞれの年収や子供の数、子供の年齢などを基に1ヶ月の養育費の基準を決めるのが一般的。
例えば私の場合、私の年収約1000万円、家内の年収0,子供1人、子供の年齢10歳なので、養育費としては10〜12万円が妥当、という結果が導き出せます。
もし、このままの状態で離婚調停が長引き、子供が15歳になると金額は12〜14万円にUP


これは中学に入ると、さらにお金がかかるのが普通だからという主旨ですね。
ちなみに、婚姻費用と言って、離婚が実現するまでの間の、権利者の生活費を補填するための支払い義務がありますが、これも上記のガイドラインに示されています。
養育費はこの婚姻費用の額を少し減額した金額になっていて、権利者と義務者の収入や、子供の年齢、数によって決まってきますね。
私の場合は、相手方が「離婚後も婚姻費用と同額の養育費を支払って欲しい」という要求が、離婚条項の中に含まれていました。
ここまでご説明してきた養育費の額に慰謝料の額を合わせた金額を請求されたわけです。
もしお子さんがもうすぐ小学校卒業、という年齢で離婚調停にのぞむことになったなら、中学に上がったときの養育費を絶対請求してください

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