婚姻費用と別居

2012年11月20日

婚姻費用と別居

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離婚を考えた頃は、まず弁護士に相談しました。

「相手に最初に相談するんじゃないの??」という声が聞こえそうですが、以前、そうした時には相手も相手の両親もこちらの主張と余りにすれ違いの反応だったので、今度は弁護士にしたわけです。

弁護士から教わったことは次の二つでした。

(1)別居すること

一番最初に言われた事が、妻、子供と別居してくださいということでした。

同居していることで、いつまでも話が進まないケースが多いそうです。

また、別居が長くなれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり一つの離婚原因とすることができる、という理屈です。

ただ、本来夫婦には「同居義務」というのものがあり、私のように有責配偶者ですと「自分の都合で一方的に別居」となり、かえって立場を悪くします。

(2)婚姻費用の支払うこと

次に言われた事が、婚姻費用という離婚が成立するまでの生活費援助を支払わなければいけないということです。

で、私の場合はいくら婚姻費用が必要だったかというと、主に次の4つの要素で決まりました。

@私の年収(=1000万円)

A相手方の年収(=0円)

B子供の数(=1人)

C子供の年齢(=9才)

私の場合、上の4つの要素から16万から18万円を毎月、離婚が成立するまで支払う計算になりました。

他に私は相手方が住んでいた住宅のローンも払っていたため、実際は相手方は家賃分ももらっている計算となるので、妥当な家賃分をこの婚姻費用から引いて欲しい、という主張をしました。

ローン分そのものを引けないのは、ローンの金利以外の分は、払ったとしても私の資産として私に残るから、という理由とのこと。

このようにして婚姻費用が計算され、相手方が裁判などに打って出ると、有責配偶者である私はほとんど勝ち目はなく、これを払う義務を負います。

また相手方は、離婚を否認し続けることが可能なので、この婚姻費用は養育費の支払いのようなものです。

いずれ、子供が中学に入ると、さらに婚姻費用は上がり、成人するまで続きます。

不倫がもとで別居などすると、金銭的にも本当に不利な立場になるので、しっかりした継続収入がないと有責配偶者はかなり辛い人生を歩くハメになりますねバッド(下向き矢印)

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posted by 協議離婚公子 at 22:14| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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