婚姻費用の分担と家出後の婚姻費用の支払い

2012年11月24日

婚姻費用の分担と家出後の婚姻費用の支払い

私が離婚慰謝料を解決できた方法はこちらぴかぴか(新しい)

婚姻費用は夫婦の収入などによって決まるため、私のように家内が無収入のだと分担といっても私の収入だけが先方の頼りになります。

本来、婚姻中は同居する義務と互いに扶助する義務がありますから、別居したとしても旦那と同じレベルの生活水準を奥さんも旦那から受ける(生活保持義務)権利があるので、「俺は出て行ったんだから、働かないおまえは自分の生活くらい自分で考えろ」的な発想は通用しないわけです。

離婚を決意し、弁護士から別居するよう言われた私は準備を進め気付かれないようなものから少しずつ自分の物を家から持ち出しました。

別居決行の日の真夜中、一人起き出して最小限の荷物をまとめ、そのまま家を後に。ダッシュ(走り出すさま)

翌日、相手方の両親に事情を話しましたが、らちがあかず、相手方も交えて話し合いとなりましたがやはり主張は聞き入れられなかったので、それきり家には戻りませんでした。

さて、婚姻費用の払い方には悩むことに。

実は相手方の銀行口座の番号を知らなかったからです。

でも娘も困るだろうし、どうやって生活費を渡そうか、まさか会う気はしないからなぁ.....

などと考えあぐねた結果、なんと夜中に(まただよ)相手方の家に行き、ポストに現金を投函したのでした。

泥棒の逆です

このときの金額は後日実質的な婚姻費用という主張の根拠にされましたが、一方的な自分の都合で別居した私には、調停員もいい印象は持っていなかったため、仮に減額を申し出ても難しかったと思います。

もし旦那が浮気がもとで出て行くなら、その方が離婚条件はかえって有利に進みますよ

私が離婚慰謝料を解決できた方法はこちらぴかぴか(新しい)
posted by 協議離婚公子 at 10:29| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。