2015年03月09日

離婚と財産分与

私が離婚を成功させた“本当の方法”はこちらぴかぴか(新しい)

財産分与でお悩みの方、夫の財産はすべて折半できると思っていませんか?

財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚中に協力して築いた共同財産だけです。

しかし、共同財産ってとても漠然としていませんか?

漠然だからこそ、私の中には沢山の不安と疑問がありました。

■財産分与を貰える権利

私は離婚を決意したとき、自分が財産分与を貰える立場であるかどうかの自信がありませんでした。

結婚していた期間が短かったし、専業主婦という身分だったから貰う権利がないと決めつけていたからです。

しかしこれは、私の勝手な決めつけにすぎませんでした。

結婚していた期間が短くても離婚後の扶養という面から財産分与は要求できるし、専業主婦だって立派に内助の功で夫婦が協力した財産を築いています。

この事に気付いてから、私は財産分与の事を真剣に考えるようになりました。

■所有者の変更が必要な共有財産とその評価方法

財産分与により手に入れたものでも、所有権の変更が必要なものがあります。

私の場合は車がどうしても欲しかったので、所有権の変更を行いました。

その他に所有権の変更が必用なものには、株券や不動産などがあります。

これらを折半したいので、評価額を知りたい方もいるでしょう。

その場合は、株券が上場株式の場合は離婚成立日の終値または過去3か月の平均株価で、不動産の場合は時価で自動車やバイクの場合は新車価格ではなく中古車価格で評価されます。

車や不動産にローンが残っていた場合は、その金額は差し引かれということも把握しておきましょう。

■財産分与の落とし穴

財産分与は離婚して2年以内なら、家庭裁判所に調停を申し立てて請求することができます。(調停で決まらなければ民法768条2項、家事審判法9条1項乙類5号により審判で財産分与の額を決めてくれます)

しかしそれが請求できなくなってしまう呪いモバQの言葉が存在することをご存じでしょうか?

今後、金銭的あるいは財産的な請求は一切しません」と協議離婚書と書いてある書類にサインしていませんか?

私も危うく、その離婚協議書にサインするところでした。

そういった書類を交わしている場合は、財産分与は認められません。

その約束が脅迫や詐欺によるなどの事情がない限り、これが覆ることはないでしょう。

財産分与は、とても面倒なことです。

しかし新しい一歩を踏み出すためにも、きちんと自分の貰える財産分与のことは考えましょうexclamation×2

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2013年03月03日

離婚と面会の間で

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離婚調停における家庭裁判所とは、あくまでも中立な立場でジャッジを下す調停員たちを交えて話し合われる話し合いをする場です。

私の場合は、養育費の問題でも子どもの親権問題でもお互いが合意していました。

ではなぜ、離婚調停をしなければいけなかったのか?

それは双方が子どもの面会権については合意しなかったからですたらーっ(汗)

■福祉を害することがない限り面会は認められる

「離婚後、夫と子どもをあわせたくない」というのが私側の意見で、「養育費を毎月取られているのに、子どもと会わせてもらえないなんて不公平だ」というのが夫側の意見です。

私が初めて家庭裁判所に足を運んだ時、担当の調停員は「子を養育していない親が、別れた子と面会したり、メールなどで接近する権利を子どもの福祉を害することがない限り認めています」と言いました。

私は「なぜですか?養育費を払ってもらっているからですか?」と聞いてみました。

すると調停員は「養育費は関係ありません。養育費を払っていても面会できないケースもありますし、養育費を払っていなくても面会することができます。親子の繋がりは消えるものではありません」と言ったのです。

そこで、自宅に帰って離婚調停と面会について調べてみました本

離婚後の子の監護に関する事項んいついて規定した民法766条は、これまで面接交渉権については改正されていなかったようです。

しかし平成24年4月1日から施行される「民法等の一部を改正する法律」により同条は、“子どもを監護するべき者、父親または母と子の面会およびその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護ついて必用な事項を定める”と面会交渉権と養育費の分担について改正されています。

このような事から、もしも面会の取決めをせずに離婚したとしても、親子関係が途切れることはありません。

子どもに本当に会いたければ、戸籍の附票で行方を知る事ができます。

その附票を元に、面会交渉の調停を起こせばよいでしょう。

■夫と子どもの面会は、日時や回数を決めて会わせると良い

夫と子どもの面会を認めた場合でも、子どもが小学校低学年くらいになるまでは「いつでも好きな時間に会わせますよ〜」という方法はお勧めできません。

その理由は次の通りです。

(1)元妻と元夫が、顔を合わせる機会が増えてしまう可能性があります。

離婚後間もない場合は、新たなトラブルを起こす原因になりかねませんふらふら


(2)子どもの習い事や、学校行事のお友達との楽しい時間のペースも乱されてしまいます。

これでは子どものストレスとなってしまうでしょう。

ですので夫と子どもとの面会や接触を認める場合には、日時や回数はしっかり決めておく事をお勧めします手(チョキ)

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posted by 協議離婚公子 at 13:26| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月29日

離婚調停とは

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相手方が協議離婚に応じない時、離婚調停をすると良いですひらめき

私は主人の嘘が発覚してから一気に愛が冷め、婚姻生活を続ける気が全くなくなりましたちっ(怒った顔)

愛していない相手と一緒にいるのは、すごく苦痛なものです。

でも主人は離婚をするつもりがなく、話し合いからも逃げてばかりでした。

今になって考えてみると、彼は時間稼ぎばかりのズルい男だったと思いますバッド(下向き矢印)

主人と一刻も早く離婚したい私は、インターネットから情報を集めました手(チョキ)

すごく必死でしたダッシュ(走り出すさま)

そして、離婚調停の存在を知りましたひらめき

両者が譲らない協議を続けても、それは時間の無駄です。

離婚調停を行い早く離婚をすれば、独身としての新しい人生と生活が待っていますハートたち(複数ハート)

私は、相手と直接話し合う必要のない離婚調停を、お勧めしたいですexclamation×2

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posted by 協議離婚公子 at 17:58| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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